高速自動車国道法の制定に係る国会審議(その1)


026回-衆-予算委員会第四分科会-02号 1957/02/12

○小松分科員 最初に大臣にお問いします。本年は建設省関係の予算は大へん恵まれたような形になってけっこうだと思いますが、その使い方がやはり問題になると思います。それについて特に一つ道路からお伺いしたいと思いますが、この前ちょっと建設委員会に出ましたときも、中島君からお尋ねになっておりました道路で一番問題になっておる中央縦貫高速自動車道路の問題であります。これを、大臣は、この前御答弁のときに、まだやるかやらないかはっきりしないんだけれども、とにかく調査費だけは組んだんだというように発言されて、中島君もそれにだめを押しておられた。その点は、やるかやらないかはっきりしないという御答弁なんですか、そこのところをもう一回はっきり御答弁願います。
○南條国務大臣  この前中島委員に対して私もその問題について御答弁申し上げたのでありますが、今のお説のやるかやらないかということは、誤解があると思います。国土縦貫自動車道については御承知の通り当院で継続審議中なものでありまして、これをやるということについては国会できまっている問題だと思います。ただ、今までこれの所管とかいろいろな法律上の問題について運輸省内、建設省、特に国会における委員会等においていろいろ問題がありましたために進捗しないでおったので、これをこの国会中において進捗させるようなことにしたいと思いまして、両省間の協定をつけまして、これについての高速自動車国道法案というものをこの国会に提案する運びに今なっております。この御審議を願えれば、おのずから今までの継続審議の国土縦貫道路との間の調整をいたしまして、そして高速自動車道というものを明確にして今後促進したい、こういう考えでありますから、やるかやらぬかじゃない、はっきりと縦貫道というものをやるという方向で進みたいという考えで建設省はおるのであります。その一つの行き方として、今年度の予算に、名古屋−神戸間の高速自動車道を一部着手することにいたしまして、予算を計上いたしております。なお、今まで調査をいたしておりませんので、それについても十分調査をしたいという意味で、調査費を四千万円計上いたした、こういうことを申し上げておるわけであります。真相はそういうことであります。
○小松分科員 そこで、本年ば名古屋−神戸間に着工すると言っておりますが、もう一つ重大なのは、東京―名古屋間の路線の設定地ですね。これは、すでに国会で議決しておる線路というものは、中央の線路と決定した格好で進んできておる。それによりますと、最近運輸省と建設省で調整した所管事務的なものははっきりしておりますが、路線がまだあやふやというようにも聞いておるのです。それというのは、中央の、いわゆる今まで田中案とかいろいろ出た――この前の運輸委員になっておった大臣が提案した問題等は中央を通るのですが、ところが寒冷地を通るゆえに相当凍ってスリップがひどくてスピードがそれほど上らないのじゃないかというような意見等もあって、また道路のコースについても決定的なものじゃないというようにも聞いておるのです。その辺どういうようなところなんですか。神戸と名古屋間は一応わかっている。東京−名古屋間あたりが一番問題になるところだと思いますが、その辺はいかがですか。
○南條国務大臣 路線の決定というような問題につきましては、今度御提案いたしまする法案のうちに、高速自動車国道審議会というものを作りまして、この審議会で慎重に路線の選定をしていただく、そういうことになっておりますから、その路線については、その審議会の議を経なければ最終的な決定でないと思うのです。それまではいろいろ調査をいたしまして、そして資料を審議会に出して審議会に御決定願うという運びになると存じます。従って、今はその最終的なものはできておらぬというのが実情であります。
○小松分科員 それでまだはっきりしない点は、いわゆる小さな紆余曲折の路線の決定がその審議会にまかされているのか、大きく言ったら東海道を通る今の国鉄並行線でいく線か、あるいは全く新しい線を通る線か、そこのところがまだきまらないというのか、大方の中央のいわゆる山林開発をやってこう抜ける線ばきまっておるけれども、あとの小さな紆余曲折の、どこの村を通っていくという、そこがわからないというのか、どこがはっきりしてないのか、それをちょっと伺いたい。
○南條国務大臣 その点は、今度の法案では大体国土縦貫道路の方をやろうという方向できめるのであります。そこで、その面の調査をする調査費も入っているのですから、従って、その審議会できめます路線については、その中のいろいろな路線の決定もございますが、もしそれが不可能だという場合には、審議会において別な大きな面の路線の決定ということにもなると思いますけれども、今のところは、国土の縦貫道路の方を一応想定いたしまして、それによって審議会の方ではいろいろな路線をきめることになっております。
○小松分科員 それでは、最後にその点についてお伺いしますが、高速自動車縦貫道路を作るという御決定になっているのか、それとも中央高速自動車縦貫道路ですか、中央と名がつくのか、つかないでただ高速自動車道を作る予定になっておるのか、その辺を、しろうとわかりのいくように御説明いただきたい。
○南條国務大臣  今度の法案の名称は、高速自動車国道法案ということになります。
○小松分科員 それでは、神戸と名古屋間の資金関係について、竹山建設大臣の当時から、その以後馬場建設大臣に至って、外資の導入というようなことが言われておったのですが、その辺はどうですか。
○南條国務大臣 ただいまのところは、外資の問題は考えておりません。
○小松分科員 これは、前の大臣、その前の大臣のときから、名古屋と神戸の間の局速縦貫道路については外資導入をしてやると、ほとんど具体化しているように聞いておるのですが、立ち消えになったわけなんですか。あらためて方針を違えたわけなんですか。その辺どうぞもう少し、今までの歴代の建設大臣の発言等とだいぶ違ってきていますので……。
○南條国務大臣 これは前の関係がありますから、局長から説明いたさせます。
○富樫政府委員 お話のように、前には外資を導入するという考えもございました。その後経済の情勢が変って参りまして、国内の資金で間に合うということになってきておりますので、現在は外資の導入は考えておりません。
○河野(金)分科員 関連して。名古屋・神戸間の道路のことですが、これはことしの予算にも三十八億が組まれておるのですが、実はちょうど私の選挙区を通るのですよ。しかし、私は賛成する立場をとって押えておるわけなんです。また、地方にもわかっておらないが、小牧の飛行場というのがあるのですが、一体あの付近からくるのか、それとももっと名古屋のあれから起点が――どこが起点になりますか。大体できておりましょうか。名古屋と神戸間、名古屋はどの辺を中心にしてやるのか、もう予算が組んであるのですから、大体きまっておると思うのですが、その点わかっておりましたら一つ知らせていただきたい。
○富樫政府委員 今までの計画ば一宮付近から大垣の方に抜ける計画をいたしておったのでございますが、名古屋との結びつきにつきましては新たな線を考えなければなりませんので、今のところは小牧の方に延ばしまして、小牧と名古屋市をつなぐという方針を持っております。
○河野(金)分科員 小牧と名古屋とをつなぐということになりますと、小牧付近が結局名古屋−神戸間の道路の起点になるだろうと思いますが、そうしますと、すぐ木曽川にかかるわけなんです。木曽川は、富樫さん御承知のように、笠松に橋がかかっており、そのまた少し下の方に昨年ですか橋が竣工したわけなんです。そして今度高速度道路の予定されておるものはそのもうちょっと下になると思うのです。そうすると、同じようなところに橋が三つかかるとなると、いわゆる木曽川の水のことですね、洪水のことなんかを考えると、上流の方が非常に心配にたえないわけなんです。昨年橋が一つできただけでも水位が一尺ぐらい違ってきておるそうですが、もう一つ、それとおそらく半道と隔たらないところに今度の高速度道路の橋がかかるということになると思うのです。そうすると、道路はそれでいいかもしれぬが、川の方が大へんなことになるので、そっちの関係をどういうふうに考えておられるのか、いっそのこと橋がなしにトンネル式のようなことも考えてもいいのじゃないかと思うのですが、そういう具体的なことはまだできておりませんか。
○富樫政府委員 具体的には、架橋地点の地質の調査などを進めておるわけでございますが、まだ設計がきまったわけではございません。お話のように、橋を作りますと上流に水位の上昇を見るわけでありますが、そのために影響があるのでは困りますから、その点は十分考慮に入れたいと考えております。ただ、トンネルにいたしますと水底トンネルということになりますし、将来とも維持に非常な金を要することになりますので、この点につきましては慎重な検討をいたしまして企画いたしたいと考えます。
 

026回-衆-運輸委員会-02号 1957/02/15

○朝田政府委員  それでは私から、お手元に差し上げてあります「第二十六回通常国会提出予定法律案件名表」というのに基きまして、予定法律案の内容をこれから御説明をいたします。
 
 その次は高速自動車国道法案であります。御承知のように最近急速に経済の規模が拡大して参りまして、生産活動も活発になって参りましたことに対しまする交通機関の充実、強化といったものが早急の課題でありますけれども、従来陸上交通といったものは鉄道と道路によりまする自動車交通によって行われておったのでありますが、既存の交通機関を強化する一方、どうしても新しい強力な交通機関を作っていくということが必要になって参るわけでありまして、自動車の近代的な性質、機能から、それを生かしまするためには、今までの道路によりまする自動車交通ではもうすでに限界に来ておるのであります。そこで第三陸上交通系絡といいますか、交通機関といいますか、そういったいわゆる高速自動車道路というものを積極的に整備いたしまして、長距離の自動車交通を発展せしめる必要があると存じまして、先に国土開発縦貫自動車道建設法案が国会に提案されましたのも、こういった経済上の必要からであると存ずるのであります。この国土開発縦貫自動車道、その他国として整備する必要のありまする高速自動車道につきまして、新しく建設省と運輸省とが共管になりまする高速自動車国道法案というものを提出しようということで、両省の間に話し合いが最近つきまして、その高速自動車道について整備、管理の方法を定めようということになったのでございます。そこでこの高速自動車国道法におきまして、従来の道路と同じ手続きで整備、管理する方式をとったのでございますが、整備に当りましては、整備計画というものを運輸大臣と建設大臣とがきめるわけでございます。それについて審議会の調査、審議を仰ぎまして、国の交通政策を具体化するために慎重な手続きをとることにいたしたいと思うのでございます。また先ほど申しましたことに関連があるのでございますが、この法案におきまして、立体交差の原則、あるいは沿道の建築の制限をやる。あるいは最高速度の特例、こういったような高速交通にふさわしい事項を定めたのでございます。高速自動車国道法の一環といたしまして、道路整備特別措置法に基いて、道路公団が高速自動車国道を建設し、管理する場合に関して、その道路整備特別措置法を一部改正をいたす予定にしておるのでございます。また有料の高速自動車国道の料金は、運輸、建設両大臣が認可をするということにいたしまして、その他必要な監督規定を設けるというのが、この内容でございます。
 

026回-衆-建設委員会-03号 1957/02/15

○薩摩委員長 これより会議を開きます。
 建設省関係重要施策及び昭和三十二年度建設省関係予算につきまして、前会は建設大臣並びに各局長より説明を聴取したのでありますが、本日はその説明に対する質疑を行います。質疑は通告順に順次これをお許しいたします。中島巖君。
○中島(巖)委員  前回の委員会におきまして政府の予算関係の説明などを聴取いたしたのでありますが、その結果判明いたしたところによりますと、本年度の建設省関係の予算は、かってないところの大規模の予算であります。予算といたしまして、公共事業費において一千百四十億、行政部費において百六十九億、財政投融資におきまして、政府の財政投融資額が五百六十五億、民間資金が二百三十億、合計において二千百五億二千三百万円というような数字になるのであります。道路公団補助金などの重複分を差し引きまして実質予算といたしても、二千七十五億二千三百万円というような巨額な予算になっておりまして、国全体の予算から占めるところのウエートは非常に大きなものであります。加うるに政府提案の法律案といたしまして十九にわたる法律案があり、このうち予算を伴う法律案が九件ある。さらに総合開発であるとか、河川管理であるとかいうところの基本法とも言うべき河川法の一部を改正する法律案を上程される予定である。また道路関係の基本法とも言うべき道路法の一部を改正する法律案を上程される予定である。さらに従来の観念を打破いたしまして、新しく高速自動車国道法案なる重要法案を今回提案される、かような状態でありまして、建設委員会といたしましては非常にかってないところの規模の大きな予算並びに多数の重要法案をかかえておるわけであります。そこで建設当局に対しましてこれを質問する前に、委員長に対して委員長のこれらの法案の審議に対するところの御所見をお伺いいたしたいのであります。そしてなお道路公団関係におきましては本年度事業といたしまして、継続事業として関門道路とか松江道路とかいう十六件の継続事業のほかに、新規事業として名古屋−神戸高速自動車国道を取り上げておるわけでありまして、これに対しましても約三十億の予算を計上いたしまして、本委員会の審議を請うということをこの間の政府の説明に聞いておるわけでありまして、従いましてこの名古屋−神戸高速自動車国道に対するところの予算は、今回提出されておるところの高速自動車国道法案によるのであるか、あるいは旧来より継続審議になっておるところの国土開発縦貫自動車道建設法案の費目によるのであるか、この両法案が成立しなかった場合はここに計上してあるところの三十億の予算がいかなる費目によって使われるかというような問題も新しく出てくるわけであります。
 そこで委員長にお伺いしたいことは、二十二国会より継続審議になっておるところの国土開発縦貫自動車道建設法案の取扱いをどうするか、この問題であります。これは私がいまさら申し上げるまでもなく各員御承知の通りであります。この法案は二十二国会すなわち昭和三十年の六月二十一日に衆議院四百三十名が提案者となって提出した法律案でありまして、現在の政府の岸臨時総理代理を初めといたしまして、この席に見えるところの南條建設大臣、石橋総理と参議院により見えた閣僚を除いて現在の閣僚のほとんどが提案者となっておる。従って現在の閣僚の八〇%が提案者になっておるいわば政府の公約とも言うべきところの法案であるのであります。
 この法案については三十年六月二十一目に提出されたのでありますが、三十年七月八日より委員会を約九回にわたって開いております。この提案理由の説明は、自民党からは牧野良三君、宮澤胤勇君、小澤佐重喜君、青木一男君、木村俊夫君、社会党からは楯兼次郎君、竹谷源太郎君など両党を網羅して提案理由の説明に立っております。さらに七月二十一日におきましては建設、運輸の連合委員会を開いております。
 それからその間三回にわたりまして参考人を招致いたしております。参考人といたしましては、日本縦貫高速自動車道協会長の八田嘉明氏、国土開発中央道調査審議会委員の平山復二郎氏、道路調査会長の鮎川義介氏、国土総合開発審議会長の飯沼一省氏、全国道路利用者会議会長の本多市郎氏、国土開発中央道調査審議会委員の金子源一郎氏、日本財政経済研究所会長の青木一男氏、大和運輸株式会社社長の小倉康臣氏、こういうように多数の参考人を招致して意見を聴取いたしたのであります、
 その結果七月二十八日にこの法律案は当委員会を全会一致をもって通過いたしまして、また本会議も当日通過いたしております。従いまして原案修正なしで決し定いたしておりますけれども、附帯決議といたしまして瀬戸山委員から、
 一、政府は、本法に基く審議会の庶務を建設省において行うよう処置すること。
 一、政府は、道路行政の一元化をはかるようすみやかに立法措置を講ずること。
 さらに西村力弥君より、
  政府は九州自動車道の路線については関係各県において研究企画されている路線を考慮して善処すること。
 すなわちこの三つの附帯条件がつきまして原案のまま本委員会を通過し、本会議を通過いたしたわけであります。
 また本会議におきましては内海委員長が、「全参考人を通じて一致した点は、本案の趣旨は適切妥当なもので承るから、早急にこれを促進せしむべ言であるとの意見でありました。」、かように報告されておるのであります。
 さらに参議院へ参りましたが、会期があと余すところ二日でありましたので、遂に継続審議となりまして、二十四国会におきまして、参議院におきましては小沢久太郎君がこれに対する一部の修正案を出しました。そしてこの修正案通り通過いたしまして当委員会へ回ってきておるのであります。従いまして当委員会といたしましては十分審議は尽されておりまして、ただ小沢久太郎君の修正意見に対しましてどうであるかという審議だけをすればよいという状態に現在なっておる。しかるに二十五回の臨時国会におきましてもそのままとなり、当通常国会に継続審議されておるのであります。この問題に対しまして先ほど申し上げましたような道路公団の名古屋−神戸間の高速自動車道の三十億予算を計上した問題にもこれは関連する問題である。そして当委員会においては審議は尽されて、一部修正されたるところの参議院の自民党を代表した小沢久太郎君の修正案に対してのみ審議すればいいという状態になっておるのでありますから、予算とも関連いたしますし、この国土開発縦貫自動車道建設法案をあらゆる案件、予算並びに十九の提出を予定されるところの法律案に先立って先議すべきである、かように私は考えるのでありますが、委員長の御見解はいかがでありますかお伺いいたしたいと思います。
○薩摩委員長 委員長に対する質問の分だけをお答えいたします。中島委員の申されました通りの経過をたどっております。ところが二十四国会におきまして、中島委員の仰せになった通り、参議院においては修正案が付されて四月二十日に本委員会に付託されたのであります。本委員会におきましては六月の一日にその参議院から付託されました分を審議いたしました。そうして修正点と附帯決議をつけて通すべきものであるということで審議を継続したのでありまするが、社会党側の反対にあいまして継続審査ということになりまして、ただいまのような御質問があったことと了承いたしております。それでこの国土縦貫自動車道法案を国土開発特別委員会の方へ回せ、衆議院の建設委員会においてはいつまでたっても通過しないから特別委員会に回せというような意見が議院運営委員会でたびたび論じられたのであります。ところがやはり建設委員会において継続審査になっておるから、建設委員会においてこれをやれるということでただいまこの問題について御論議があったのでありまするが、われわれの衆議院の建設委員会においては、これを継続審査しようということで、社会党さんが反対をされまして継続審査になった。この分につきましては理事の間において自由民主党側と社会党側とできるだけ円満に話を進めていきたいと仰せになりました通り、二百四十二名の衆議院の多数の署名による議員立法でありますので、ぜひともこれは通過させなければならぬということでやっておりまするが、今申しましたような修正点並びに附帯決議というような重要問題を含んでおりますので、それを円満に話し合いを進めてやっていきたい。それで私たちといたしましては来週の水曜日の委員会におきましてこの問題を取り上げて継続審査をやっていきたい、そうしてどうしても調整がつかない場合は皆さん方にお諮りいたしまして国土開発特別委員会の方へ回そう、そういうつもりで考えております。
○中島(巖)委員 委員長の説明をただいまお伺いいたしまして大体了解できるのでありまするが、社会党といたしましては、この法案に対しましては全面的に賛成いたしておりまして、もしこの法案が通らない場合、もしくは継続審議になるような場合においては重大な決意をせねばならぬという段階にまで来ておるわけです。また先ほど申し上げましたように、自民党の諸君、並びに現在閣僚にすわっておるところの松浦労働、宮澤運輸両大臣なんかは、この提案理由の説明にたびたび立っておるわけでありまして、また四百三十名の議員立法が国会を通過せぬなんという唯一の立法府の九〇%に達するところの議員が提案者になって通過せぬなんということは、実にとんでもない話だと思うのであります。重ねて委員長にお願いたしておくことは、この法案を高速自動車道路法案と併合審議にするとか、あるいは予算の審議の後において審議するとかいうようなことのないように、この法案をあらゆる法律、あらゆる予算に先だって先議するように御心配をお願いいたしたいと思うのであります。
 委員長に対する要請の問題は以上にとどめまして、建設当局に対しまして順次二、三の大ざっぱな点を質問いたしたいと思うのであります。そこで建設大臣にお伺いいたしますが、この予算全体から見まして、いろいろな客観的な情勢はあるかと思いますけれども、非常に御努力を願って、そうして予算といい、また財政投融資といい、民間資金といい、非常なかってないところの二千七十五億二千三百万円というような額を獲得されまして、その御苦心に対しましては本員といたしましても非常に建設大臣に対して敬意を払い、深謝をするわけであります。そこでこの日本道路公団の事業の一部について、先ほど委員長に対する要請に関連して申し上げた件について質問をいたしますけれども、新規事業といたしまして名古屋−神戸高速自動車国道に三十億の予算を計上してあるということを、このごろの説明においてお聞きしたのでありますけれども、この三十億の予算は何の費目によって支出するお考えであるか、その点をお伺いしたいと思います。
○南條国務大臣 ただいまの御質問でありますが、名古屋−神戸間の有料高速自動車道路は、この予算が通りますという予定のもとに組んでございますが、実は先ほど申された国土縦貫道路の一環としてこれを採用したいという考えで提案しているのでありまして、従いましてこの国会で高速度道路法案が通過を見ない場合においては、あの路線に予定しておりまする運輸省や国鉄のバイパス路線というものが用地として使用できないと思うのでございます。従ってこの予算を消化することはむずかしいと思うのでございまするが、おもにこの三十億はその他の用地買収費としてこれを使用したいという考えであります。
○中島(巖)委員 ただいま建設大臣の御答弁をお聞きすると、この国土開発縦貫自動車道建設法案が通過するものとしてこの予算を計上した、こういうように了承してよろしいのでありますか。
○南條国務大臣 さようであります。
○中島(巖)委員 それからただいま建設大臣はこの法案の通過しない場合は、用地の買収とかいうようなはなはだはっきりせないところのお答えをいただいたわけでありますけれども、かりにこの法案が通過せぬとすれば、用地の買収であろうと何であろうと、この三十億は使えないものだというふうに私は了解しておるのでありまするが、もしそれがほかの名目でもって使えるということになれば、いろいろな法律案なんかを国会で制定してもこれは何にもならぬ問題である、こういうように解釈しておるが、その点について建設大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○南條国務大臣 先ほど御答弁したように、この国土開発縦貫自動車道法案が通過しない場合にはこの三十億は使用できないものと考えております。
○中島(巖)委員 そこで事務的なことになりますから、道路局長の方にお尋ねいたしたいと思いますけれども、建設大臣お見えでありまするので、政府委員の答弁に対しましては建設大臣が全部責任を負っていただきたい、こういうことをあらかじめ注文いたしておくわけであります。
 そこで道路局長にお伺いいたしますが、この国土開発縦貫自動車道建設法案の内容は道路局長もお知りだと思いますけれども、この法案通過後におきまして、内閣総理大臣を会長とし、経済閣僚並びに衆参両院議員、学識経験者合せて二十八名の委員からなるところの審議会を作らねばならぬ、その審議会の決定に基いてまた法律を作らねばならぬ、しかる上にこの予算に手がつく、こういう段階になっておるのであります。従いまして、道路局長としては、この法案が今国会のいつごろまでに通過すればこれらの諸般の手続を完了して、最終の五月十八日までの国会でこの予算が使用できる段階になるか、これに対するところのお見通しが必ずあると思うのですが、それに対するお見通しを伺いたい。
○富樫政府委員 ただいまお尋ねのございました国土開発縦貫自動車道法案がいつごろ通ればよろしいかということでございますが、実はこの国土開発縦貫自動車道を実施いたしますにつきましては、高速国道法案というものを考えておりまして、この法案によりまして縦貫自動車道の建設勘定をいたしたいと考えて進めておるわけであります。両方の法案が通りませんと、先ほどお話が出ましたような名古屋−神戸間の実施にも着手できないようなわけでございますので、この点について苦慮いたしておるわけでございますが、できるだけ早く両法案をお通し願わなければ実施に着手できぬと考えておるわけでございます。
○中島(巖)委員  道路局長の説明によって建設省の見解はわかったのでありますが、この法案の通過時期がおくれるということになると、結局この予算については全然使うことができないということ、私もそう思っておりますし、また建設省の御見解もそうであって、一致いたしておるのであります。
 そこで私は質問ではなくして建設大臣にお願いと申しますか、要請することは、近くわれわれの建設委員会に提出される高速自動車国道法案の審議に対しましては、最も急速に好意的に審議をして成立せしめる方針でおります。しかし二十二国会から継続審議になっておりますところの国土開発縦貫自動車道建設法案を先議しないと、この法案の審議にはわれわれは同意することはできないのでありまして、現在政府、自民党の首脳部におきましても、この法案の成立を非常に希望いたしておるように伺っておりますし、また当然提案者でありまするから努力すべきだと思うのであります。従って自民党内部の意見を一つ建設大臣が指導して、この国土開発縦貫自動車道建設法案をすみやかに成立せしめるように御努力をお願いいたしたい、かようにお願いするわけであります。私どもといたしましては、唯一の立法府である国会が、九〇%の者が提案者になり、現在の内閣のほとんど大部分の者が提案者になっておる法案が五国会にわたって継続審議になっておる、そうしてここに建設省が出された高速自動車国道法案を先に可決せしめるというようなことは――たといその三十億の予算が使えなくても、国会の権威にかけてもこの法案を先議すべきである、こういうような考えでございますので、大臣においては特段の党内調整と申しますか、その方面の御努力をお願いいたしたい、かように考えるわけであります。
○前田(榮)委員 御意見はよくわかりましたが、そこで今直ちに御答弁を願おうとは思いませんが、少くともこの国会中に、一応建設省で考えた道路十カ年計画というものはすでに今年の予算でくずれて参りました。それでくずれた道路十カ年計画を今後どのように、十カ年計画をそのまま十カ年計画として堅持していくというお考えで進まれるか、あるいはその年度を延ばすかあるいは工事量を何らかの形で圧縮するか、実行性を持った、これにかかわるべきものが国民の前に公表されなければならない段階へきておると思うのであります。そこで本日直ちに御回答を求めるということは無理だと思いまするが、できるだけ近いうちにそれを公表していただくようにお願いを申し上げておきます。
 次にお尋ね申し上げたいのは、高速自動車道路法が近く提案されるということになっておるのでありますが、その内容については法案が出てからの審議にいたしますが、ここでは名称だけの問題で、やはり建設省の観念といいますか、心持を一つ明らかにしていただきたいと思うのであります。高速自動車ということになりますと、もちろん高速のものでなければならぬということであるのでありますが、大体それは時速何キロぐらいを予想したのですか。私らが常識的に考えますと、自動車というものは高速なものだと思っておる。低速な自動車なんということは考えておらないのです。それで高速自動車道路なんという名前をつけるよりも自動車専用道路、こういった名前をつけるのが適当じゃないかと思いますが、やはり高速自動車、この高速自動車というところに特別な考えを持っておられるのか。またこの高速自動車道路である限りは低速自動車は通ってはならないはずなんでありますが、これは道路交通取締法の上から考えてアメリカ等においてはありますが、八十キロ以下走ってはいけないとか、あるいは六十キロ以上交通する道路という制限を設ける必要も当然出てくると思います。もちろん道路の中に白線が引かれて、その速度についても甲乙は当然つけられると思うのでありますが、そういうことについて、高速自動車ということで特別にこの法律がどうしてもなければならぬものかどうかということを私はお尋ね申し上げたいのであります。現在の道路法による道路の定義は、「「道路」とは、一般交通の用に供する道で第四条各号に掲げるものをいい、」こうあり、一般交通の用に供されるというのは、従来日本人は、道路というものは人間が通るものだ、しかも人間が歩いて通るものだ、こういうように明治以来考えさせられておる。ところがわれわれが今日の常識から考えますと、通路であるなら、これは人間が歩くのもよろしいが、人間が歩くというのは、もう道路の中の一番はじつこの方を歩いておるのであって、これは付随的なものであって、道路とは、つまり機械化された車が通るものなり。これは常識もそうなっておるわけです。従って道路法そのものを私は改正する必要ができてきているんじゃないかと思う。高速自動車道路法を作る前に、もう一つ道路法を変えて、そうしてやらないと、そういうことから起るところの運輸省と建設省のなわ張り争いに発展してくるのであって、建設省のお役人の方々の頭をもう一つ切りかえてこの法律に臨むべきではないかと思う。この点について道路局長のもっと進んだ考えでの御意見をこの際聞かしてもらいたいと思う。
○富樫政府委員 ただいま高速自動車国道法の名称についてお話がございましたが、この名称は、いろいろ考え方がございますが、高速自動車が走る国道という意味で高速自動車国道と言っておるわけではございません。高速自動車道では、スピードを百二十キロくらいを考えておるわけでございますが、一般の道路におきましても、六十キロ、八十キロのスピードを考えておるわけでございまして、これが低速であるとは申されないわけでございます。ただ、高速自動車国道と申しますと、これは出入制限をした一般の道路なり鉄道と一体化した道路でありまして、いわばノンストップの道路という意味で高速を付しておるわけであります。内容は自動車国道といってもいいわけでございますが、高速をつけましたのはさっき申し上げましたような意味からつけておるわけでございます。
 それから特に高速自動車国道と言わないで、それは道路法の改正でいくべきではないかというお話でありますが、現在考えておりますのも、道路法の改正によりまして高速自動車国道という種類を道路法に設ける考えでおります。ただ、この高速自動車国道につきましては、管理の面につきまして一般の道路と違った面がございますので、その特別な規制としてこの高速自動車国道法を考えておるわけでございます。
○中島(巖)委員 そこで道路運送法の関連になってくるので、ちょっと伺いたいと思います。結局現在の有料道路は道路公団でやらしておるわけですが、道路公団の継続事業、新規事業なんかも一覧表に出ているわけです。そこで基本的な建設省の方針として、これらの有料道路もしくは有料橋を全国のプール計算で行なっていくのであるか、あるいは一つの国道において、あるいは一つの橋梁において、その建設費だけが回収できれば、その道路なり橋梁は無料公開にするのであるか、つまり一つ一つの計算によって無料公開にするのであるか、あるいはその道路なり橋梁なりの建設費が全部回収できても、全国を平均してプール計算でやっていくのか、この基本的な問題が非常に重要な問題だと思うのですが、建設省の方針はどういう方針でしょうか。
○富樫政府委員 従来実施いたしております有料道路につきましては個々について計算をいたしておりまして、個々の個所の建設費が償還できれば無料にするという建前をとっておるわけであります。今申されましたプール計算につきましてはまだ検討中でございます。従来やっておりましたような個々の有料道路については、従来の償還主義もとりたいと思っておるわけでありますが、高速自動車国道ということになって参りますと、これは相当長いものになって参りますし、この高速自動車国道についてはプール計算をとるべきじゃなかろうかといように考えてただいま検討しておる次第でございます。
○中島(巖)委員  ちりちりばらばらと申しますと言い過ぎるかもしれませんが、現在各所にあるところの有料道路あるいは有料橋に対しては、その橋梁なり道路の建設費が回収できれば無料公開にする建前を現在はとっておる、こういう御答弁でありました。第二の御答弁といたしましては、この国土開発縦貫自動車道のような大規模のものについてはプール計算でなければならないのではないか、こういうような御答弁でありました。
 そこで第一の答弁は別として第二の御答弁によりますと、これは国の機関である道路公団がやるとはいうもののほとんど半永久的な仕事になるわけです。この国土開発縦貫自動車道建設法案は、私が説明するまでもなく、北は北海道の稚内から南は九州の鹿児島に至る三千キロを建設するというのがこの法案の内容であります。そうしますと、これが半永久的になるとして、これから料金を徴収するとしますと、これはこまかい問題になって――改正すればいいのでありますけれども、これは現在の法的根拠からいうと、道路運送法に属するところの有料道路であるという解釈をせざるを得ないのであります。従って建設省が提案せんとしておるところの高速自動車国道法案並びに従来より継続審議になっておるところの国土開発縦貫自動車道建設法案、これらと伴ってもちろん道路法の改正もしなければならぬのではないか、こういうように考えるのですが、その点について建設省はどういうお考えであるか、お伺いしたい。
○富樫政府委員 国土開発縦貫自動車道のように北海道から鹿児島というような線を考えておられるわけでありますが、この線については私どもが全部有料でやるべきであるとは考えておらぬのでございまして、この中で無料でやるものも相当あってよろしいのじゃないかというように考えておるわけであります。従って今度の高速自動車国道につきましては、道路法にその種類として加えることといたしまして、その管理を高速自動車国道法でやる、かように考えております。
○瀬戸山委員 ちょっと委員長にお尋ねしておきます。今問題になっております国土開発縦貫自動車道建設法案の取扱いについて、来週の水曜日までに調整がつかなければ国土総合開発特別委員会に移すかもしれないというようなことでありました。その点の趣旨がはっきりいたしませんので、ちょっとお尋ねいたしておきます。
 この国土開発縦貫自動車建設法案の今日までの経過は、先ほど中島委員から大体御発言になった通りであります。また委員長からもお答えありましたが、この法律の今日までこういうような状況になっておりますのは、この法案の内容自体というよりも、法案に欠陥があるのです。どういうところに欠陥があるかといえば、一体こういう法律を作って――国会の権威ということをたびたびいわれるのでありますが、私自身は別な意味の国会の権威を考える。というのはこの法律は四百何十名かの提案でやられておりますけれども、この法律は一体こういう道路をどこで処理するのだというほんとうに政治をやらせる方法を考えておらないのです。そこが非常な問題になっております。その裏は、御承知のように、道路行政の所管の問題で非常にごたごたしておったわけであります。この問題が解決しなければ、たといこの法律を国会の権威という観念によって作りましても、実施に移すということはできないことになる。私どもが今日までこの法律を研究してきておりますのは、それなんです。そういうことで先ほども御披露になりましたように、あるいは附帯決議がついたりあるいは道路行政についての根本問題を解決しなさいというような、まあいわば国会としては非常に権威のないやり方を今日までやってきておる。四百何十人かの署名による提案によって国会が法律を作るというならば、こういう法律を作ってこういう道路を作るべきことを政府に命ずるのがわれわれの立場である。私はそういうことを今日まで主張して参っております。ところがその解決自体を自分でできないでいる。そこでやむを得ず、内輪話をすると、そういう面を政府は解決をしなさい、こういうことを附帯決議やなんかでやってきておるのです。これは国会の権威ではありません。そういう法律を簡単に作るということについては、私は反対というとおかしいけれども、立場を異にしてきたのであります。そこで先ほど来ちょいちょい話が出ますように、この法律ができたならば、この法律に従った、いわば国土開発縦貫道路というものを実施するについては、国会の意思を尊重して、それではどういう所管でどういうやり方で道路を作るかという話し合いが今度政府部内でできた。そこで今度の国会では予算もついております。一部のところには御承知の通りに実施予算がついております。またその他の部分については、この法律の趣旨に従ってかような道路を作るべく調査をする調査費の予算もついたわけなんです。そういう段階に今きておる。これで初めて法律としての意味があるので、国会がこれを決定するということがほんとうに意義が出てくると私は考えておる。そういう段階であります。ところが先ほど委員長の話では、来週の水曜日かまでに、何か調整といいますか、話し合いがっかなければ、これを国土総合開発の特別委員会に移されるような、ちょっとそういうふうに感じるお話があったのでありますが、もしそういうことになれば、これは全然新たな議案を特別委員会が受理するわけですから、さらにこれを根本的に審議をする。そういうことになると、ますますこの法律の成立というものはおくれてくるのじゃないかということを心配いたしております。そういう事情であります。今日まで長い間根本的に検討をしてきた。これは衆議院も参議院も同じ建設委員会でやってきたのでありますから、これをさらにほかの委員会に移すということは、むしろこの審議を先に延ばして法律の成立をおくらすということになるのじゃないか。そればかりでなくて、われわれ建設委員会の権威に関することだと私は考えておりますから、その点は一体どういうことになっておるのか。委員長のさっきのお話がちょっとわからなかったものですからお尋ねしておきます。
○薩摩委員長 委員長として、ただいまの瀬戸山委員の御質問にお答えいたします。実はこの国土開発自動車法案は、建設委員会で、四回の議会において審議しましたが、まだ結論に達しませんので、議院運営委員会におきましては毎日のごとく社会党委員から、これを国土総合開発委員会に回してくれという要求があるのです。現に建設委員会の社会党の委員の方からも、これをまつ先に審議して建設委員会において結論を出してもらうことができなければ、今後一切の法案の審議には応じない、全部引き揚げる、こういう申し出もあるものですから、私といたしましては、瀬戸山委員の御説明のように、建設委員会においてこの継続審査の法案を審査して結論を出したい、そういう考えと、議員立法でありますので、満場一致のもとにこれを通過さしたいという熱望を持っておりますので、両方を勘案いたしまして、何とかこの修正あるいは附帯決議というような問題について話し合いをし、調整をして、満場一致の形でもって早くこれを通したい、こういう希望のもとに、瀬戸山理事と前田理事に社会党方面の御意向と自由民主党方面の考えとの問題の調整を願っておるわけなんであります。いよいよ来週から建設省の方面から建設委員会に付託されまする法案がいろいろ出て参りますので、それに予算が付随している法案も九件あるものですから、それを早く審査して建設行政に差しつかえのないようにやっていきたい、そのときに社会党さんの委員が全部引き揚げて法案の審議に応じてもらえませんと、委員会の円満なる運営ができない、そういうようなことを勘案いたしまして、先ほど来週の水曜日にこの継続審査になっておる国土縦貫自動車法案をこの委員会において審議いたしたい、その希望を述べたのでありますので、この点を十分に御了承をお願いいたしたい、こう思っております。
○瀬戸山委員 いや、先ほど何か来週の水曜日までに話し合いといいますか、調整といわれるものができなければ、国土開発特別委員会に移すかもしれぬというお話があった、この点はどうなんですか。
○薩摩委員長 お答えいたします。先ほどあとの方で申しましたように、来週から建設省の方面からこの委員会に付託される法案が次から次へと出てくるもんですから、この縦貫自動車法案を先議いたしませんと、その出て参りました法案の審議に差しつかえるという過程になっておるものですから、それで来週の水曜日の定例委員会においてこれを審議いたしたい。それができなければ国土総合開発特別委員会の方へ回すというような意向もある方面にあるものですから、それを参酌いたしましてどうしてもこちらの方で処置ができなければそちらへ回そうか。もちろんそれを回すということにつきましては、理事の方々ともよく話し合い、委員の方々とも話し合わなければなりませんけれども、私の考えをそのまま申し述べたわけです。
○瀬戸山委員 わかりました。もう一つ、先ほど中島委員から建設省にお尋ねのありました、これは非常に重要な問題でありますが、ことしの建設省所管の予算は御承知の通り相当大幅な増額ができております。これは非常にけっこうなことでありますが、私はこの大幅に増額をされました予算の執行が完全にできるかどうかということを心配せざるを得ないのであります。その面は建設大臣以下皆さんの方で御努力を願わなくちゃならないわけなんですけれども、ただ問題は、先ほどお話に出ました例の地方財政の再建整備の問題、これとからんでくると、現状のままでありますればこの予算の完全な消化はできないことになる、こういうふうに考えます。そこで先ほど官房長は大蔵省や自治庁と相談をして努力をいたしたい、こういう話であります。それは大いに努力をしてもらわなくちゃなりませんが、これは現在の例の再建整備法の法律をそのままにしておいて行政措置でそういうことができるのでしょうか。それはちょっとできないように私は考えております。もしそうでなければ、この法律を改正しなければ予算の執行が非常に――先ほど貧乏県というお話がありましたが、未開発地区でますます産業経済に関連した事業ができない、ますます地方財政は悪くなるとわれわれは常日ごろ考えております。特に道路なんというものは、全国至るところ通ずるようにならなければ道路政策は非常な不完全なものであります。従って財政の豊かなところだけ道路を作って、その間にはさまっておる財政の豊かならざる地方は道路を作らぬということであれば、これは日本全体の道路政策として全然意味がない、私はそう考えます。これは余談になりますけれども、少くとも最低一級国道だけでも全額国費をもってどこへでも高速に自動車が走り、輸送ができるようにするのが一番いい制度であるということで、三十二年度からそれをお互いに努力したわけでありますが、それは残念ながら今年度は目的を達することができません。しかしそれはそれとして、特に道路行政などというものは、こま切れで道路を作っても意味がないのです。それを勘案して、ことしの大きな予算を消化するということは、今のああいう特別な法律がある以上はできないのではないか。この点については、先ほど努力をいたしたいと言われましたが、もうちょっと突っ込んで伺っておきたいと思います。
 

026回-参-建設委員会-07号 1957/02/21

○石井桂君  それから、道路整備の予算のうちの一部でございますが、名古屋―神戸間のいわゆる高速自動車道を施行する予算を今回組まれておるように御説明を承わりましたが、御承知のように前図会におきましては、議員提案で国土開発縦貫自動車道法案というのが出ておったように記憶しております。これが目下継続審議で、衆議院に付託されておるように記憶しております。そこで、さらに前国会には運輸省から高速自動車道法案、こういうのが出るようにも聞いておりましたし、また、今回建設省から高速自動車国道法案ですか、そういうものも出るようにも承わっております。そこで、名古屋―神戸間のような道路をどういうふうにしてこの三つの法律を調整しつつ、どの法律でやるというお考えなんですか。
○国務大臣(南條徳男君) この点につきましては、従来国土開発縦貫道路法案というものが継統審議になっておりまして、これに対する所管を運輸省がするか建設省がするかというような問題で決定をいたしませんために、三、四国会の間懸案になっておったわけであります。そこで、建設省といたしましては、三十二年度はぜひこの問題を解決したいと思いまして、石橋内閣組閣以来、私の方と運輸省との間に折衝をいたしまして、両省の間に覚書を作りまして、そして、今回建設省から提案いたしておりまする自動車国道法案、この中に運輸省の意見もまとめまして、一括してこの法案でもって、今までの国土縦貫道路というもののいろいろな疑点があれば、これらに対する調整をいたしまして、そしてこの問題を解決いたしたい、こういうふうにいたしておるのであります。そこで、この法案が本国会において通過を見まするならば、その一環として、名古屋―神戸間のこの予算を計上いたしておりまする道路が計画ができる、こういうふうな仕組みになっておるのであります。
○石井桂君  この国土開発縦貫自動車道というのは議員提案でございますから、政府御当局からどうという御説明、この先がどうなるかというお見込みを承わることは困難と思いますけれども、国土開発縦貫自動車道ですか、この法律案と、今回建設省で立案せられておりまするところの高速自動車国道法案ですか、これらは両方とも撞着するところはありませんですか。
○国務大臣(南條徳男君) お説のように、多少これが横着するような面もあると思いますので、運輸省との間に調整をしまして、その矛盾のないように、今度の建設省で提案いたしまする自動車国道法案の中には、調整したものを出すことにいたしたのであります。
 

026回-衆-議院運営委員会-18号 1957/03/07

○野原委員  これに関連というわけでもありませんが、ちょっと法案を委員会に付託する件について、非常な疑義を生じてきた案件があるわけです。というのは、御承知のように、もみにもんだ国土開発縦貫自動車道建設法が、衆議院では三月五日の本会議で議決になった。ところが、三月四日の内閣提出の高速自動車国道法案があるわけですが、この国土開発縦貫自動車道建設法で与野党、政府との間に非常な論争の的であった第三条の三項、並びに第五条、つまり所管を運輸大臣または建設大臣にするか、内閣総理大臣にするかということが非常に問題になって、そうして内閣総理大臣ということに落ちついて、満場一致議決したにもかかわらず、高速自動車国道法案が三月四日、その前日に提出されておりますけれども、それによると、今度は内閣総理大臣のところを削除して、つまり国土開発縦貫自動華道建設法の第三条の三頂並びに第五条、これに内閣総理大臣とあるのを、運輸大臣または建設大臣と読みかえる、三月五日の本会議で満場一致通しておきながら、手のひらを返すがごとく、この国会で満場一致通ったものを全然否定する提案が政府から出されてきておるわけです。私はこの問題は、法案の取扱いについて実は非常に疑義があると思う。たとえば一事不再議の問題も生じてくるでしょう。あるいはまた、議員立法に対する権威の問題ということも考えなければならぬと思う。だから、この疑義は、当然法案取扱い上の、形式上の疑義でございますから、この委員会の所管になろうかと思います。そこで、結論を申し上げますと、この疑義が解明されない限り、高速自動車国道法案をどの委員会かにあわてて付託するということは反対、この疑義が解明されたならば、いずれの委員会に付託するかは、問題のあった法案だけに、議運の委員会で慎重に検討して臨まれるようにお願いしたいと思うのであります。
○荒舩委員 今、野原君の御意見のように、わが党においてもいろいろこれについて疑義もありますから、よく一つこの議運で疑義のある点をいろいろ審議をしてから付託する、というようなことでいいと思います。
○保利委員長 それでは、本件の取扱いはさように取り扱うことにいたします。
 

026回-参-運輸委員会-06号 1957/03/07

○委員長(戸叶武君)  次に、運輸事情等に関する調査中高速自動車国道に関する件を議題といたします。
 まず、山内自動車局長より高速自動車国道法案に関する御説明を願います。
○政府委員(山内公猷君)  お手元に、高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案並びに国土開発縦貫自動車道建設法案の三つの資料をお配りいたしたわけでございますが、初めに、国土開発縦貫自動車道建設法案、これは議員提出の法律でございまして、すでに御承知と思うわけでございますが、お手元に配付いたしました法案は、前国会に継続審議になっておりました法案そのままをお配りいたしておりまして、今国会におきまして衆議院で一部修正になっておりますので、その修正分につきまして訂正をさせていただきたいと思います。この法案は目下参議院の建設委員会に付議されて審議をされておるように伺っております。
 変りましたところは、第三条、国土開発縦貫自動車道の予定路線、縦貫自動車道の方の関係でございます。この条文の中で、お手元にお配りいたしております法律といたしましては、云々「の予定路線は、別に法律で定める。」と、こう書き切ってございますが、その「の予定路線は、別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市付近から吹田市までを別表のとおりとするほか、」と書き加えまして、それから「別に法律で定める。」というふうにつながっております。と申しますのは、この小牧市付近から吹田市付近まで、いわゆる名古屋―神戸というものが本年度予算化されておりますので、この法律によりますと、この別表に掲げておりますところのこういう路線が、この別表の法律が審議会にかかりまして、それからその審議会の決定に基いて内閣が法案を提出いたしまして、それでなければ工事にかかれないということでございますので、この小牧市付近から吹田市までは別表の通り、もうすでに認められたということにしませんと、この法案が具体的に動き出さないということで修正になったように聞いております。それに関連をいたしまして第二項に「政府は、すみやかに、前項に規定する」「予定路線に関する」云々と書いてありますが、それを「すみやかに、前項の法律で定めるべき」「予定路線に関する法律案を」というふうになっております。
 また第十条におきまして「政府は、第三条第一項」云々と、こう規定しておりますのを「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市付近から吹田市までの区間についてはこの法律の施行後、その他の国土開発縦貫自動車道の予定路線については第三条第一項の法律」というふうに書き加えられまして、すべてこの小牧市より吹田市に至るまでをこの国会で御承認をいただくということに関連をいたしました改正でございます。
 もう一点は第十三条の関係でございますが、審議会のメンバーを書いておりまして、この「二十八人」を「二十九人」に一人ふやしております。その一人ふやしたのに関連をいたしまして、一、二、三、四と大蔵大臣からずっと書いてありますが、そのうちに六の自治庁長官の前に国家公安委員会委員長というものを入れております。この趣旨といたしましては、現在の道路交通取締法では、いわゆる自動車の最高速度を六十キロに押えておるわけでございまして、将来特別のそういうスピードに関する措置をする必要があるということも起りますので、国家公安委員会の委員長をここにつけ加えたらどうかというふうに考えておりますが、それに関連をいたしまして、第四項の「前項第十号」が「十一号」に下ったということになりますのと、その附則の表中の「昭和三十一年」を年度が変りましたので、「三十二年」度にするということになっております。大体修正いたしました条文といたしましては、名古屋―神戸間の工事ができるようにするということと、それから国家公安委員会の委員長を入れたということがおもな修正の内容になっております。
 この法案につきましては、もうすでに参議院におきまして二十二国会以来御審議をいただいておりますので、省略をさしていただきまして、これに基きまして参議院でこの国土開発縦貫自動車道建設法案を施行する上において、高速自動車道路についての基礎的な規定をしなければいかぬという付帯決議も得ておりまして、そのことに関しましては、政府間の調整をやるようにという具体的要望がありますので、それに基きまして運輸、建設両省間における政府提案といたしまして今回提出いたしましたのがこの高速自動車国道法案でございます。この要綱につきまして御説明を重ねていきたいと思います。
 まず初めに趣旨でございますが、この速自動車国道法案は「国土開発縦貫自動車道建設法による国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車国道を道路法上の道路として建設管理するため、新たに高速自動車国道法を制定し、高速自動車国道の路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定めることにより、高速自動車国道の整備を図ろうとするものである。」、趣旨ははっきりそう書いておるわけでございます。この国上開発縦貫自動車道建設法によりますいわゆる縦貫道というものは、北海道から九州にわたりますところの日本の尾根を通りますほんとうの大縦貫線でございまして、交通的にはそれのみをもって完全とはまだ奮えない。この道路に接続する道路、いわゆるわれわれはあばら骨に相当する道路と申しておりますが、そういうものをやはりつけまして初めて日本の幹線道路網というものが完成をするという見地におきまして、この高速自動車国道法案は、縦貫自動車道を含めたそういう日本の国におきます重要な高速道路の新設、管理というようなものを規定するために作ろうとすることを目的としておるわけでございます。
 第三に要領といたしまして、「道路法の一部を改正して、道路の定義を改め、道路の種類として新たに高速自動車国道を加えるものとする。」と、こう書いてあります。これはこの高速自動車道路というものを規定するのに二つの行き方がございまして、道路法上の道路という行き方と道路運送法上の一般自動車道路というものの行き方と二つあったわけでございます。旧法道路法におきましても、道路運送法の一般自動車道におきましても、完全にその新しい交通機関を充足するには十分ではなかったために、運輸、建設両省ともいろいろ折衝いたしまして、道路の一種類に加えるけれども、その規定におきましては、道路法とは新たなものも加えてやっていこうということで、道路法上の道路というものといたしまして、道路法の改正をいたしまして、この高速自動車国道というものは道路の一つの種類として加えたわけであります。
 次に「高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので次に掲げるものをいうものとする。」ということがございまして、一にただいま御説明申し上げました国土開発縦貫自動車道の予定路線の中から政令で実際に施行しようとするものを指定をいたしますと、これが高速自動車国道となるわけでございます。それともう一つ、次に御説明をいたします予定路線のうちから、この政令で路線の指定をしたものというものが、道路法上にいうところの高速自動車国道となるという規定でございます。その第二のものといたしましては、運輸大臣、建設大臣は「内閣及び審議会の議を経て、国土開発縦貫自動車道以外の高速自動車国道について予定路線を定めなければならないものとする。」、この縦貫自動車道路以外にただいま申し上げましたように、今いろいろ重要路線が考えられますので、それを審議会の議を経て、予定路線というものをきめようというふうに考えておるわけでございます。
 次に第四番目といたしまして「(2)の路線を指定する政令を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ審議会の議を経なければならないものとする。」とありまして、その審議会は国土開発縦貫自動車道建設審議会をこちらにも利用させていただくというふうに考えておるわけでございます。
 第五番目に「運輸大臣及び建設大臣は、審議会の議を経て、政令で定めるところにより、高速自動車国道の新設又は改築に関する整備計画を定めなければならないものとする。」とありまして、この高速自動車国道というものは、国が考えてそれで国が施行するというものが本来的の建前にいたしておりまして、これを有料とする場合には道路公団にやらせるという考え方でありますために、その整備計画というものを非常に重視をいたしまして、運輸大臣及び建設大臣が審議会の議を経てこれを定め、定め方は政令でやるということを、法律において明らかにしようとしておるものでございます。
 次は建設省の権限が書いてございまして、その整備計画におきましてきまったものは建設大臣が、その「新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理」というようなものは建設大臣が行うということを規定しているわけでございます。
 第七番目は「高速自動車国道が道路、鉄道、軌道等と交差する場合においては、その交差の方式は、立体交差としなければならないものとする。」、これは当然の規定でございますが、非常に高速で走ることを目的といたしましたために、平面交差は絶対にいかぬということを規定をいたしております。
 第八番目は「高速自動車国道に連結させることができる交通施設は道路、一般自動車その他政令で定める施設に限るものとする。」、いろいろな道路あるいは施設物がこの高速自動車道と連結いたしますと、非常にこの目的を阻害いたしますために、こういう規定があるわけでございます。それでは政令で定める施設とはどういうものかということになりますと、まず第一に考えられますのは、トラックあるいはバスのターミナル施設、または当然必要でありますところの給油施設というようなものが考えられるわけでありまして、政令でそのほかまた必要があるならば定められると思いますが、それ以外のものはこの道路にはくっつけてはいけないという規定でございます。
 第九番目は「建設大臣は、高速自動車国道を通行する自動車の危険を防止するため、高速自動車国道に接続する二十メートル以内の区域について、政令で定める基準に従い、特別沿道区域を指定することができるものとし、この区域内においては、高速交通の支障となるような建築物等についてその建築等を制限することができるものとする。この場合においては、通常生ずべき損失を補償するほか、損失の程度により国は買取請求に応ずるものとする。」、これは読みました通りでございまして、両側二十メートルぐらいの所でこの道路の効用を阻害するようなものができますと、この道路の運用に支障を来たしますので、特別の制限規定を置ておりまして、その場合の補償をこの法律に盛り込もうとしておるわけであります。
 第十番目、「高速自動車国道は、みだりに立ち入り、又は自動車による以外の方法により通行してはならないものとする。」、これは非常なスピードを出して走っておりますので、危ないので当然の規定をいたしております。
 十一、「高速自動車国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合のほか、国の負担とし、国は、高速自動車国道の存する都道府県が著しく利益を受ける場合においては、別に法律で定めるところにより、その費用の一部を当該都道、府県に負担させるものとする。」、国道でございますから、当然に原則的には国がこの費用の負担をするわけでございますが、その通過をする都道府県が著しく利益を受けるときには、受益負担も法律によって定め得るということを規定いたしております。
 十二に「運輸大臣は、この法律に規定する権限を行うため、特に必要があると認めるときは、その職員をして車両を停止させて道路の交通量の調査を行わせることができるものとする。」、これはいわゆる立ち入り検査でございまして、この高速自動車道がいかに運用上有効に行われるかというものは、やはり調査をしないといけないわけでありまして、と申しますのは、この縦貫自動車道は、将来相当の車線を持たなければならないと思いますが、費要の関係上、そう一時に車線――車の線でございますが、持つわけにいかないので、逐次ふやしていくためには交通量、常時どういうふうな目的にこれが利用されておるかということを調査しなければなりませんので、その立ち入り権を認めまして、どういう交通が行われているかということを調査いたしますと同時に、将来どんどんこういう高速自動車道がふえていくと思いますので、そういうもののために、基礎資料にもしなければならないということのために、特にここにつけ加えました権限でございます。
 十三番目は「高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法の一般掛定の適用があるものとする。」、道路といたしましては同じような性格がありますので、この法律におきましては、特に一般自動車道と違うやり方におきまして規定をいたしましたので、その間におきましては、道路法を引いておるわけであります。
 そこに備考といたしまして「道路整備特別措置法の一部を改正して日本道路公団が行う有料の高速自動車国道の建設骨理、日本道路公団が徴収する料金の認可、料金の基準等に関する規定を設けるものとする。」、別途の法律の規定をここで設けようといたしておりますが、特に運輸省に関連する分といたしましては、この料金というものは非常に大きな問題になるわけでございますが、これにつきましては、運輸、建設両省共管で監督していくという規定を盛り込むようにお手元に提出いたしております。
 以上が大体この高速自動車国道法案の趣旨の御説明でございます。
○委員長(戸叶武君)  次に、連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
 本院規則第三十六条に基き、高速自動車国道法案について、建設委員会と連合審査会を開会することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(戸叶武君) 御異義ないと認め、さよう決定いたしました。
 ただいまの決議に基き、委員長は建設委員会に申し入れることにいたします。
 

026回-衆-議院運営委員会-22号 1957/03/14

○池田(禎)委員  建設大臣にお聞きしますが、今、国会に高速自動車国道法案というのがあなたの方から提出されておりますね。
○南條国務大臣 さようでございます。
○池田(禎)委員 そうしますと、この前、国土開発縦貫自動車道建設法案というのが、本院を満場一致で通過しております。これは御承知のことと思いまするけれども、第二十二国会、昭和三十年六月二十一日、阿左美廣治君外四百二十九名提出で、当時の国務大臣、政府委員を除く全員の署名を得て、国会に提出されたものであります。これはずいぶん長い間かかって、ようやく先般国会を通過いたしました。これが通過するまでの経過につきまして、建設大臣はその事情をお聞きになっておりますか。
○南條国務大臣 聞いております。
○池田(禎)委員  そういたしますと、私のここで奇怪に思うことは、この国土開発縦貫自動車道建設法は、総理大臣の主管を定義しております。これが本院を三月の五日に通過いたしました。ところが、その前日の三月四日に、あなたは高速自動車国道法案というものを提出されておる。この内容を見ますると、その所管が建設大臣または運輸大臣となっております。そういたしますると、同一の国会に、うらはらとなるべきこの二つの法案が、相反する所管をきめておるということはどういうわけですか。これは国会としては許すことのできないことです。同一国会で、しかも衆議院議員のほとんど全員をもって議員立法として提出されたもの、それと相反する所管をきめるような法案が、全会一致でもって通過するその前日に提出されるということは、これはまことにゆゆしいことでありますが、あなたはこれにつきまして、どういうお考えを持っておられましょうか。
○野原委員 ちょっと委員長、答弁の前に……、これは私は委員長にも要望したいと思いますが、議院運営委員会の質疑応答というものは、本会議における質疑応答と何ら変らない。私どもは質疑をするときには、いわゆる喫煙は遠慮しております。その他の者は吸っておってもかまわない。建設大臣はタバコを一吸われながら答弁をする。そういうことはいまだかつてない。タバコを吸われながら昼間に対して答えようという、そういう態度はいまだかつてありませんよ。本議院運営委員会では慎しんでもらいたい。
○保利委員長 どうぞ政府側におかれても、その意味で御注意を願いたいと思います。
○野原委員 どこでも答えるときにはタバコをやめる。タバコを手に持ちながら答弁をするということを、委員長はお認めになりますか。
○保利委員長 委員長は、うしろが見えませんので、(笑声)そういうことがございましたならば、御注意を願います。
○石田(博)政府委員 政府提出にかかわりまする高速自動車国直法案の附則で、さきに本院を通過しまして、参議院に送付せられておりまする国土開発縦貫自動車道建設法案の一部を改正しようとしておりますことは、ただいま池田君が御指摘の通りでありますが、このことは、法理上は当を欠くことはないと存じますし、さらに国土開発縦貫自動車道の予定路線の決定及び建設線計画の決定に関する基本の権限は、内閣総理大臣としておくことよりは、建設、運輸の両大臣とすることの方が適当と考えますので、この趣旨が通るようにしていただきたいと考えておるわけでございます。ただし、その方法としましては、国土開発縦貫自動車道建設法案自体の中で、このように修正していただくように話し合いがつきますならば、問題の部分の附則は削っても差しつかえないものと考えております。実際上運営の上において、そういうふうになることが必要であると政府は考えておるわけであります。
○池田(禎)委員 今、官房長官の言われた、法理上においては疑義はない。これは私はあると思う。ただ、他院においてそういうことをやったという例はあるけれども、しかし、これは他院の構成ですから、私は干渉いたしません。それをもって前例とし、それをもって法理上に疑義はないということは、これは私は本院としては行き過ぎだと思う。そこで、委員会におきまして話し合いがつけば、附則を改正する、これもけっこうでしょう。けれども、国会議員全員の署名をもって賛成して通したこの法案、その前日にこれを変えるような法案を出されるということは、これは幾ら何でも政府としてもお考えになるべきことではありませんか。私はこれを言うのです。
○石田(博)政府委員 その間におきまして、十分の話し合い、あるいは十分の準備をしなかった点に遺憾があったことは認めます。
○池田(禎)委員  そこで私は、官府長官がそういうふうにすなおにおっしゃるならば、しつこいことは申しませんが、この際一つ建設大臣、官房長官にお聞き取りを願いたい。これは第二十二国会――ほんとうは一番最初に出たのは、私の知っておるところでは、第十九国会だったと思う。そのときには、各党の話し合いがつかなかった。そこで二度の国会で話し合いがついて、二十二国会にようやく出した。そのときは、先ほども申しますように、当時の国務大臣、政府委員を除く全員の署名で、これはおそらく日本の国会における画期的な議員立法であろうと思うのです。その後これが国会に出されて、全員の賛成を得ながら、参議院に参りまして継続審査になり、また衆議院に差し戻されて継続審査になり、はなはだしきは第二十三国会におきましては、ただの一回も建設委員会はこれを審議いたさない。まことにこれは国会の審議を冒涜ずるものだと私は思う。これを建設委員会に付託するか、運輸委員会に付託するかということで、長い間もめたのです。昭和三十年六月二十一日に提出されて、受け付けて、そうして同年の七月七日の建設委員会に付託するまでには、非常な論議があった。当時の政党は、自由党、民主党、社会党の左右がありました。そのときに、建設委員会にかけては、これはなかなかものが運ばない、業者の圧力が非常に強くて、出してはいけないという議論があった。そこで、それでは特別委員会を作ろうかということになって、大体各党の間におきまして、特別委員会に賛成をした。最後に至りまして、建設委員会の人々は、当時の両党の対策委員長のところに朝からすわり込みをかけて、建設委員会にかけなければ承知しないというので、連日対策委員長の私宅にまですわり込んだ事実がある、そこで最後に、当時の自由党の国会対策委員長である佐藤榮作氏と小澤佐重喜氏が社会党に来て、約束はしたけれども、こういう事情であるから、今度だけ一つ建設委員会に付託してもらいたい、そのかわり、すみやかに法案を可決し、成立させて、そうしてこの議員立法としての真価を国民に問いたい、こういう話し合いがありまして、いろいろな曲折があって、それではというので、条件をつけて建設委員会に付託いたしました。ところが、建設委員会はこれを審議しない。さらにこれをようやく可決して参議院に参りますと、参議院がまたこれをいじくる。継続審査にして衆議院に差し戻し、衆議院はまたこれを継続審査にして審議をしない。この議院運営委員会に歴代の建設委員長を喚問いたしまして、第二十二国会においては内海安吉氏、さらに第二十四国会におきましては徳安實藏君、いずれも本委員会においでをいただきまして、どうするのであるか問いただしましたところ、すみやかに審議をいたしまして成立させますと言いながら、そのつど委員会にこれを持ち帰ると、全然相手にされない。そこで、議員立法としてみずから提案をし、みずから賛成をし、全員の署名を得たものが、こういうことで左右されるということは奇怪しごくであります。のみならず、私は多くを語りませんけれども、今日の建設委員会のあり方については、多くの疑惑を持たれておるのであります。その事実を私は列挙してもよろしゅうございますが、そういう人たちが、全員の賛成したものをもてあそぶがごときことは許すことができません。事、個人の名誉に関することがありますので、私は本日は避けます。必要とあらば、秘密会を要求いたしまして、その事実を列挙いたします。国政審議の上に、かくのごとき冒涜されたることを、私は許すことはできない。従いまして、こういう経過があるのでありますから、政府におきましては、今度出されました高速自動車国道法案につきましては、こういう経緯にかんがみても、私は当然総理大臣、すなわち国土開発縦貫自動車道建設法と同一の内容を持つものを出すのが至当ではないか、これが私どもの考え方なんだ。そこで、これは提出をされておりますけれども、正誤表をもって改めれば何も支障はありません。これは行政府の立法府に対するはなはだしき軽視だと私は思う。それから半年たち、一年たち、この法の運川上において、これでは円満でない、そごがあるから、こういうふうに修正したいというのは、これは当然なことだと私は思うが、同一国会に相異なる提案を、しかも議員立法をもってしたものを、行政府がそれと異なるものを出すということは、これは国会の運営上まことにゆゆしきことだと、かように私は思っておるのであります。従いまして、政府におきましても、この点はもう一ぺん御再考になって、この提出しておる法案を、撤回して再提出せよとは私申しませんが、この点に関する政府の御見解を承わるならば、私は即座にこの法案をいずれの委員会に付託するか、本日この委員会できめてもよろしい、この法案は今宙に迷っておる。建設委員会は連日理事会をやっても、きまらないのです。こういう事実は、どうしても一つ政府としては考えてもらわなければならない。その点、私は決してただいまここで言明せよとは言いませんけれども、政府として再考の余地があるかどうか、その辺はいかがでありましょう。
○石田(博)政府委員 先ほど申しましたように、実際の運営上総理大臣といたしますよりは、建設、運輸の両大臣の所管にした方が適当と考えておりますので、そういうふうなことを、議員提出法案の自体の中においておやりいただくような話し合いがつくなら、そうして実際上そういうことができるならば、おっしゃるように再考の余地は十分あると存じます。
○野原委員 建設大臣にお尋ねをしたいと思いますが、先ほどの官房長官の御答弁によりますと、この国土開発縦貫自動車道路の予定路線の決定、もしくは予定路線の基本計画を立てるということは、内閣総理大臣よりも、運輸大臣または建設大臣が適当と考える。これは官房長官の御答弁だったと思いとますが、あなたも同感であるのかどうか、はっきりお聞きしておきたいと思います。
○南條国務大臣  この点は、政府としては一致した意見でありまして、特にこの法案を出す前に運輸省と連絡いたしまして、兵曹にしてやることが最も正しい。もっとも国土縦貫の方では総理大臣ということになっておりますが、これは実体法でありますから、実際の運営に当る場合には、総理大臣が当るわけにはいかないので、建設省か、あるいは運輸省がやるよりほかないということで、その施行に当ってのいろんな法案を考えた末に、今度の高速自動車国道法案というものを、運輸省、建設省両方が協議いたしまして、円満にこの縦貫法案というものを、多年の議員提出ですから、解決したいという考えから、こういう運びにしたのでありまして、これは全く国土縦貫法案という、国会の継続審議のものを早く成立させたい、誠心誠意これを達成したいという趣旨から、こういうものになったわけであります。ですから、実際に他意はないということを申しておきます。
○池田(禎)委員 ちょっと今のに関連して一言だけ……。大臣、あなたがそういうことを言われると困ります。あなたは国土開発縦貫自動車道建設法案なるものの提案者でしょう。しかも賛成署名しておりながら、今どき閣僚になられたからといって、そんなことを言われても、あなたが成員のときと大臣になってからのこととは違います。
○南條国務大臣 補足しておきますが、それは決して内容は違っていないと思います。成員提出の方の、この路線の決定とか、いろいろかな問題について計画をきめることは総理大臣となっておりますが、実際に当る場合におきましては、運輸大臣なり建設大臣が共管でそれをきめる、実際の面においてはそうしなければ動かないということから、両省で覚書を作りまして、そうして今度の法案となったのでありまして、目的においては何ら変っておらないのです。
○野原委員 運輸大臣、建設大臣が適当だ、これは政府としての一致した見解だ。それであるならば、私は建設委員会で縦貫自動車道建設法が内閣総理大臣という原案で通過するときに、あなたは政府としての一致した見解を明確に把持しておりながら、なぜ政府の見解をお述べにならないか。私は参考までに速記録を取り寄せて見たのですが、延段委員会は、これが議員立法でございますから、議員立法を実際政治の両に移す場合には、これはやはり、責任機関である政府の意見を聞かなければならぬ。委員長の薩摩君は「この際、内閣において本案に対する御意見があれば、これを承わることにいたしたいと存じます。」と、発言の機会を与えたのです。ところが、これに対してあなたは何と御発言になったかというと、読み上げてもいいと思いますが、簡単ですから、一番おしまいのところだけ、これは引例になりまするから、取り上げて読み上げますと、「ただいまいろいろ御修正の点がございましたが、これらの点は一々ごもっともな御修正と考える次第であります。特に名古屋−神戸間についての路線の挿入の問題がございましたが、これは三十二年度の予算において実施したいと考えておるのでありますから、最も機宜な措置であると考える次第であります。」、これは例の小牧、吹田間の三十億円のことじゃないかと思います。
○南條国務大臣 そうです。
○野原委員  その次に、「かような政府の考えでございますので、何とぞ御審議の上すみやかに御成立願いたいと思います。」、こうなっております。あなたは内閣総理大臣の所管ではどうしても政府として困るのだ、運輸大臣、建設大臣でなければならぬのだという御意見を、なぜこういう絶好の機会にお述べにならないのか、あなたがお述べにならないから、建設委員会はいろいろ論議がありました。論蔵がありましたけれども、これを満場一致で通した。与野党は、それぞれ与野党から出ておる建設委員の愚兄を聞いて、本会議で満場一致通した。こういうことになって、そうして今度は、高速自動車国道法案 の附則「8」でひっくり返す、私はここに混乱があると思う。なぜあなたは委員会でお述べにならなかったのか。これはどういうわけですか。
○南條国務大臣  その点の経過をちょっと申し上げますと、これを最初に建設委員会の理事会で、両方の法案を調整したわけです。ですから、理事会の方には、最初から、あとの修正案の島通自動車国道法案というものも出ておった。そのとき、両方について理事会でいろいろ協議しました結果、先ほど申し上げたような二、三の修正、それから第八項の修正については、与党側の理事の方は、やはり意見を十分強く述べてあるわけです。ところが、これについては野党側の方から、それはこの際は待ってくれというようなことで、取り上げにならないので、そのまま委員会では、与党の代表委員の方から、その問題についての発言を十分しておる。速記録にあります。こういうような意見もある、こうしてもらわなければならぬかもしれない、つまり修正をしなければ、総理大臣のあれではいかぬので、運輸、建設両大臣の所管にしなければいかぬということになるかもしれないという希望を述べたのであります。それに対して、野党側からも、討論の際そのことに触れておる。そういういきさつで、これはあとで政府の高速自動車国道法案が出たとき、この問題がまた委員会で論議されてよい、こう考えましたから、ともかくあの場合、国土開発縦貫自動車道建設法案の委員会の通過の場合には、政府で、あれでよろしいのです、こう私は述べたのであります。経過はそういう経過であります。
○野原委員  非常に重大な御発言であります。南條さんは何げなしにおっしゃったかもしれませんけれども、非常に重大な御発言がありました。それは、つまり原案の内閣総理大臣所管、この項に関しては、委員会で、運輸大臣または建設大臣にすべきだということが論議をされて、与党の諸君からそういう希望も述べられて、速記にもある、こういうことであります。これは確かにおっしゃった。そうなりますと、官房長官にお尋ねしますが、国土開発縦貫自動車建設改法案の内閣総理大臣を、運輸大臣または建設大臣にすべきだということがこの国会で審議をされて、そうして採決においてはこれが否定されて、原案の内閣総理大臣ということになった。そうして今度は、高速自動車国道法案の附則の「8」で、運輸大臣または建設大臣というものを持ってきた。これは議事法の常識からいって、一事不再議にあなたは該当すると考えるか考えないか。あなたは内閣の法案提出の責任者として、一事不再議にこれがなるかならぬか、お聞きしたい。
○石田(博)政府委員  私は、今の議員提出の国土開発縦貫自動車道建設法案だけの場合、計画を立てるために必要な法律案のときは、それは総理大臣でよろしいと考えておりますが、実体法である高速自動車国道法案が提出される段階になりましたので――予算措置等をとりまして、そういう段階になりましたので、それの場合は、建設大臣、運輸大臣の所管にする方が適当である、こういうふうに思っておるわけで、それとの相互の関連でやりますので、国土開発縦貫自動車道の建設法案の方も歩調を合せて直していただきたい、こう考えておるわけであります。
 それから、一事不再議になるか、ならないかという点であります。私は一事不再議にならないと思いますが、法律上の根拠につきましては、ここに法制局次長がおりますから、法制局次長にお答えいたさせます。
○高辻政府委員  お答え申し上げます。ただいま官房長官がお話になられましたところから自然に出てくるかと思いますが、補足さしていただきますれば、国土開発縦貫自動車道建設法案、それだけが、仰せの通りのような経路をたどりまして議決されまして、そのままの姿において内閣総理大臣を、またその同一会期におきまして運輸大臣及び建設大臣に改めるということでありますならば、これは一事不再議に違反するというそしりを免れないと思いますけれども、ただいま官房長官から仰せになりましたように、この高速自動車国道法案というものを提出することになりまして、その内容といたしましては、幹線道路のみならず、非常に広範な、自動車交通網の計画から、その実施に至るまでの一環の手続を規定しておりまして、国土縦貫自動車道も、実はその予定路線の中から政令で指定するものが、高速自動車国道として、そういうような実施、建設の部面に入ることになったわけであります。むろんその内容につきましては、国会におきまして十分に御審議をいただかなければならぬわけでありますが、そういうような法案をお出しすることになりまして、事情が変りました点から見まして、これを御審議いただくことは、一事不再議ということに抵触することにはならない、というふうに私どもは考えておる次第でございます。
○野原委員  とんでもない。官房長官は法制の面接の責任者ではないから、私は官房長官の答弁はがまんできますが、あなたは失礼な言い方ですけれども、法制局の次長で、一事不再議に抵触するかしないかということをそう軽率に取り扱われては、国会の審議はできませんよ。高速自動車国道法案によれば、「国土開発縦貫自動車道建設法の一部を次のように改正する。第三条第三項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣及び建設大臣に改める。」明確なんです。第五条においても同様だ。ところが国土開発縦貫自動車道では、今の南條建設大臣の言葉によりますと、原案に内閣総理大臣とあった、これを運輸大臣または建設大臣と与党の方で言ったのだが、これが否決になった。だから第三条第三項及び第五条については、すでに審議され、内閣総理大臣とあるのを、運輸大臣、建設大臣という修正を出して、これが否決されて、またこういう同一のことが審議されておる。同一の事柄が、それは法案の名前は違っても、その法案の内容が、国土開発縦貫自動車道と同じものが出てきた場合には、これは明らかに一事不再議の原則に抵触するものです。あなたは間違ったことを言われては困る。もう一ぺんお聞きしたい。
○佐々木(秀)委員 お答えの前に、ちょっと誤解があるといけませんから……。今の野原君のは、建設大臣の答弁をちょっと誤解しておるのじゃないでしょうか。これは要するに否決したというのじゃない、さっき私どもの聞いたのでは、そういう話があったのだということであって、議題にかなって、否決とか、可決したということではないと思いますから、もう一回建設大臣の答弁を聞いてから、法制局次長の話を聞きたいと思います。
○南條国務大臣 誤解があるといけませんから私も一言……。それはこういうことです。あのときの国土縦賃自動車道の委員会で、この修正案が議題になったわけではないのです。その委員会になる前の理事会でもって、これの話し合いがされた、こういうことです。ですから、その点誤解のないように……。
○野原委員 だから、私は、あなたが速記にあると言ったので、間違いないかと確認したのです。
○南條国務大臣 速記にあるということは、討論者の与党の委員から、その点について自分らはこういう意見があるのだという意味の発言があって、それが速記に載っておる、こういうことです。
○野原委員 この問題については、実は鈴木事務総長が本日は見えておりませんが、事務総長の見解をただし、――私は衆議院法制局長の見解をまだ明確にただしておりませんが、この衆議院における法制上の見解は、先ほどの前提が事実であるとすれば、これは一事不再議の原則に抵触する、こういうことになりつつある。これは法制局長の意見を聞いておりませんから、断言はしません。それから南條建設大臣も御答弁を慎重にしてもらいたい。そういうことが速記にある、そういうことが否決されたということをあなたは確認しておるのか、確認するというから、私は質問を展開しておる。それならば、あなたが先ほど御答弁されたことをお取り消し願わなければ、私は先に進めることができない。
○南條国務大臣 私の言葉に間違いがありますれば、取り消しますが 先ほども申し上げます通り、委員会じこの修正案が議題になったのじゃなくして、この問題が理事会でいろいろ内輪で話し合いがあった、しかし、それが話し合いにならないために、そのまま他の一、三の修正をいたしまして、委員会にかけた、その場合に、代表の委員から、討論者から、与党の委員から、この修正案の問題について希望的な意見が述べられておった、それが速記に載っておるという意味であります。否決されたことはないのです。
○野原委員 官房長官にお尋ねします。内閣総理大臣では困る、建設大臣、運輸大臣が適当であると政府は考える、こういうあなたの御答弁でございましたが、運輸大臣または建設大臣が適当だということは、内閣総理大臣の所管にしては、この国土縦貫自動車道路は、もうこれは完全に仕事ができない、絶対にいけないのだ、こういうことでございますか、適当だという内容は。
○石田(博)政府委員 予算の使用の上におきまして、これに必要な予算が建設省についておるわけでございます。調査費用に四千万円、それをもし総理大臣が主管で、総理府でやるということになりますと、その予算の移しかえをいたさなければなりません。すなわち、予算の組みかえをしなければならない事態になりますので、建設大臣及び運輸大臣といたした方が適当と考えておるわけであります。
○野原委員 建設省に四千万円予算が計上されて、予定路線の基本計画なり、予定路線の調査なりをすることになっておる。それから運輸省については、これは五百万円、官房長官も御承知のように組まれておる。計四千五百万円の金で、国土縦貫自動車道路の予定路線の調査もしくは基本計画を立てるのだ、それを組みかえなければならぬ事態になるから、内閣総理大臣では困るのだ、こういうことでございますけれども、これはあなたは法案を提出された責任者として、法案に対してあまりにも軽率な御見解を述べられておると思う。とんでもないことです。私どもがこれを議員立法で、与野党両員が満場一致通したのは、何ら抵触しないということです。そうなると、あなたの意見をせんじ詰めていけば、院がこの国土開発縦貫自動車道建設法を本会議で満場一致で上げたということは、軽率だということになる。よろしいですか。あなたは衆議院議員の一員だけれども、内閣の官房長官です。行政府としては、衆議院は軽率きわまることをした、こういう御見解をあなたは持っていらっしゃるのですか、そうではないでしょう。その点もっと明確にしてもらわなければならぬ。
○石田(博)政府委員 そういうことを申し上げておるわけではございませんので、四千五百万円の予算がつき、それを実施するために、高速自動車法案というものを出したわけでありますが、その実施するための予算は、建設省及び運輸省についておるわけでございます。そこでそれを使いますためには、総理府がそれを使うということになりますと、予算の組みかえをしなければならぬということを申し上げたのでありまして、決してそういうことではございません。
○野原委員 私は、法案の内界について審議することは進んで避けたいと思います。議運としては手続上の問題です。しかしながら今、私の手続上の議論を発展させるのに、どうしても法案の内界にわたらなければ、議論が発展でき場ない段階にきておる。これは委員長にもお評しいただきたいと思います。あなたが修正をされた第三条の第三項の「内閣総理大臣」でございますが、これは「内閣総理大臣は、前項の規定により国会に提出すべき法律案の内容となるべき国土開発縦貫自動車道の予定路線を、国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、決定しなければならない。」予定路線の決定です。この第三条第三項の内閣総理大臣の権限というものは……。第三条第二項に「政府は」とある。しかも御承知のように、官房長官も知っておるように、予定路線というものは、参議院で修正になって、法律できめるということになった。だから、最終的な予定路線というものは国会がきめるわけだ。ところが、その国会が予定路線をきめるその前の仕事というものは、予定路線の調査だと思う。予定路線の基本計画だと思う。私は、基本計画というプランよりも、調査に金が要るのだと思う。だから三条の二項は、明確に内閣総理大臣としないで「政府は、」としておるのです、金が出せるように……。「政府は、すみやかに、前項に規定する国土開発縦貫自動車道の予定路線に関する法律案を」云々として、国会に提出する。予定路線の法律案を国会に提出するその前の仕事は、「内閣総理大臣」としていないのですよ。「政府」ということにしておる。これは運輸大臣、建設大臣、建設省の金が出せぬことはありません。この法律の文意の「政府は、」といえば、運輸省、建設省みんな入る。だから、私どもは一平不再議の疑いもあるし、それから衆議院が満場一致決定したところのものを、僭越しごくにも、行政府が、最高機関の決定を一晩にしてひっくり返するようなものを出してくる、これは明らかに軽率であるから、この自動車国道法の第八項の、運輸大臣、建設大臣に改めるというこの項は、正誤表を出すなり、削除をするなり、もっと検討されて、出直してこいというのが私どもの意見です。これは今ここで申し上げては何ですが、与党の良識のある議運の委員諸君も、このことについては、社会党としても無理からぬという意見も出ておる。そういうわけで、あなたにも来てもらおうという協力もあったわけです。この問題は、もう一ペん検討して、練られてはいかがですか。
○石田(博)政府委員 先ほどから申すしております通り、正誤表にいたしますか、何にいたしますか、御指摘の問題については、再考をする用意はございます。
○保利委員長 それでは、ただいまの問題は、政府側において再考された後において、適宜の処置をとることに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 さよう決定いたします。
 

026回-衆-議院運営委員会-25号 1957/03/26

○保利委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
 高速自動車国道法案について、前回委員会において審議をせられましたその後の処置について、事務総長から御報告申し上げます。
○鈴木事務総長  ただいま総理大臣から議長あてに、本年三月四日提出した高速自動車国道法案は、都合により別紙の通り修正いたしたい旨の唄一面が参りました。これによりますると、附則第八項の「国土開発縦貫自動車道建設法の一部を次のように改正する。」という項が全部削除されております。これは国会法によりまして、御承知のように本会議、あるいは委員会の議題になったものでありますならば、本会議の議決を要しますけれども、まだ付託前のことでございますから、このままで当然削除になりますので、その点御了承いただきたいのであります。
 

026回-衆-建設委員会-12号 1957/03/27

○薩摩委員長  これより会議を開きます。
 この際御報告申し上げます。皆さんすでに御存じのことと思いますが、去る三月四日内閣から提出されました高速自動車国道法案は昨日附則第五項及び第八項について内閣より修正され、同日本委員会に付託になりましたから念のため御報告いたしておきます。
 去る三月四日付託になりました内閣提出、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案及び昨日付託になりました内閣提出、高速自動車国道法案の両案を一括して議題とし、両案の趣旨につきまして政府より説明を聴取いたします。南條建設大臣。
○南條国務大臣  ただいま議題になりました高速自動車国道法案につきまして提案の理由及びその要旨を御説明いたします。
 わが国の経済は、ここ数年来、急速にその規模を拡大して参りましたが、特に自動車交通の発達は、近年まことにめざましいものがあります。
 政府といたしましては、このような情勢に対処するため、道路整備計画の樹立、道路財源の確保、有料制による道路整備の促進等諸般の施策を講じて、鋭意道路の整備のため努力して参ったのでありますが、従来の道路整備のみによりましては、自動車の高速性、機動性等そのすぐれた特徴を十分に生かすことができず、自動車交通も局地的に限定されざるを得ない現状であります。
 このような現状を打開し、自動車輸送力の画期的な増強をはかりますためには、自動車専用の高速道路をすみやかに整備し、高速かつ長距離の交通を確保する必要があるのでありまして、高速自動車道路の建設は、当面する輸送問題の解決の一助となるばかりでなく、産業経済活動の活発化をもたらし、さらには国土の総合開発にも寄与するところきわめて大なるものがあると考えます。
 以上申し述べました観点から目下国会において、審議されております国土開発縦貫自動車道建設法案による国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車道路を国が建設管理する体制を確立し、もって高速自動車国道の整備をはかり、自動車交通の発達に寄与するため、ここに高速自動車国道法案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の要旨について申し上げます。
 第一に、高速自動車国道の意義を明らかにしたことであります。
 すなわち、高速自動車国道とは、自動車の高速交通を目的とした道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するもの、その他国の利害に特に重大な関係を有するもので、国土開発縦貫自動車道の予定路線及びそれ以外の高速自動車国道の予定路線のうちから政令で路線を指定したものをいうことにいたしております。
 なお、後ほど申し述べますが、この高速自動車国道は附則において道路法の一部を改正して、道路法上の道路とすることといたしております。
 第二に、国土開発縦貫自動車道以外の高速自動車国道について、予定路線を定めることとしたことであります。
 予定路線は、運輸大臣及び建設大臣が内閣及び国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て定めることといたしております。
 第三に、高速自動車国道の新設及び改築に関して整備計画を定めることとしたことであります。
 整備計画は、運輸大臣及び建設大臣が審議会の議を経てこれを定めることとするとともに国土開発縦貫自動車道にかかるものについては、国土開発縦貫自動車道建設法による基本計画に基いて定めることといたしております。
 第四に、高速自動車国道の管理及び保全について所要の規定を設けたことであります。
 まず、高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理は建設大臣が行うことといたしました。
 次に、高速自動車国道の特殊性にかんがみ、高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式は立体交差としなければならないものとし、また、高速自動車国道に連結させることができる交通施設も道路、一般自動車道その他政令で定める施設に限定することにいたしております。
 次に、高速自動車国道の効用の保持と交通の安全をはかるため、高速自動車国道には、みだりに立ち入り、または自動車による以外の方法により通行してはならない旨を規定いたしております。
 次に、高速自動車国道を通行する自動車の危険を防止するため、高速自動車国道に接する区域について特別沿道区域を指定することができることとし、この区域内においては、高速交通の支障となるような建築物等について、その建築等を制限することができるようにいたしました。
 第五に、これらに関連して、この法律案の附則におきまして、道路法その他の関係法律の改正を行なったことであります。
 そのおもなものをあげますと、まず、道路法を改正して高速自動車国道を道路法上の道路としたことであります。すなわち、自動車のみの一般交通の用に供する道を道路法上の道路に含むこととするとともに道路の種類に高速自動車国道を加えることといたしました。
 次に、道路交通取締法の一部を改正して高速自動車国道で運転する自動車の最高速度及び最低速度に関する規定を設けたことであります。
 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決されるようお願いたします。
 次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由及びその要旨を御説明いたします。
 このたび、政府は、高速自動車国道法案を提出いたしましたが、同法律案におきましては、高速自動車国道の建設管理は建設大臣が行うことといたしております。しかしながら、その建設にはきわめて巨額の費用を要しますので、早急にその整備をはかりますためには、特別の措置として、その建設費等を償還するため有料制を採用できることとし、その建設管理を日本道路公団に行わせることといたしたいと存じます。このような措置を行うため、ここに道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
 次に、この法律案の要旨を申し上げます。
 第一に、建設大臣は高速自動車国道の整備計画に基き、日本道路公団に高速自動車国道の新設または改築を行わせて料金を徴収させることができるようにしたことであります。
 第二に、日本道路公団が高速自動車国道の新設または改築を行おうとするときは、建設大臣に工事実施計画書を提出してその認可を受けることとしたことであります。
 第三に、日本道路公団が料金の徴収を行おうとするときは、料金及び料金の徴収期間について、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けることとしたことであります。
 第四に、高速自動車国道の料金の額は、建設管理に要する費用を償い、かつ、公正妥当なものとし、その徴収期間は、政令でその基準を定めることとしたことであります。
 第五、日本道路公団が高速自動車国道の建設管理に必要な管理の権限を建設大臣にかわって行うこと、その他、以上の改正に伴う所要の改正を行うこととしたことであります。
 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決されるようお願いいたします。
○薩摩委員長 続いて補足説明を聴取いたします。富樫道路局長。
○富樫政府委員  高速自動車国道法案の要綱について御説明申し上げます。
 高速自動車国道法案の趣旨は、国土開発縦貫自動車道建設法による国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車国道を道路法上の道路として建設管理するため、新たに高速自動車国道法を制定し、高速自動車国道の路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定めることにより、高速自動車国道の整備をはかろうとするものであります。
 この法案の要領を申し上げますと、第一は、道路の一部を改正しまして、道路の定義を改め、道路の種類として新たに高速自動車国道を加えるものとしたことでございます。
 第二は、高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するもの、その他国の利害に特に重大な関係を有するもので次に掲げるものをいうことといたしております。一は、国土開発縦貫自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したものであります。二は、次に申し上げます自動車国道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したものでございます。
 三は、運輸大臣及び建設大臣は、内閣及び国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、国土開発縦貫自動車道以外の高速自動車国道について予定路線を定めなければならないものといたしております。
 四は、この前申し上げました二の路線を指定する政令を制定しまたは改廃しようとするときは、あらかじめ国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経なければならないものとすることになっております。
 五は、運輸大臣及び建設大臣は、国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、政令で定めるところにより、高速自動車国道の新設または改築に関する整備計画を定めなければならないものといたしております。
 六は、高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理は、建設大臣が行うものといたしております。
 七は、高速自動車国道が道路、鉄道、軌道等と交差する場合においては、その交差の方式は、立体交差としなければならないものといたしております。
 八は、高速自動車国道に連結させることができる交通施設は、道路、一般自動車道その他政令で定める施設に限るものといたしております。
 九は、建設大臣は、高速自動車国道を通行する自動車の危険を防止するため、高速自動車国道に接続する二十メートル以内の区域について、政令で定める基準に従い、特別沿道区域を指定することができるものとし、この区域内においては、高速交通の支障となるような建築物等についてその建築等を制限することができるものといたしております。この場合においては、通常生ずべき損失を補償するほか、損失の程度により国は買取請求に応ずるものといたしております。
 十は、高速自動車国道は、みだりに立ち入りまたは自動車による以外の方法により通行してはならないものといたしております。
 十一は、高速自動車国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合のほか、国の負担とし、国は、高速自動車国道の存する都道府県が著しく利益を受ける場合においては、別に法律で定めるところにより、その費用の一部を当該都道府県に負担させるものといたしております。
 十二は、運輸大臣は、この法律に規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして車両を停止させて道路の交通量の調査を行わせることができるものといたしております。
 十三は、高速自動車国道の新設、改築、推持、修繕その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法の一般規定の適用があるものといたしております。
 以上が高速自動車国道法案の要綱でございます。
 次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の要綱について申し上げます。
 高速自動車国道法の規定により建設大臣が行う高速自動車国道の建設管理に対する特別措置として、日本道路公団に有料の高速自動車国道の建設、管理を行わせることができるよう次の事項について道路整備特別措置法の改正を行おうとするものでございます。
 その一は、建設大臣は、日本道路公団に高速自動車国道の建設管理を行なって料金を徴収させることができるものといたしております。
 二は、公団は、料金の徴収を開始しようとするときは、あらかじめ、料金及び料金の徴収期間について運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならないものといたしております。
 三は、高速自動車国道の料金の額の基準は、高速自動車国道の建設管理の費用を償い、かつ、公正妥当なものでなければならないものとし、料金の徴収期間の基準は、政令で定めるものといたしております。
 四は、公団は、建設大臣にかわって有料の高速自動車国道の建設に伴って必要とされる管理権限を行使することができるものとし、このうち区域の決定、占用の許可等の権限の行使に当っては、あらかじめ建設大臣の承認を受けなければならないものといたしております。
 五は、公団は、高速自動車国道の占用について占用料を徴収することができるものとし、占用料は公団の収入とすることにいたしております。
 六は、高速自動車国道の料金については、運輸大臣及び建設大臣が公団に対し必要な監督及び勧告、助言または援助を行うことができるものといたしております。
 七は、その他公団の行う高速自動車国道の建設管理について所要の規定を整備するものといたしております。
 以上が道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の要綱でございます。
○薩摩委員長 両案に対する質疑は次会より行うことといたします。
 

026回-衆-建設委員会-14号 1957/04/02

○薩摩委員長  これより会議を開きます。
 この際お諮りいたします。高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会より連合審査会開会の申し出かありました。つきましては、来たる五日金曜日午前十時より、運輸委員会との連合審査会を開催するに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認めます。
    ―――――――――――――
○薩摩委員長  次に、高速自動車国道法案及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。質疑の通告があります。これをお許しいたします。瀬戸山三男君。
○瀬戸山委員  高速自動車国道法案につきまして、多少の質問をいたしたいと思います。御承知のように、国土開発縦貫自動車道建設法案の審議に当りまして、国会といたしましては、縦貫自動車道を含む一連の国土内における高速自動車国道法というようなものをすみやかに立案して、国会に提出するようにという希望と申しますか、附帯条件をつけてあったのでありますが、今回そういう趣旨の法律案を出されたことは、私どもとしてはその希望に応ずるものとして敬意を表するものであります。しかしながら、この法律の体系において、多少私どもの理解に苦しむところがありますので、そういう点を中心にして政府の見解をただしておきたい、こういう次第であります。
 この高速自動車国道法案の趣旨を見ますと、高速自動車国道は国土開発縦貫自動車道を含む、しかもこの高速自動車国道は今日までの新しい概念として、道路法の一つの自動車国道、こういうふうにいたしておるわけであります。そこで国土開発自動車縦貫自動車道、これは御承知のように、さきに成立いたしました国土開発縦貫自動車道建設法によりまして、将来その路線は政府から立案、提出して国会で議決法律として決定する、こういうふうになっております。しかも、その中で、ただいま審議いたしております国道法案によりますと、法律によって決定されたいわゆる縦貫自動車道路線のうち、またこれに政令で指定する、それが道路法上の道路になるのだ、いわゆる法律上指定された路線が全部ただいま提案されております高速自動車国道になるのじゃない、こういう建前になっておるようであります。そこでこの法律案についてお伺いするのでありますが、第五条に、「運輸大臣及び建設大臣は、高速自動車国道の路線が指定された場合においては、審議会の議を経て、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。」第二項に「前項の整備計画のうち国土開発縦貫自動車道に係るものは、国土開発縦貫自動車道建設法第五条第一項の規定により決定された基本計画に基き定められなければならない。」こういうふうになっておりますので、ここでお尋ねしておきたいのは、第五条にいう整備計画ということと基本計画、これは、具体的にいうと、どういうふうなことを予定しておるのか、この点を明らかにしていただきたい。
○富樫政府委員  お話のように、国土開発縦貫自動車道におきましては、建設線の基本計画を立てるのでございますが、高速自動車国道法案におきましては、その基本計画に基きまして整備計画を立てることになるわけでございます。この基本計画と整備計画との差でございますが、抽象的に申しますと、基本計画の方は、整備計画よりも、もっと総括的な計画であるという考えでございます。縦貫自動車道法にいいます基本計画と申しますのは、起点、終点、それから経過地――経過地は別表に定められておるのを基準にしてきめるわけでありますが、基本計画におきましては、もっと具体的になるわけでございます。それからこの建設線の基本的な構造をきめる、それからこの道路が有料道路であるか無料道路であるかというようなことをきめるわけでございまして、そういったものをただいま建設線の基本計画と考えておるわけでございますが、整備計画におきましては、これよりもさらに具体的になりまして、経過地等ももっと詳細になる、それから幅員は何メートルである、それからここに接続する個所は何個所、それから工事の始まる時期、完成の時期、またその概算の工費というようなことになって参るわけでございまして、基本計画に基いて整備計画が立てられる建前になるわけでございますので、整備計画の方が基本計画よりも詳細な計画になるというように考えておるわけであります。
○瀬戸山委員 そういたしますと、簡単に申しますといわゆる縦貫自動車道、これには基本計画を立てて、それから整備計画を立てる、こういうことになっておりますが、それと一連の、それを除くいわゆる高速自動車国道、これについては基本計画というものはなくてもよろしい、こういうことになるわけですか。
○富樫政府委員 縦貫道を除きます高速国道につきましては、基本計画と整備計画と合せて整備計画として御審議を願うことになるわけであります。
○瀬戸山委員 同じことでありますが、そうすると基本計画というものを立てなくても、それと一緒に整備計画を立てる、こういうことができるというわけですね。
○富樫政府委員 基本計画と整備計画との間には、多少内容の精粗の度があるだけでございまして、基本的には同様の計画でございますので、整備計画は基本計画ができなければ整備計画も立たないというものではなかろうかと考えます。ただ縦貫道におきましては、この縦貫道の計画というものは、そのほかに沿線の開発、新都市、新農村の建設というようなこともございますので、もっと大きな考えに立っているというように思われるわけでございます。そういった意味で、縦貫道の方では基本計画というものを立てておられることと考えられるわけでございます。その他の高速自動車国道におきましては、整備計画の中でそれらの点も考慮して立て得るわけでございますので、特に基本計画というものを設ける必要はなかろうと考えたわけでございます。
○瀬戸山委員 いわゆる一般の高速自動車国道、縦貫自動車道を除くものは、基本計画というものやあるいは整備計画という概念をごっちゃにしてといいますか、同じ仕事の中でできる、こういうことでありますが、これは言葉の問題であろうかと思いますけれども、一応基本計画というものもあり、あるいはそれに連なる整備計画というものがある。一方においては、その二通りの計画が立てられる、同じ高速自動車国道で、一方には二通りの計画は立てられない、こういう違いがあるわけなのです。そういたしますと、先ほど御説明のありました基本計画――起点、終点、構造、あるいは有料か、無料にするかというような大体の計画を立てるんだというお話でありますが、その基本計画を立てるについてはどういう仕事をすれば、そういう基本計画が立つんでしょうか、実際問題として。
○富樫政府委員 基本計画を立てます場合には、まずその線の調査が必要でございます。調査をいたしまして、大体の経過地を定め、その経過地に沿いまして、工費の概算をきめて、それで線をきめなければならないわけでございます。調査に当りましては、相当の比較線もとり、その上で最も有効な線を決定するわけでございますから、基本的計画をきめる際までには相当の調査が必要であろうと考えます。先ほど申し上げましたように、基本計画につきましては、終点と経過地、それから大体の構造というようなことを申し上げたわけでございますが、この際にはまだ工事費がこれだけかかるというはっきりしたものが出てこまいと思うのでございますけれども、基本計画を立てる前の調査におきましては、いろいろの比較線をとらなければならないわけでございますので、大ざっぱな工費の比較もしなければならぬわけでございます。基本計画を定めるに当りましては、相当の調査が必要であろうと思います。
○瀬戸山委員  そこでお尋ねするのですが、高速自動車国道法案におきましては、縦貫自動車道以外の予定路線、いわゆる高速自動車国道は、運輸大臣及び建設大臣がそれを定める、そして運輸大臣及び建設大臣が、今の高速自動車国道の新設、改築に関する整備計画を定める、こういうふうになっております。ところが今御説明のありましたような点を調査立案しなければならない、それを国土開発縦貫自動車道建設法においては、内閣総理大臣が、同法の第五条によって、しなければならない、こういうふうになっておるのですが、その点は一体そういうことができるものであるか、どういうことなんですか。
○富樫政府委員  高速自動車国道法案では、縦貫道以外の自動車国道の予定路線をきめますのは、建設大臣、運輸大臣となっておるのでございますが、この道路の予定路線をきめますには、調査も必要でありましょうし、またそれにかかる経費の積算も必要になるわけでございます。またそのほかの交通路との関係を調べる必要も起って参りますので、そういう点で建設大臣、運輸大臣となっておるわけでございます。国土開発縦貫自動車道建設法におきましては、これらの調査を総理大臣がすることになっておるわけでございます。従いまして、その条文から参りますと、建設大臣、運輸大臣が直接縦貫自動車道の調査を実施することが困難かと考えられるのでございますが、しかしこういう道路につきましては、実際に実施するのはやはり建設省、運輸省であろうかと考えるわけでございます。
○瀬戸山委員 実際に建設省あるいは運輸省が調査するのであろうと思う、こういうお答えでありますが、先ほどもお話がありましたように、国土開発縦貫自動車道建設法、これはもう成立したのでありますが、それによりますと、御承知のように第三条、第五条においては、これは内閣総理大臣がしなければならない、またすることになっておる。しかもこの道路は、当初に申し上げましたように、いわゆる道路法上の道路として高速自動車国道に入るのだ、こういうふうな形になっておるわけであります。そうするとこれはどういうことになるのでありますか、いわゆる高速自動車国道の幹線ともいうべき縦貫自動車道は、内閣総理大臣が一応調査して基本計画を立てて、しかもその調査は建設省あるいは運輸省がやるのでありましょうというようなお答えでありますが、そういうふうになっておらぬと思うのでありますが、この調整はどういうふうに考えておられるのですか。
○富樫政府委員 お話のように、縦貫自動車道法によりますと、この調査なり、またその調査に基きまして基本計画を立てますのは内閣総理大臣となっておるわけでございます。一方縦貫道を除きます高速自動車国道につきましては、建設大臣、運輸大臣となっておるわけでございまして、この点に多少のそごがあるわけでございます。これを高速自動車国道の趣旨から参りますと、縦貫自動車道法の第三条の第三項及び第五条にあります内閣総理大臣は、建設大臣、運輸大臣と直された方がいいように考えるわけでございますが、しかし縦貫自動車道法は必ずしも高速自動車国道のねらっておるところをそのままに実現するという道路ではなく、その他にも関係がある。たとえば国土開発というような関係がございますので、内閣総理大臣とされたのであろうかと考えるわけでございます。しかし実施の面から参りますと、内閣総理大臣というよりは、建設大臣、運輸大臣とされた方が、実施の面には好都合であろうと考えておるわけでございます。
○瀬戸山委員 私がお尋ねしたい趣旨は、この法案には先ほども申し上げましたように道路法上の道路として高速自動車国道というものを作った、その高速自動車国道の中にいわゆる縦貫自動車道、それからその以外の高速自動車道、これを一貫してここにいう高速自動車国道ということになっておる。しかも重ねて申し上げますが、道路法上の高速自動車国道なんだ、こういうふうになっておるのです。ところが先ほど申し上げましたように、その同じ高速自動車国道網を、一部は総理大臣が起案する――それは程度の問題が多少違いますけれども、その他は建設大臣、運輸大臣が協力してやる、こういう制度が必要であるか、またそういうことが事実上できないとはいわないが、適切であるか、これはこの法案を見ると非常に私は疑問に感ずるのでございます。政府は、あるいは建設省でもけっこうですが、その点については一体どういう所信を持っておられるのですか。
○富樫政府委員 申される通りであろうと考えます。道路法上の道路である高速国道、その中に縦貫道があるわけでございます。道路の筋から申しますと、申される通り縦貫自動車道だけについて予定路線の調査、基本計画の立案というものを総理大臣にする必要はなかろうと思うのでございますが、先ほど申し上げましたように、縦貫道の持つ意味は単に道路という意味ばかりでもないように存ぜられるのであります。そういう観点から国土開発縦貫自動車道建設法につきましては、縦貫道路につきまして予定路線の決定、基本計画の立案を総理大臣にされたと思うのでありますが、道路としての実情から申しますと、もっと調整が必要であろうかと考えるわけでございます。
○瀬戸山委員 少しくどくなりますけれども、そうすると、いわゆる国土開発縦貫自動車道建設法による第三条第三項及び第五条による総理大臣がやるべき仕事というのは、こういうふうな性質の仕事は今の行政機構で総理大臣がやるといっても、総理府がやるのでしょうが、そういうものはできるようになっておりますか。
○富樫政府委員 現在の行政機構で申しますと、この第三条並びに第五条にいいます内閣総理大臣――総理府がこの職務の遂行に当ることになろうと考えるわけでございます。総理府ということになりますと、現在はかような道路の調査あるいは計画の立案ということはその組織を持っておりませんので、実際には建設大臣、運輸大臣がこの調査あるいは基本計画の立案に当ることになろうと思うのでございます。
○瀬戸山委員 現在の行政機構の範囲では、総理府はこの法律に規定してあるような仕事はできまい、従って運輸大臣、及び建設大臣――運輸省、建設省がこういうものをやらなければならないであろうという御趣旨でありますが、法律はそういうことは命じておらない。今のお答えはどういうことですか、もう一度明確に答えて下さい。
○富樫政府委員 この縦貫自動車道建設法の法律通り実施いたすといたしますと、この調査並びに基本計画の立案は内閣総理大臣――総理府が実施いたさなければならぬことになろうと考えます。
○瀬戸山委員 そうすると、あなたのお答えでは今の行政機構ではこういう仕事は総理府ではできまい。しかもできまいことを法律で命じておる。従って事実上できない、こういうことなんですか。
○富樫政府委員 最後に先生の申されましたこういうことは実質上できないかと言われたことでございますが、実は総理府はそういう手を持ちませんので、実際は建設大臣、運輸大臣が実施しなければできぬわけでございますし、この法律を実施いたさなければならぬのでありますから、その辺はやはり実際問題としては建設大臣、運輸大臣が実施することになろうと考えております。
○瀬戸山委員 それはどういうことなんですか。理屈の上では総理府の委託を受けてやる、こういうことになるのですか。
○富樫政府委員 この調査の面につきましては、これは総理府から委託を受けてやるというわけには参りませんので、国土開発縦貫自動車道そのものの調査は建設省はできないのでありますが、一方に建設大臣は一般の道路、自動車国道も含めて道路の調査は実施し得るわけでございますから、縦貫自動車道でなくとも、その線に当るところを一般の道路の調査として実施することは可能であろうと考えております。
○瀬戸山委員 建設大臣は道路行政を担当しておりますから、日本国中道路が必要なところはありはせぬかと調査されるのはその職責上あり得ることであって、場合によってはけっこうなことだと思います。そうすると縦貫自動車道法の第三条あるいは第五条によって総理大臣がやるのだ、行政機構上は総理府がやるのだ、こういうふうに法律で規定されておる。ところがあなたの今までのお答えでは、実際上法律の規定しておるような仕事は総理府はできまい、こうおっしゃる。しかし建設大臣あるいは運輸大臣がそれに似たような仕事をすることになるであろう、それは委託ですかというと、委託ということはできないが、道路行政上やはりやるということは可能である。法律は全然別であります。私がお尋ねしておるのは、縦貫自動車道法による第三条、第五条が内閣総理大臣にかくかくの仕事をすべしと命じておりますから、その仕事は一体今の行政機構でこの種の仕事ができますかとお尋ねしておる。ところが今の行政機構の状態では事実上できないであろう、こういうお答えでありますから、それを運輸大臣や建設大臣が自分の所管の仕事でやられることはこれとは全然別であります。そうすると私がお尋ねしたいことは、先ほど引用しました第三条、第五条の法律の規定によって命じておる総理大臣の仕事は、この法律の規定の趣旨に従ってやることはできないという結論になるわけですか。
○富樫政府委員 厳密に申しますと、この法律の命ずるところによってできないということになるわけでございますが、しかし実態はこれに沿う仕事が建設大臣、運輸大臣の手でできるという考えであります。
○瀬戸山委員  そこでそれに関連しておるのでありますが、政府はこの高速自動車国道法案を出されて、そして今あなたがお答えになったような矛盾を感じられたことであろうと推察をするのでありますが、この法案の附則第八項において、縦貫自動車道建設法という法律が今ありますけれども、その部分を修正すべきであるという改正案を出しておる。ところが途中においてその提案をさらに修正された。簡単に申し上げると、削除された。それで私はお尋ねしておる。もしさような矛盾を感じられて、そして法律が総理大臣に命じておる仕事が事実上できないということであれば、しかも先ほどからくどく申し上げますが、道路法の一環として一つの大きな高速自動車国道網を建設する法律を出しながら、今の矛盾を解決するために附則第八項をつけられて、そしてその矛盾を解決せんと努力されて、途中においてその附則を政府修正によって提案を撤回された。それで私は大臣の出席を要求しておるのでありますが、まだですか。
○薩摩委員長 今連絡しています。
○瀬戸山委員 それでは政務次官からお答え願います。今の問題はどういうことなんですか。
○小澤政府委員 ただいま瀬戸山さんの言われましたように、縦貫自動車道建設法で総理大臣がこの計画を作る、ところが実際は総理府にはそういうスタッフはございませんので、実際やるとすれば建設省あるいは運輸省の方で作らなければならぬというようなわけ合いでございまして、この実施した結果におきまして、私はやはりそういうふうな実情に即したように考えなければならぬのじゃないかと思うわけでございます。
○瀬戸山委員  それでは今大臣がお見えになりましたから、もう一度大臣に所見を承わっておきたいと思います。少し繰り返すようになって他の委員諸君には申しわけありませんけれども、私にとっては非常に大事なところをやっておるのでありますから、お許しを願いたい。
 これは先ほどから事務当局にお尋ねしておるわけでありますが、結論だけを申し上げて大臣にお答えを願いたいと思います。
 政府が高速自動車国道法案を出されて、この高速自動車国道は道路法上に新たな道路の概念を作って高速自動重国道というものを一本作って、そうして日本にまたがるいわゆる高速自動車国道を作ろう、こういう御趣旨であります。しかもそれは国土開発縦貫自動車道建設法によるいわゆる縦貫自動重道がこの根幹をなすものであって、この高速自動車国道の中に含まれる、こういうふうになっておる。今私がここで申し上げておったのは、この高速自動車国道網というものは、いわゆる縦貫自動車国道の計画が立たなければ、この法律に予定しておるそれに連なる縦貫自動車国道以外の道路網というものは一切計画が立ちません。今も申し上げておったのでありますが、背骨ができないでおいてあばらをつけるという芸術は、これは理論的にも実際上もできないのであります。そこで先ほど来くどくお尋ねしておったのであります。しかもその背骨である縦貫自動車国道は、総理大臣が調査をして基本計画を立てるという法律になっております。その他の部分は建設大臣、運輸大臣がやるんだ。そして今事務当局にお尋ねしておるところでは、この縦貫自動車道建設法案の第三条、第五条で命じておりますように、内閣総理大臣がこの法律の命ずるような仕事は今の行政機構の範囲内では事実上できないという御答弁であった。そうしますと、そういう事実上できない仕事を総理大臣に命じておいて、先ほど申し上げましたように背骨はいつまでもできないでおいて、それに応ずるような高速自動車国道網というものは、これはできない相談じゃないか。そういうことを政府は承知の上で高速自動車国道法案というものを出された真意は一体どこにあるかということをお尋ねしておるのです。一つ大臣のお答えを伺っておきます。
○南條国務大臣 ただいまのお尋ねはごもっともなことでございまして、多年懸案でありました継続審議の縦貫自動車道建設法案が両院を通ったのでありますが、この法案の内容は御承知の通り総理大臣が基本計画その他審議会に諮っていろいろ路線を決定することまでもすることに相なっております。しかしこれは基本的な法律でありますので、これを実際の上に実施する面になりますと、今度政府が提案いたしておりまする高速自動車道法案によりまして、その実施をはからなければ目的を達せられないという考え方から、政府はこのたびこの法案を提案したようなわけであります。そこでこの両法の間の矛盾をどうするかというお尋ねでございますが、その点につきましては先般来この建設委員会等の理事者あるいは議運その他におきましてもいろいろ問題があったことは御承知の通りでありまして、政府といたしましてはどうしても根本的には国士縦貫自動車道法案の三条及び五条を修正いたしまして、そして高速自動車道法案によってその実施をいたすことが最もふさわしいと考えておったのでありまして、その点については今日でも変りはないのであります。しかしながら国士縦貫自動車道法案が衆議院を通過した後同じ国会においてすぐ高速自動車道法案でこれを修正するような内容を持ったものを出すということは、法の解釈から申して一事不再議にはならないということでありますけれども、政治的に考えてどうかということがいろいろ顧慮されましたので、今年三十二年度におきましては、とりあえずこの調査費の四千万円をどうして使えるかというようなことがしぼられた論点でありましたので、この問題につきまして実際上目的としておる縦貫道の予定線の調査ができるならば、一応今年はこれでもって実施いたしまして、将来と申しますか、この次の国会までには実際の運用の面を考えた上で、もし修正をしなければならぬという場合においてはどうしても修正をしてもらわなければならぬという考え方から、先般の参議院におきましての国土縦貫自動車道法案の通過の際にも、政府の意見を閣議でさように決定いたしまして議長まで申し入れたというわけでございます。参議院におきまする委員会の審議の過程におきましてもその点の論議がありまして、政府としてはさような答弁をしておるようなわけでございます。
○瀬戸山委員 将来そういう不都合があれば不都合のないようにする修正を希望する、こういう御意見であります。しかし将来も今日も、今のままでいくと、私は事態は変らないと思います。内閣総理大臣がこの法律に予定しておりますような仕事は、実際上は今の行政機構ではできないという先ほどの道路局長の答弁であります。そうしますと、将来あるいは総理府にそういう専門課といいますか、そういう部局を設けてやらせるという制度を作ればこれはできる、そういうふうに直す考えか、どういうような調整をすべきであるというお考えでありますか。
○南條国務大臣 その点につきましては、内閣におきましても、はっきりこの縦貫道の三条、五条の修正をして、運輸大臣並びに建設大臣がその実施面に当らなければ運用上困るということを明確にいたしておるわけでありますから、今年度におきましても実際の運用は建設大臣がその面に当ることは、政府におきましても認めておるようなわけであります。
○瀬戸山委員 そこで先ほど大臣から本年度の調査費四千万円云々というお話がありましたが、これは御承知のようにいわゆる縦貫自動車道建設法案が審議されておりますときに種々問題になりました。具体的にいうと、この四千万円余りの今年度予算の執行ができるかどうかということが問題になっておる。それについてはどういう御見解をとっておられますか。
○富樫政府委員 道路事業費の中に調査費がございまして、三十二年度は九千二百万円でございますが、このうち四千万円をいわゆる中央道の調査に充てようということで予算が組まれております。もっとも予算書の中には中央道というようなことは出ておらないのでございまして、一般の道路の調査費として出ております。問題になりますこの縦貫道の一部であります中央道の調査についてでございますが、縦貫道法で参りますと、この調査は総理大臣が実施いたさなければなりませんので、この建設省の予算にあります調査費は使えないわけでございますが、建設省に組まれた予算は先ほど申し上げましたような趣旨で組まれておりますので、縦貫自動車道に当る線を道路の調査として実施いたしたい。実体は同じことになるわけでございますが、さような調査を三十二年度において実施する考えでおります。
○瀬戸山委員 今年度の道路に関する調査費は九千万余りであります。それによって、先ほども道路局長からお答えがありましたが、道路行政の一環として事実上いわゆる国土開発縦貫自動車道の線に従うような調査をしたい。これは、建設省は道路所管でありますから、日本全国至るところ道路を開設する必要がありはせぬかということで御調査になるのは当然のことであってけっこうであります。
 そこで建設大臣にお尋ねしたいのでありますが、三十二年度は道路調査費が建設省所管になっておるからそういうふうなことが言えるのでありますが、法律の命ずるところに従って、国土開発縦貫自動車道建設法の第三条あるいは第五条、これは内閣総理大臣が仕事をしなければならないようになっております。そうすると、三十三年度以降あるいは三十二年度の予算の補正をするときには、この法律に従って総理大臣がかような仕事をなさなければならない予算をつけると申しますか、編成されるつもりであるかどうか、これをお尋ねしておきます。
○南條国務大臣  三十三年度におきましては、この御審議を願います高速自動車国道法案が通過をさせていただきますれば、この高速自動車国道の中に今度の国士縦貫自動車道の予定線が含まれるわけでありますので、つまり道路法上の道路としてこの国土縦貫道というものはみなされるわけでありますから、道路法上の道路となりますと、道路法の管理は建設省がこれをいたすのでありまして、そこで三十三年度予算につきましても、建設省がこれを組みまして国会に要求するように相なるものと存じております。
○瀬戸山委員 なるほど国土開発縦貫自動車道は高速自動車国道の一部をなすということになっております。しかしながら、この法律の第三条あるいは第五条にありますように、それは除いて、その他のものを建設大臣、運輸大臣がやるのだ、こういうふうになっております。それで、もう一つの法律の第三条、第五条で総理大臣がやらなければならない仕事を命じておりますから、それに関する予算は少くとも三十三年度予算でやるか、あるいは三十二年度においてはこの法律に予算がついておりませんから、補正予算でこれをつけなければならない、こういうことになります。その点についてはどうですか。
○南條国務大臣 この国土縦貫道の、ただいまお尋ねの三条の三項及び五条の点によって内閣総理大臣が予定の路線を決定して、そして建設審議会の議を経て、これをさらに最後に法律案として出すわけでありますが、その場合には、その決定路線というものは高速自動車道路となるのであります。すなわち、それが道路法上の道路となるわけでありますから、その場合におきましては、先ほど申すごとく、建設省がこれを担当して実施をするというわけでございますので、すべての予算関係は建設省がこれを担当してやるものと私ども解釈しております。
○瀬戸山委員 私は議論をするわけではありませんが、建設省がやるのは、一応、この縦貫自動車道建設法によって路線が決定される、その路線の中の一部を政令によってやる、いわゆる自動車国道法に基いて、道路法にいう高速自動車国道として指定されたところを建設大臣がやられる、そういうふうな仕組みになっていると私は思います。それ以前の問題の仕事は、くどいようでありますが、いわゆる縦貫自動車道建設法の第三条あるいは第五条によって総理大臣がやらなくちゃならない仕事があるわけですが、金がなくちゃ仕事ができない、総理大臣があるいは審議会にかけるだけの準備をしなければならない、また第五条においては、基本計画を立てなければならない。そこで、先ほど道路局長に、基本計画とは一体どういうものかと聞いてみると、いろいろ先ほどお答えがあったが、実は金なしではできない仕事なんだ。そうすると、この法律の趣旨に従って――これは予算編成後成立しましたから三十二年度予算にないということはやむを得ないことでありますが、しかし三十三年度予算においては、この縦貫自動車道建設法による第三条、第五条の総理大臣のやるべき仕事についても予算をつけなくちゃなりません。あるいは今年度予算において補正予算をするときには、この法律に従って予算をつけなくちゃなりませんが、それについてどうされますかということをお尋ねしたい。
○南條国務大臣 ただいまのお尋ねは、縦貫自動車道法の三条の三項の取扱いのことかと存じますが、これによりまして、総理大臣が国会に提出すべき法律案の内容となるべき国土開発の予定路線を審議会の議を経て決定しなければならない。そこで、その決定をする前にその予定路線を調査をする仕事があるわけでありますが、その調査をするのに、今のお尋ねの予算がないのにどうして調査するかというこだと考えます。そこで、それが今度四千万円の予算をこの国会に提案しているわけでありますが、その問題につきましては、先ほど来申すごとく、どうしても抜本的にはこの三条三項と五条を修正しなければ政府の趣旨は徹底しないという意見には変りないわけであります。しかしながら、この問題につきましては、先ほど来申し上げる通りいろ
 いろ政治的な考え方もありましたので、そこで、先ほど御答弁申したような措置によりまして、本年はこの調査費用というものは建設省の道路の調査費にたまたま含まれておりますので、この三条の三項でもって総理大臣が決定した路線につきましては、道路法上の道路でありますから建設省が特にこの調査を調査費によってしてみたい、そこで実際の不便のないようにしたいというのが現在の取り計らいの考え方でありまして、先ほど申すごとく、根本的にはこれはどうしても将来抜本的に修正をしてもらわなければならない時期があるのではないかと考えているようなわけであります。
○瀬戸山委員  将来やってみて不都合ならば、これは先ほどもそういうお話がありましたが、一体将来と現在とどう違うのか、こういうことを私はお尋ねしているのです。将来というのは長い将来かもわかりませんが、これは来年度の予算のときに直ちに問題になります。ことしも補正予算をやるとすれば、そのときも直ちに問題になることでありますから、その将来ということはどういうことなんですか。これは先ほども申し上げたように、やるということになれば、実際の仕事ができないということなんですから、総理府にあるいは道路局みたいなものでも部局を作ってやらせるかどうか、こういう問題になってくるのです。予算つけたからできるというわけじゃありません。仕事をする部局がなければできないですから、そういう専門家を置かなければこれほどの仕事はできない。予算をつけて総理府ができるような部局を作るか、あるいはそういうことは必要でないから、この高速自動車国道法案の趣旨に従って、縦貫自動車道でもこれは含むのですから、一環としてやるような制度に変えるべきだ、こういういろいろの考え方があるわけなんですが、それについてえらいくどいようでありますけれどもお答えを願いたいと思います。
○南條国務大臣 その点は再々申し上げますように、根本的にはこの三項と五条を修正しなければ、お説のように私は完璧なものとは考えません。そこで将来修正する云々ということについてのお尋ねでありますが、先ほど来申し上げます通り、さような事情でありますから、この三十二年度におきましては、便宜この道路上の調査費として建設省が当るわけでありますので、実際の実施面においては支障を来たさないという考え方でどこまでも便宜的にはかるわけでありますので、次の国会におきましてはもちろんこれが問題となるわけでありまして、将来という意味は、次の国会において問題になるということを意味するのでございます。
○瀬戸山委員  そこでもう一つ確かめておきたいのは、先ほども政府委員にお尋ねしたのでありますけれども、さらに大臣の見解をただしておきたいのは、この今の問題について、政府は今お答えになったような考えであったことが明らかでありますが、この高速自動車国道法案の附則第八項にそういう趣旨のことを提案されて、そうして今問題になりましたいわゆる縦貫自動車道建設法の第三条、第五条を整備しなければならない、修正をしなければならない、こういう意味の附則をつけておられる。ところがそれが途中において政府の提案によって原案修正をされておる。もし政府が先ほどお答えになりましたように、それが正しい、こういうお考えであるならば、私はあえてそういう正しい提案を修正と申しますか、引っ込める必要はないと思いますが、さような処置をとられた理由はどういうところにあるのですか。
○南條国務大臣 この点はむしろ政府がくどくど答弁するよりも、瀬戸山委員の方がよく這般の事情は御承知かと思うのであります。すべてこの縦貫道の目的を達成するということが、多年懸案になりました本院における継続審議の重要法案でありまして、これが早く達成されて、そうして実施に移されることが国会多数の皆さんの御希望であり、国民の要望である、そういう綿に沿いまして、政府はできるだけ早くこれの目的を達成したいという念慮から、やむを得ず今回のような措置をとったような次第でありまして、もし政府がどこまでもこれを最初の趣旨を貫徹しようとするならば、おそらくはこの縦貫道の法案がまた審議未了になるようなことにもなったんではないかとも、憂慮したようなわけでございますので、この点は重々御了察の上、万事瀬戸山委員の御承知の通りのような事情でございますので、何とぞ御了承願いたいと思うのでございます。
○瀬戸山委員 私は事情を知っておる知らないとかということはこれは別問題であります。これは今大臣は、そういう処置をする方が国土開発縦貫自動車道法案がすみやかに国会を通過して、その法律の目的を達するであろうからというお答えがありましたが、ここで今現に議論といいますか質疑応答しておりますように、目的を全然達しないから、先ほど四千万円は何とかごまかすというとおかしいけれども、つくろいをしてその趣旨に沿うように便法を講ずるというようなお答えであります。すでにその目的を達しておらない。もし正々堂々と、かりに四千万円でも、――四千万円や五千万でも、たとえば中央道でもそんなちっぽけな金で調査ができるものではありません。少くとも数億の金はかかるのです。将来たびたびこれが問題になって参ります。そこで私が先ほど申し上げたように、もしこの通過いたしました法律の建前通りにやるのであれば、総理府にそういう部局を作らなくちゃならない。これは数億の金がかかる、これは大臣御存じの通り。四千万や五千万の金じゃああいう大計画の調査はできない。そこで私がくどいように聞いておるのでありますが、私が内情を知っておるから、そういうことでなしに、国会の表面の論議としてこういうものは表わしておかなければならない。あれは瀬戸山が知っておったのだからというようなことでは、私は国会の審議として適当でないからこれを問題にしておる。これは内情は皆さん知っておられる。そこで大臣は、それでは修正案というものを再修正されて原案を撤回されたことは、一連の法律の建前と申しますか、将来執行する上において、再修正、撤回が適切であったというお考えではないのですね。
○南條国務大臣 先ほど来たびたび申し上げます通り、国士縦貫道法案が参議院で最終的に通過いたしました際にも、政府の意見としては、八項を削除して、三条の三項及び五条を修正しないということは決して政府の本意じゃないのだ、これはどうしてもそういう姿に将来持っていきたいということを意見として述べてある通りでありまして、政府の意見といたしましてはそれに変りはないのであります。従いまして、今の瀬戸山委員のように、どこまでも法律的にこの法案を完璧を期するという御趣旨であるならば、当委員会においていかなる御修正がありましても、決して政府としては異存がないということを申し上げるよりほかにございません。
○前田(榮)委員 関連して。ただいま同僚の瀬戸山委員からの質疑を聞き、その答弁を聞いておって、まことに奇怪千万なお話のように承わるわけであります。第一に、これは建設大臣にお尋ねすべきでありますが、道路局長は、建設大臣がおいでにならぬ前に、縦貫道の方は道路のほかに目的もあるようでございますのでというようなことで、人ごとのように言っておるのです。道路局長は、この高速自動車道法がどんなものか、どういう経過をたどって第二十二国会から国会がどんな論議をしておるかということがわからぬはずはない。そんなそらとぼけたようなことを言って、日本の道路ができると思っておったら大へんなことですよ。これはもってのほかのことなんだ。議員提出案であるから、何でもそういうものがあるらしいというような感覚で行政府が勤まりますか。また立法府を何と考えておるか。本問題については、きょうはこれ以上申し上げませんが、よほど考えなければならぬ問題である。今建設大臣は、瀬戸山委員の質問について、縦貫自動車道法の第三条第三項並びに第五条、これを修正しなければならないというようなことを言っていらっしゃるのでありますが、これを修正するの不適当なる結論を国会は出しておる。それをそういうことを言っておるのは、私は聞き捨てならぬと思う。ただ過般問題になったのは、四千万円の調査費が使えるか使えぬかとかいう問題なんだ。これは会計法上使って使えぬことはないという結論に立って、最良の方法でないかもわからぬから、それは将来考えなければならぬだろう、こういうことになったことは私もよく承知しておる。その点に関して建設大臣が、将来最良の方法でもやれるということに希望される点は私も了承する。そういう点は了承する。がしかしこのことは第三条並びに第五条を修正するという方途以外にないかという問題なんだ。そのほかに方法は幾らもある。法律をかりに改正するといたしましても、建設省に道路を調査することを、この法律の中でちゃんと、これこれの調査をして、それを内閣総理大臣が基本計画を立てる中に組み入れるという法律を作りさえすれば何でもない。何も三条や五条にこたわることは――どこにこだわるところの考え方があるかということがわからない、ほんとうにこの縦貫自動車道法は正しい、つまり四百三十人の議員が提出したところの立法の中心的な精神というものは入らないわけなんだ。小澤政務次官、この法律の第三条や第五条はあなた自身が参議院で、前の国会で審議されて、あなたみずから陣頭に立って修正案を出している。その当時に修正したのはあなたなのです。何ですか、きょうのあなたは。あなたがやったのです。ほかの者がやったのではない。そういうようなほんとうの国会の立法府が提案したものを育て上げようという熱意がない建設省では、これはもう何にもならぬと思う。南條建設大臣は非常な熱意をもって、これを何とかして仕上げたいというのでいろいろな御苦心をなさっておる。その点は私はよくわかる。ところが建設省全体としては、その親心というものはほんとうに生きておらないと思う。それをまた小澤政務次官が突っかい棒するようなことをしておる。何ですか、そういうことは。われわれは将来、どんな法律でも修正したり、いいろいろな手を加えることがあることは当然なのですから、修正してもよろしいとは思いますけれども、精神を抜き取ってはならないことなのです。そこで建設大臣にお尋ねするのでありますが、私は建設大臣がおっしゃる建設省が中心となって道路は作るべきものだというお考えについては賛成いたしまするが、しかしこの基本計画を立てる、この法律の精神を抜き取らないでやるのには、五条、三条はできるだけこのままおくべきものだと思っておる。ただ行政上の支障の点は、この法律をほかの形において修正すれば、立法上できると思っております。それを何ゆえに三条、五条にこだわって国会の議決とは精神の変ったものにしようとなさるのか、そのお心持を聞いておきたい。
○南條国務大臣 ただいまの御質疑はごもっともなことと思いますが、先ほども申し上げましたように国土縦貫道法案が最終的に参議院を通過した場合においても政府の意見は、この点の修正案に対してどうだということに対する見解を明瞭に申し上げております。今年度は四千万円の調査費は他の便法によって、これはその目的に使用するのだけれども、これらの点を勘案してみると、当初の高速度道路法八項の修正案を出しておるように、将来そういう形で三条の三項及び五条をどうしても修正してもらわなければならないという趣旨は政府の方針でございまして、この点については変りないのでございます。この点についてのただいまの前田委員の御意見はとくと承わっておりますが、この点の御議論につきましてはどうぞ委員会において御検討下さいまして、国会の審議の過程において十分御検請願いますれば政府においてはそれに従うのでありますが、政府といたしましては先般の参議院における国土縦貫道法案の成立の場合に述べた意見は今日でも持っておるわけであります。
○薩摩委員長 ちょっとお諮りしますが、建設大臣はどうしても大切な要務がありまして、十二時にそこへ行かかければならぬ、こういう申し出があります。それで午後会議を続行いたしまして、この問題につきましては前田委員、中島委員、瀬戸山委員から質疑が残っておりますので、午後大臣に出席をしてもらうことにいたしまして、この質疑を午後に続行いたしたいと思います。
 

026回-参-建設委員会-22号 1957/04/04

○委員長(中山福藏君)  それではこの際、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、高速自動車国道法案 、以上両案を一括して議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認めます。
 それでは建設大臣から御説明をお願いいたします。
○国務大臣(南條徳男君)  ただいま議題となりました道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。
 このたび、政府は、高速自動車国道法案 を提出いたしましたが、同法律案におきましては、高速自動車国道の建設管理は建設大臣が行うことといたしております。しかしながら、その建設にはきわめて巨額の費用を要しますので、早急にその整備をはかりますためには、特別の措置として、その建設費等を償還するため有料制を採用できることとし、その建設管理を日本道路公団に行わせることといたしたいと存じます。このような措置を行うため、ここに道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
 次に、この法律案の要旨を申し上げます。第一に、建設大臣は高速自動車国道の整備計画に基き、日本道路公団に高速自動車国道の新設または改築を行わせて料金を徴収させることができるようにしたことであります。
 第二に、日本道路公団が高速自動車国道の新設または改築を行おうとするときは、建設大臣に工事実施計画書を提出してその認可を受けることとしたことであります。
 第三に、日本道路公団が料金の徴収を行おうとするときは、料金及び料金の徴収期間について、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けることとしたことであります。
 第四に、高速自動車国道の料金の額は、建設管理に要する費用を償い、かつ、公正妥当なものとし、その徴収期間は、政令でその基準を定めることとしたことであります。
 第五に、日本道路公団が高速自動車国道の建設管理に必要な管理の権限を建設大臣にかわって行うこと、その他、以上の改正に伴う所要の改正を行うこととしたことであります。
 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決されるようお願いいたします。
 次に、ただいま議題になりました高速自動車国道法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。
 わが国の経済は、ここ数年来急速にその規模を拡大して参りましたが、特に自動車交通の発達は、近年まことに目ざましいものがあります。政府といたしましては、このような情勢に対処するため、道路整備計画の樹立、道路財源の確保、有料制による道路整備の促進等諸般の施策を講じて、鋭意道路の整備のため努力して参ったのでありますが、従来の道路整備のみによりましては、自動車の高速性、機動性等そのすぐれた特徴を十分に生かすことができず、自動車交通も局地的に限定されざるを得ない現状であります。このような現状を打開し、自動車輸送力の画期的な増強をはかりますためには、自動車専用の高速道路をすみやかに整備し、高速かつ長距離の交通を確保する必要があるのでありまして、高速自動車道路の建設は、当面する輸送問題の解決の一助となるばかりでなく、産業経済活動の活発化をもたらし、さらには国士の総合開発にも寄与するところきわめて人なるものがあると考えます。
 以上申し述べました観点から、国土開発縦貫自動車道建設法による国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車道路を国が建設管理する体制を確立し、もって高速自動車国道の整備をはかり、自動車交通の発達に寄与するため、ここに高速自動車国道法案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の要旨について申し上げます。第一に、高速自動車国道の意義を明らかにしたことであります。すなわち、高速自動車国道とは、自動車の高速交通を目的とした道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するもの、その他国の利害に特に重大な関係を有するもので、国土開発縦貫自動車道の予定路線及びそれ以外の高速自動車国道の予定路線のうちから政令で路線を指定したものを言うことにいたしております。なお、後ほど申し述べますが、この高速自動車国道は付則において道路法の一部を改正して、道路法上の道路とすることといたしております。
 第二に、国土開発縦貫自動車道以外の高速自動車国道について、予定路線を定めることとしたことであります。予定路線は、運輸大臣及び建設大臣が内閣及び国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て定めることといたしております。
 第三に、高速自動車国道の新設及び改築に関して整備計画を定めることとしたことであります。整備計画は、運輸大臣及び建設大臣が審議会の議を経てこれを定めることとするとともに、国土開発縦貫自動車道にかかるものについては、国土開発縦貫自動車道建設法による基本計画に基いて定めることといたしております。
 第四に、高速自動車国道の管理及び保全について所要の規定を設けたことであります。まず、高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理は建設大臣が行うことといたしました。次に、高速自動車国道の特殊性にかんがみ、高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式は立体交差としなければならないものとし、また、高速自動車国道に連結させることができる交通施設も道路、一般自動車道その他政令で定める施設に限定することにいたしており表す。次に、高速自動車国道の効用の保持と交通の安全をはかるため、高速自動車国道にはみだりに立ち入り、または自動車による以外の方法により通行してはならない旨を規定いたしております。次に、高速自動車国道を通行する自動車の危険を防止するため、高速自動車国道に接する区域について特別沿道区域を指定することができることとし、この区域内においては、高速交通の支障となるような建築物等について、その建築等を制限することができるようにいたしました。
 第五に、これらに関連して、この法律案の付則におきまして、道路法その他の関係法律の改正を行なったことであります。そのおもなものをあげますと、まず、道路法を改正して高速自動車国道を道路法上の道路としたことであります。すなわち、自動車のみの一般交通の用に供する道を道路法上の道路に含むこととするとともに、道路の種類に高速自動車国道を加えることといたしました。次に、道路交通取締法の一部を改正して、高速自動車国道で運転する自動車の最高速度及び最低速度に関する規定を設けたことであります。次に、国土開発縦貫自動車道建設法によりますと、国土開発縦貫自動車道の予定路線を定める法律の内容となるべき予定路線の決定、建設線の基本計画の決定は、内閣総理大臣がこれを行うことになっておりますが、国土開発縦貫自動車道も高速自動車国道として建設管理することといたしましたことに伴い、事務処理の必要上、運輸大臣及び建設大臣がこれらの事務を行うことに改正することといたしました。
 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決されるようお願いたします。
 

026回-衆-建設・運輸委員会連合審査会-01号 1957/04/05

○薩摩委員長  これより建設委員会、運輸委員会連合審査会を開きます。
 案件を所管している委員会の委員長であります私が、委員長の職務を行います。
 高速自動車国道法案 、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の両軍を一括して議題とし、審査を進めます。質疑の通告がございますから順次お許しいたします。山口丈太郎君。
○山口(丈)委員 まず私は本両法律中の骨子について、道路局長からお伺いをしたいのですが、この法律ができまして高速自動車道路の整備を行うこしになるわけでありますけれども、その経過から見まして、この高速自動車道路の建設が実際には、話題になりましてから今日までその実施が非常におくれている。聞くところによると、これは運輸省と建設省の話し合いといいますか、何といいますか、それが手間取って、そのために時日が遷延されたというようなことが伝えられております。これは巷間伝えられるところによると、官庁のなわ張り争いが、そういうようないわゆる弊害を如実に現わしておるのだというふうなうわさが飛んでおるわけであります。私はこの際この法を制定するに当って、建設委員会並びに運輸委員会の両方に併記せられたということは、またそういうところから出ておるのではないかと考えるわけであります。そういたしますると、将来この道路が運輸省と建設省の共管の形で管理せられるということになりますと、どっちつかずのいわゆる押し合いということになって、これを実行するに当って積極性を欠くような弊害が生じはしないかということを憂えるわけであります。従ってこの際それらの経過について、一つはっきりと御説明いただきたい。
○富樫政府委員  お話のございましたように、国土開発縦貫自動車道建設法案が出ましてから、だいぶ年数がたつわけでございますが、この法案が長い時を要したということは、この法案によりまして縦貫自動車道をどう建設、管理するかという点がはっきりしなかった点がございますので、その間の調整がとられるのに時日を要したということでございます。幸い今回建設、運輸両大臣のお力で協定ができましたので、この高速自動車国道法案も提案の運びになったわけでございます。この高速自動車国道法案におきましては、お話のように運輸、建設両省の共管でございますけれども、予定路線をきめ、整備計画を立てるまで共管でございまして、その整備計画によって建設、管理いたしますのは建設大臣でございます。従いまして整備計画が審議会に諮られ、その決定を見ますれば、その整備計画によって建設、管理を進めて参るわけでございますので、今後におきましては、共管であるために仕事がおくれるというようなことはないと考えております。
○山口(丈)委員 運輸大臣がお見えになったのでお伺いいたしたいと思います。今の建設省のお答えによりますと、この高速自動車国道を整備する事業を遂行するところまでは運輸省との共管、その後でき上ったものの維持、補修については、これは建設省の所管にしていく、こういうことでありますが、そういたしますと、これができ上れば直ちにこれは建設省に所管が移管されて、実質上は運輸省の手を離れるという結果になるのではないかと思いますが、そういたしますると、高速道路でありまするから、将来運輸省においてもこの道路を利用しての輸送計画あるいはそれに伴いまする車両整備等、適切なる措置が当然対応策として考えられるわけであります。そういたしますると、この要請に基いて道路の整備等についてもあるいはまた改善を要する要求が出されることもありましょうし、実施した後に道路の改修等適宜な措置が講ぜられてこそ、その道路の機能を発揮することができるようになると思うのでありまするけれども、その場合に、建設省に全然移管されて、運輸省は共管から離れるという結果になれば、これは実質上運輸大臣としてはそれに対する権限はなくなってくるわけでありますから、従ってこの道路の保守、維持、修繕等につきましては、何ら管理の意思を持って実行に移すことができなくなるという結果になるのですが、一体どういうふうにお考えになりますか。でき上った後にも運輸省に意見が出れば、これは適当なる機関を設けて、その協議を待って行い得るように措置する考えでありますか、その点を一つ。
○宮澤国務大臣 これは建設省の所管でありますけれども、実際問題としては道路公団に管理をさせるのであります。従って道路公団管理後における所管はなるほど建設省ですが、ただ料金の問題はすべて運輸省と共同できめなければならぬ。料金の問題に関してはその先とも同様な形です。設計をして工事に着手するまで両省で協議して、あとの管理は公団でいいのではないか。ただ料金に関する限りは、料金は全体の輸送運賃に関係しますから、運輸省と両方協議するということになって、主として運輸省の考え方が料金には重きをなす、それで大体の運用はいいのではないかと考えております。
○山口(丈)委員 質問に対する答えが少し先にいって、私の尋ねんとしたことを先に答弁されたわけですけれども、問題は道路を利用する、いわば需要者の場合――適切な料金の設定またその料金の収益によりまして、道路の適切なる管理方式を協議して決定していく、こういう場合に、やはり需要考の側に立って考えるわけにも参らないし、あるいは供給する側に立って料金の設定をしていく、こういうことではこの道路の行政はばらばらになって、常にそこに争いとまではいかなくとも、運営に非常な円滑を欠くような事態が生じはしないか。またその収益を運用するに当りまして、その活用の方法等についても非常な意見の食い違いを来たすようなこともないとも言えません。こういう点について運輸省並びに建設省はどういうふうにお考えになるか。これについてただ公団にまかすとか、あるいはその後運輸大臣の意見によって建設省へ連絡するとかいうようなことでは、どうも私はその協議の場というものが完全に行われるとは考えられません。従ってそういう協議の場というものを一体どういう機関でお持ちになるか、これはこの道路を将来運営する上にきわめて重要問題であろうと思いますから、一つ両省からその見解を御披瀝願いたいと思います。
○宮澤国務大臣 今の御心配の点ですが、なるほど考えてみればいろいろなことが起りましょうが、とにかくこの自動車道路については従来建設、運輸両省で所管の問題からなかなか事が運びませんでしたのが一応ここまできて軌道に乗った、こういうふうに考えておるのです。それから後の非常にこまかい今のようなお話の点になると、大体やってみなければわからぬ点も出てくると思うのでありますが、今のところはおよそ想定してこれならいける、それから事実上道路公団が有料道路で取っていくのですから、料金の問題もその一般の運賃とそれから建設費を償却していく分と見合って公正なものを作っていくという点で、これは大した問題なくでき上るのじゃないか。ただいまのお話は、その後の管理もしくは経営に関して、運輸省も何とか権限がなくちゃいかぬのじゃないかという点だと思うのですが、自動車交通の上からこの路線が支障を来たすといえば、運輸省からも意見を出して、その意見を建設省において考慮してもらえばそれでいける、こう考えております。
○小沢政府委員 ただいま料金の問題でございましたけれども、この料金の問題は建設する費用だとかその問題もファクターに入ります。それからまたあまり高い運賃では困りますから、公正妥当な点をきめまして、それから償還年限をどうするかということも運輸省と協議をいたしましてきめますから、そういうトラブルの起きることはないと思います。
 それから先ほど来問題になりましたこの高速自動車国道ができてからのあとの運営、管理の問題でございますけれども、建設省の方といたしましては、これを建設し管理するということは建設省の方の任務でございますが、運輸面の方でこれをどうするということは運輸省の方の権限でございまして、決して建設省が専断にこれをやるということはありませんで、運輸省は運輸省として運輸の面からこれを監督してやるというふうになっておるわけでございます。
○山口(丈)委員 さらに私はこの道路の維持等に関してお伺いをいたしたいのです。利用者の負担に関してでありますが、今までとられて参りました政府の政策を見ておりますと、たとえば今回問題になりましたガソリン税あるいは軽油引取税というような税を目的税として設定をいたしますと、あたかも道路の保守修繕はそれを利用する、ガソリンあるいは軽油を使用して動かす、道路を使用するその者のみの責任であるかのような、いわゆる政府の態度が、国の全体的な交通という面からの社会的責任を、どうも利用者のみに負わせて、道路の保守なるものが、この自動車道の利用者にのみ責任があるかのごとき態度で、実際には道路の整備五カ年計画に基いて設定せられましたこのガソリン税や軽油引取税にいたしましても、政府がその目的税を創設しましたときに、いわゆるこのガソリン税による五カ年計画の予算のうち、五五%はガソリン税によってまかない、あとの四五%は政府のいわゆる一般会計から補充して、これで道路の整備を行なっていくのだ、こういうことで、たしかガソリン税は創設せられたと思います。しかし今日まで政府の支出した金額を見ておりますと、政府の金は本年度までにわずかに八十六億程度にしかすぎません。それに対しまして、ガソリン税を本年度の予算通りにいたしますと、軽油引取税を含めますと、すでに四カ年間で五カ年間に徴収する予算の総額を上回る額、今詳細な資料を持っておりませんが、たしか百六十億以上の金がすでに本年度のこの税金の改正等によって業者からは徴収せられておる。こうなりますと、私の言ったように、道路の整備はあたかもそのガソリンやあるいは軽油を使用して、そして運送に従事しておる者のみの責任のようになってしまう。そういうような従来からの政府の態度でありますから、従ってここで高速道路を作って、これを利用せしめる、こういうことになりますと、またまたその通行料金をどんどんと値上げして、この国道の保守修繕はあたかもこれを利用する者のみの責任に帰するというような、そういう政策がとられないかということを非常におそれるわけであります。これを利用いたしまして、なるほど直接的に利益を得るものはそれを通行する通行者でありましょうけれども、その通行者を利用して利益を得るのは全体の国民であります。また全体の国の経済でありまして、従ってそれはここに提案理由として述べられておる通りでございます。私はそういう見地から考えますと、この道路を利用いたしまして、そして運行に従事いたしまする業者の負担なるものが以上申し上げたようなことになって参れば、大へん当初の建設の計画趣旨とは反することに相なるのでありますから、これについては十分なる両相の計画といいますか、信念といいますか、それがなくてはならぬと思います。この点について、将来のことではありますけれども、さしあたり今どのようにこれをお考えになっておるか、一つこの点は、特にこの際重要でありますから、はっきりと一つ見解をお述べいただきたいと思います。
○宮澤国務大臣 私はただいまお話の、この間からガソリン税の問題で議論になっておりますあれは、むろん一般道路の話なんでありまして、この高速自動車道路は、初めから一般道路とは違って、料金によってまかなっていくという建前で、従って利用者だけのために、つまり一般の道路は国民全体、これは建設省で直接国道なり、府県は府県でやっております。これは特殊の用途に充てるので、問題は、道路公団が管理しておって、いつまで管理しておくか、たとえばアメリカあたりでは、御承知の通り大体二十五年くらいで元を取ってしまって、それから後は全部無料にしてやっております。道路公団が持っておる間は料金を取らせる。そうすると残る問題は、その有料道路だけはペイしてしまつたけれども、それから上るものでまた次の道路を建設していかせるか、あるいはそれはいかせない、現在のように国家資金の援助によって道路公団はすべてやらしているのですから、――国へ戻すときには無料になっておるのですから、国へ戻してから後は、国が修繕管理します。けれども、その戻すまでの間は、道路公団が上ってくる収益から全部保守もしていく、管理もしていく。大体二十年か二十五年でやっていく、こういう建前ですから、この点だけは一般の道路とうんと違っておる、こう思うのであります。
○南條国務大臣 この高速度自動車道についての管理方式その他につきましては、今運輸大臣の御答弁の通りでありまして、この高速度自動車道は道路公団をして管理せしめ、有料で作るわけでありますから、その利用者から料金を取ってまかなうのでありますが、大体二十年か二十五年間、その年限は政令できめますが、償還ができた場合は、その道路は国に戻すということが建前であります。現在公団がやっております有料道路はすべてそうであります。今度できます高速自動車道も、その方式で実施しようということであります。御了承願います。
○山口(丈)委員 償却済みのものは国の所有に戻す、それは大へん私はけっこうなことだと思うし、ぜひそうしていただきいと思います。ただ問題は、その償却期間を二十年なら二十年、あるいは二十五年ときめまして償却するとして、その償却のためのいわゆる通行料金の徴収ということになるわけでありますけれども、その通行料金の設定の仕方が問題だと私は思うのです。もちろん建設したものを償却して参ることは、これは一般方式としては当りまえでありますけれども、少くともその支払われる償却金なるものを、言いかえると償却の責任というものを利用者にのみ負わされていく、こういうことでは、私はこれを翻って考えると、その二十年なら二十年の償却期間内において利益を得る者は、これを利用する者だけじゃない。直接に通行する者だけが利益をするのではなくて、これを通行者が利用することによって、利用している者も大きな利益を得ることになるのであるから、従ってそこに公共性を有するということが私は言い得ると思います。またこの道路の建設に当って、その国の経済開発ということが大きな目的で設定せられるのでありますから、そうなりますると、その償却期間内におきましては、これは当然利用する者とそれから間接的にその利益を得る者との一般の利益の責任分担というところから、通行者の利益というものの価値判断がなされて、そうしてその料金が設定されるということでなければ、今のガソリン税のようにまたまた負担を増大する結果になる。こういうことになりますと、ひいてはまたそれが運賃やその他の面に非常な負担をかけることになる。あるいはこれを利用して行う企業者自体の企業経営も至るところで危機に瀕する状態が生まれる。従ってこの通行料金の設定の基本というものは、これはきわめて重要な意味を持つものでありますから、この際その通行料金の設定計画等についても、十分なる資料と検討をされた後に、その計画が実施されるものと思うのであります。従ってその通行料金等の設定の計画がおありになれば、この際それを一つ明らかにしていただきたい。もしそれが明らかになれば、その設定せられまする料金についての根拠をもはっきりお示しを願いたい、かように考えます。
○山内政府委員 この自動車道に対しまする料金をどう設定するかといいますことは、そのルートがはっきりきまりまして、そこに通行する車両数がはっきり出まして、その結果出るわけでございまして、運輸省、建設省といたしましても、この料金をどう設定し、どういう取り方をするかということにつきましては、今後この整備計両並びに建設計画に伴いまして、詳細なるデータをとりまして決定しなければならないわけでございまして、運輸省におきましても本年度の調査におきましては、そういった経済調査というところに最重点を置きまして、これから調査をいたす段階になっておるわけでございます。まだこの道路の開通いたしますのは本年ではなく時間がありますので、われわれといたしましては十分時間をかけまして、適正な料金を算定するように努力いたしたいと思っております。
○山口(丈)委員 さらにもう一点お伺いしたいのは、これが通過後第一次に着手せられるところは、どこからどこの区間を計画せられておるのですか。
○南條国務大臣 三十二年度の予算に計上しております高速自動車道の予定路線は、名古屋―神戸間がこの縦貫道の一環として今度提案されております約三十億でありますが、その他道路公団で新規に三十二年度予算で計画いたしております路線が相当ございます。今までの継続のものもございます。これはすべて有料道路でありますが、高速自働車としては名古屋―神戸間が今度初めて計画される路線であります。
○山口(丈)委員 その名古屋―神戸間の第一着手路線として指定せられたこの路線は、何年計画で完成するという計画ですか
○富樫政府委員 名古屋―神戸間に本年度から着手するということは、ただいま大臣から申された通りでありますが、これを何年間に完成するかということでありますが、用地問題に相当時日が要るのではないかと予想しておるわけであります。仕事量そのものとしましては、三年くらいの量でございますが、旧地問題がからみますのではっきりお答えできないわけでございますが、私どもとしましてはここ三、四年の間に完成いたしたい、かように考えております。
○山口(丈)委員 聞くところによりますと、この計画を実行するのに当って、今言われたように用地問題の解決の成否が、この計画を計画通り実行させるかどうかということにかかっておる、私はこういうふうに考えて、きわめてこの用地の問題は重要な問題と考えております。またその通適地というものもきわめて重要な問題であります。聞くところによると当初計画されたこの通過予定地を、変更または計画がえをしなければならないという事態に陥るような動きが示されるようなうわさがすでに出ております。それからまたその計画路線にあります用地の買収等についても、すでにそれを阻害するような動きがあるとも伝えられております。こういうことはきわめて遺憾なことでありまして、これが円滑なる計画の遂行は、こういうような動きを排除していくという強い決意が必要だというふうに考えるわけでありますが、これに現在どう対処されておるか、またどういう決意をもって打開していこうとされますか、一応承わりたい。
○南條国務大臣 ただいまのお話は、具体的な個所の御指摘が、ございませんけれども、用地買収についてそういううわさがある云々とおりしゃるのは、名古屋―神戸間の路線の上で、岐阜県寄りの大垣付近あたりの農家がいろいろなそういう点についての反対陳情をしておるということは承わっておりますが、これにつきましては十分地元の関係者の方々にお願いをして、この支障を除去するような方法をとっております。また明年から始まりますのは、とりあえずは大津から神戸間を始めるわけであります。従って大津―名古屋間はもっとおくれますが、明年から始まります用地買収につきましては、さほどの抵抗はないわけでありまして、できるだけ、用地補償などするものもありますけれども、大体今のところそういう強い抵抗はないように聞いておるのであります。
○山口(丈)委員 ただいまの建設大臣の答弁はきわめて適切な答弁であると考えて私は安心をいたしますが、さらにこの点につきましては特段の御配慮をいただいて、そうしてそういうような障害はないように、この計画を遂行するに当っては、そのときになっていろいろの問題を起しては、非常にこの計画に支障を来たすわけでありますし、あらかじめ予測せられる事態については、そのときに当って解決するのではなしに、当初から極力その摩擦を避け、適切なる措置を講ずるように、今からの配慮を特に希望いたしたいと思います。私はこれで終ります。
○薩摩委員長 瀬戸山三男君。
○瀬戸山委員 私は前に建設委員会で、私が重要な点だと考えておるところは質疑をいたしたのであります。実は建設委員会だけの質疑をと思っておったのでありますが、ちょうど運輸大臣もおられますので、幸いだと思い、ますから、政府の考え方を聞いておき、たいと思います。というのは、この高速自動車国道の法案を出されて、全国的な高速自動車道路網を作ろう、こういう計画でありますが、それと関連してこの東京都内の――東京都内というわけではありませんが、東京都と東京都以外の連絡をする高速自動車道、私はこれは非常に急がなければならぬのじゃないかと思います。私が御説明申し上げるまでもなく、自動車からスクーター、オートバイ、三輪車、乗用車、トラック、各種のいわゆる輸送機関が混淆交通で、正直なところ窒息状態のような格好になっております。これは交通安全からいっても、輸送の能力からいっても、非常に非能率的になっておることは御承知の通りであります。でありますから、全国的な高速自動車道路網ももちろんやらなければならない、けっこうなことでありますけれども、大動脈の建設はすでに一部はかかることになるからけっこうでありますが、そういうものとつながる、一番逼迫しておる東京都内の外界とつながる高速自動車道、これは非常に緊急なことに私は考えております。この問題について、今日どういう考えを持っておられるか、建設大臣、運輸大臣がちょうど幸いおられますから、この際承わっておきたいと思います。
○宮澤国務大臣 ごもっともな点でございますが、大都市の高速自動車道路は非常に必要であるけれども、また非常に困難なことは、何といっても土地の買収、道路用の敷地を得るということが非常に困難であります。たとえばこの中央道にしましても、審議会において今度御決定を願うのですが、八王子から先は東京都においても一応めどがつくが、八王子辺から都内に、どの辺から持ってきたら道路の敷地が手に入るかということは、非常に困難であります。また非常な耕地と住宅地とを端からつぶす。従って東京都の交通の計画は、地下鉄によることに都内はいたします。御承知の通り国鉄と地下鉄を中心として、それにその他の道路で一応の計画は立っておりますが、今瀬戸山さんのお話の東京と近郊とを結ぶということは非常に困難で、たとえば今度水戸の方の原子力の東海村あたりの連絡も、私どもとすれば自動車の専用道路を作ったらいいと思いますが、やはり混合道路でいくでしょう。普通の一般道路でいかざるを得ない。おのずから今持っているものを補強していく。新しい道路で耕地、平坦地をつぶすということは非常に困難であります。それで中央道の特徴は、つぶした約二十倍以上の耕地ができることでありますが、しかしそれが同じところにできないで、少し違ったところにできるというところで困っておるのですけれども、いい耕地だけでも、つぶす耕地の約二十倍以上できる。それが中央道なので、割合に道路敷地の問題が楽にいける。これを都会の耕地をつぶしていくということになると、今お話の滋賀県あたりでも、ちょっと山に寄らなければ、むしろ旗を立てて中央道をやらせないというので、山寄りにしてようやくやっていくより事実上の問題としては仕方がない、そういうことですから、自動車専用道路を東京から四方に出すということは非常に必要なことでありますけれども、これを高架にすれば、下を住宅にでもすればできるかもしれませんが、非常に金がかかる。そういう問題で非常に困難だけれども、何とか道をつけていかなければならない。第一中央自動車道路がいよいよ二、三年のうちにできてくるときに、八王子から都心へどこへ持ってくるかということが非常に大きな問題になってくるわけであります。そういう点でいいことではありますけれども、今直ちに専用道路によって都心からあちこち結ぶということは非常に困難であります。ごく都内の問題は、御承知の通り地下鉄を縦横に作って、国鉄と地下鉄を結んで、郊外電車を地下鉄に乗り入れさせて緩和するということでやっておる。貨物は全部鉄道によるというような計画でいっておりますが、この点が非常に、これからの問題であるわけであります。
○瀬戸山委員 都内に高速自動車道路を作ることは非常に困難だということ、これはよくわかるわけでありますけれども、これをこのままにしておいたのでは、自動車は全然交通の用をなさないという実情ですから、その困難を押し切ってやるという大きな政治が私は必要だと思う。それで御承知のよりに首都圏整備委員会では、都内における高速自動車道路網の計画を立てて、路線の決定と申しますか、進む道をきめておるのであります。どのくらいになりましょうか、四十キロか五十キロくらいになると思うのでありますけれども、やはりこういうものは困難ではありますけれども、すみやかにやらなくちゃならぬ御承知の通りの状態であります。地下鉄ということはもちろん将来大いにやらなくちゃならないことでありますけれども、しかし地下鉄と自動車道路とは全然趣旨が違うわけでありますから、今首都圏整備委員会で案を立てておりますあの高速自動車道でも、これはやはりすみやかにやらなくちゃならない。その点について将来考えると言っておられましたが、私はどうも将来を待っておる時代ではないと思うのであります。そこでこれを深く御質問とか議論をするわけではありませんが、あれをやる場合に、今の道路公団でやらせるかどうかということは非常に問題だと思います。これは東京都が一部やるという考え方もあるでありましょうが、私はこの際、これは全国の高速自動車道路網を作る以上に重要で困難な問題だと思っておりますから、特に相当の資金をつぎ込んで一つの国家機関として、そういう道路網を整備するだけの機関を作ってやるくらいの方策を講じなければ、道路公団の今の状態で困難な東京都内の高速自働車道路網を作るということは、なかなか事実上困難であります。今運輸大臣の言われましたように、特に困難な事情でありますから、しかもこれは一日も早くやらなくては解決のつかぬ問題であるので、強力な特別な機関、それだけの専門の機関を作って、これを実施するということが非常にいいのではないかと考えておりますが、今直ちにどうするこうするという結論をここでお尋ねするわけじゃありませんけれども、そういうことについての所信を伺っておきたい。
○南條国務大臣 首都圏整備委員会の方で、東京都内の交通路線につきましてはいろいろな案があるのであります。先ほど運輸大臣が話されました地下鉄による面もあり、また高速度自動車によってやってほしいという面もあります。その路線の内容は政府委員から答弁してもらいますが、三十二年度の予算にも、一応道路公団がこういう路線をやりたいというので、予算の要求もあったのがありますけれども、今年は他の方の新規や継続が多いために、その分は一応取りやめてありますけれども、将来はこの路線などはぜひやらなければならぬということも考えておる次第であります。その他先ほど申されました通りに、用地買収等が簡単に済むような場所については、できるだけそういう方向に進めていきたい、こう考えておるようなわけでございます。今道路公団で大体予定しております路線については政府委員から……。
○富樫政府委員 ただいまお話の首都圏整備委員会で一応勧告しております線は、お話のように四十五キロ程度に上っております。ただいま道路公団では調査事務所を設けまして、専門にこの調査に当ることにしておりますが、本年度内におきまして、この調査をある程度格好をつけようということで進めておるわけでございます。その調査に基きまして将来どういう計画にするかは、その上で検討いたしたいと思っております。
○薩摩委員長 前田榮之助君。
○前田(榮)委員  ただいま議題になっておる高速自動車国道法案に関連いたしまして、建設大臣にはいずれお尋ねする機会がございますので、きょうは運輸大臣にお尋ね申し上げたいのでありますが、建設、運輸両大臣が非常な御苦心をされまして、従来のなわ張り争いといいますか、セクショナリズムのためにいろいろな困難なことがあったものを、ようやく御相談がまとまって、その結果の一つとして高速自動車国道法案 が提案を見るような機会になったことは、日本の道路交通の上からいって大へん喜ばしいことだと思います。
 そこで運輸大臣に、これに関連してお尋ね申し上げておきたいのは、日本の輸送の関係は、陸上においては鉄道によるか、あるいは自動車運送によるか、しかもまた両方によるべきであるけれども、将来どちらに重点が置かれるようになるか、これは運輸政策の上から重要な関係だと思う。またその方針のいかんによって、また道路計画等は画期的な計画を立てなければならぬ関係にもなると思うのであります。そこで現在の国鉄は、私の目から見ますると、もう現状では行き詰まった状態になっていはしないかと思うのであります。ことに日本の幹線の今日の交通量から見ますと、ちょっと何事かありますというと常に、客の輸送はもちろんのこと、貨物の輸送でも渋滞を来たす状態であります。従ってこの将来の改善を行うといたしますれば、現在の狭軌を広軌にするか、あるいは複線を複々線にするか、これ以外に私はないと思う。しかしながら、それが可能か可能でないかということになりますると非常に困難でありまして、これをもしきわめて困難といたしまするならば、私は道路輸送に重点を置くべき時代がきておるのじゃないかと思う。将来の日本の道路政策は、少くとも道路輸送というところに重点を置いて政策を立てるべきじゃないか。このことは同時に、日本ばかりでなしに、世界の趨勢であるとも思うのでありますが、運輸大臣の御所見はいかがでありましょうか。
○宮澤国務大臣 御質問の御趣旨の大体はその通りでありまして、国鉄はある意味からいえば行き詰まっておる。現在大体貨物輸送の五割五分くらいは国鉄、その他は船舶、自動車その他でやっております。今のお話の国鉄自体として複々線にする場所と、それから今単線のところを複線にして、そうして輸送力を増すということは、必要に応じてやらなければいかぬと思いますが、その以外の点は日動車交通によってできるところは自動車にしていかなければならぬ。場所によれは線路をはずして日動車にした方がいいというようなところも出てくるかもわかりません。そういう例も、五月ころ一つ白河の方にできております。そういうわけで大体道路さえできてくれば、自動車で行けるところは日動車輸送の方に移っていく方がいい。ただ外国は御承知の通り、ほとんど鉄道は貨物、乗客はほとんど自動車ということになって、日本のように乗客が鉄道を利用しているところはありませんが、これもだんだんそう移っていくと思うのでありまして、その必要に応じて――何しろ日本の道路は悪いものですから、そうして鉄道々々と言われますが、その必要に応じて、やはりその方へだんだんいく傾向にありますから、これは政府として、どれを主力、方針としていくということはありませんが、鉄道になるべくよらないで、できるだけ自動車その他の交通機関によっていく方がいいということだけは明らかだと思います。
○前田(榮)委員 大体のお考えがわかりましたので、その点は了承するのでありますが、たとえば複々線の問題にいたしましても、京阪あるいは京浜というような地域は、これはもちろん特殊なところであります。全国の幹線というものの観点からお尋ねいたしたのであります。
 そこでその次にお尋ね申し上げたいのは、道路という一つの観念であります。従来は道路といえば、人間が通り荷馬車が通るという感覚であったが、近代的道路というものは人間が通り荷馬車を通すとかいうものではなく、機械で利用するというもの、これが近代的道路だと思う。従って高速自動車道というものが生まれてくるわけですが、これが運輸省と建設省の共管になっておる。これは最初申し上げたように非常に御苦心の結果でありますが、もう一歩百尺竿頭を進めて、運輸省は建設省の専管におまかせになる御意思はないだろうか、私はこう考えるのです。それは道路運送等の関係から言いますと、輸送の関係は運輸省だ、これは当然である。従って、高速自動車道は料金を取るということでありますが、料金の問題は何も運輸省が関係しなくても、ただ輸送の関係の料金、こういう関係が私は重点であろうと思う。道路公団がやっております有料道路のうちでも、たとえば関門あるいは西海橋、江ノ島の道路など、いろいろなところがたくさんありますが、これは何も運輸省が輸送の関係でどうこう言うのじゃなし、ただ道路を整備する費用との関連で料金がだいぶ……。それにあわせて輸送の料金にいかなる影響があるかという関係で、運輸省が関係されるべきである。この高速自動車道がかりに名古屋―神戸間、また進んでは東京―大阪間にできましても、道路の上を交通するところの自動車、トラック等で輸送する輸送料金との関係は、運輸省が専管であって、これは建設省があまり文句は言わない方がいいし、私は言うべきでもないと思う。ただ道路の整備のために作ったところのものの関係から起る交通料金ですから、交通料金は建設省におまかせになって、運輸省の関連するものは運輸省がやるという建前に立ちますと、近代的道路は――道路は建設省である、しかも近代的道路という感覚をお認めになるといたしますならば、むしろ百尺竿頭一歩をお進めになって、高速自動車道も共管などと言わないで建設省におまかせになった方が、私は行政がすっきりした形になるのではないかと思うのですが、運輸大臣の御所見だけをお聞かせ願いたいと思います。
○宮澤国務大臣 大体において今の行政機構の根本からですが、行政機構の根本は、運輸という輸送の面は全部運輸省がやっておるのでありますが、その建前を変えていけば今のお話でよい。しかしこれはその建前を変えるほど飛躍して建設省に一切おまかせする。実際当面の問題としては運輸省としてはほとんど運輸行政の最小限の範囲にとどめて、あとをおまかせするという、これは一つの行き方を示したのですが、たとえば自動車、トラックにしろ、その他の交通にしろ、バスにしろ、輸送機関というものは今――これはよいか悪いかわかりませんが、運輸省が全部所管している。そして今までは自動車の専用道路というものは全部運輸省の専管であった。それをここまで飛躍して、ただ計画だけで一つ御相談に乗りましょう、あとはどうぞ一切おやり下さい、こういうのですから、今の行政組織の上ではもう清水の舞台から飛びおりたくらいのことをやっておりますので、一つこの上は行政機構を変えていく、たとえば交通省でも作ってどうするとかいう問題の場合でなければ……。こう考えております。
○前田(榮)委員 従来の道路観念からいたしました場合における道路と、それからいろいろな輸送という関連においては、今運輸大臣がおっしゃることが理論的だと私もそれは考えております。しかしこの問題はすでに大体の方針が成立いたしておるので、ただこの点だけにとどめておくのが適当だと思いますから、この点だけにとどめておきます。
 なおもう一つお尋ね申し上げたいのは、この高速自動車道路法案の中に、いわゆる自動車とはという問題なのでありますが、この定義は道路運送車両法によることになっております。そうすると道路運送車両法においては単車である、自転車に機械のついたもの、これは自動車の部類に入っておらないのであります。従って今度高速自動車道ができましても、オートバイ等の単車はこの中に入れぬことになっておると思う。しかしながら近代的機械科学の進歩した今日において、単なる小さい一馬力や二馬力程度のエンジンをつけた自転車であるなら、これはじゃま者だから困るじゃないかということは成り立つと思うのですが、相当大きいエンジンをつけて相当馬力のある、速力も百キロ以上百四、五十キロも飛ばせるようにできておるものを――道路運送車両法には適当だと思うので、この点は私は異論ないのですが、これをただ高速自動車道法案にこのまま取り入れてある点は、ちょっと適当でないのじゃないかと思う。高速度自動車道は高速度であるというところに重点があるのだから、高速度で、他の一般自動車の交通に差しつかえのない速力を持ったものは通すべきじゃないか。一般自動車でも今日あるような二十キロ、三十キロ、五十キロ以内を飛ばすこともできぬような貧弱なものは、むしろ通してはいけないはずなんだ。だから、道路運送車両法にいう自動車という観念でなしに、ほんとうに高速自動車という上からいきますと、単車であろうと何であろうと、馬力で制限するのかあるいは速力で制限するのか、実際立法上なかなか困難であると思いますが、その点高速自動車という観点から、道路運送車両法のいう自動車ということを変えたらいかがなものかと思うのですが、運輸大臣、いかがですか。
○山内政府委員 高速自動車道の低速度の交通機関が入りますことは、非常に交通の効果を阻害するのじゃないかという御質問の趣旨だろうと思います。この問題につきましては建設当局とも私どもも、事務的にも技術的にも相談をいたしております。と申しますことは、この高速自動車道ができまして管理をいたします場合に、現在の道交法におきましては最高速度がハイヤーの場合で六十キロというのが、日本の最高速度になっております。こういう最高速度この高速自動車道が運営されるということはわれわれ考えておりません。諸外国の例によりますと、大体平均速度八十キロ、と申しますとどうしても百二十キロぐらいの最高速度になります。それで日本の車両全般の問題になるわけでございますが、御承知の通り日本の車両が最高速度六十キロで押えられておりますために、そういうエンジン・パワーの大きい車を作りましても実用的でないという点がありまして、現在全体的に車のエンジンがそう強くなっておりません。それでわれわれといたしましては、この点は十分通産省ともあるいは業界方面とも連絡いたしまして、当初一体何キロで走らせるかといいましても、なかなか全体の交通がそうなっておりませんので、われわれは段階的にこれを上げていくということでないと、また利用車両が少くなります点も考えまして、この点は詳細な調査をいたしたい、かように考えております。この点につきましては法律あるいは政令でそれをはっきりきめた方がいいのかと申しますと、今言いますように、段階的に上げていきますことによりまして、果してその利用が十分妥当であるかどうか、技術の進歩、いわゆる輸送の状態において相当変えていかなければならないということを考えますので、道路公団がやります場合の供用規程によってやったらいいかという点につきましては、将来十分に考えまして、御趣旨のように非常に低速度のものが走ることによりまして交通が阻害されることのないように、まだ日がありますので研究を進めて参りたいと思います。この点は各方面に連絡をしてきめなければならないことでございまして、本席で何キロぐらいあるいはエンジン・パワーどのぐらいがいいかというお話は、まだできかねる状態でございます。この問題につきましては十分慎重に調査いたしまして、遺漏のないように、この道路ができますまでにきめたい、かように考えております。
○前田(榮)委員 自動車の速力の点も今御答弁になったようなことで、いろいろ調査研究されて適当に行うということについてはいいと思うのです。ただこの法律の中にはっきりときめられてあるものは、オートバイは通してはならぬということになっておる。これははっきりそうなっておると私は理解しておるのですが、そうだとするとオートバイはそんな高速度を通せるようなものを作っても、何にもならぬということになるわけなんですが、それが適当かどうか、将来そういうものができた場合には、それをこれに加える意思があるのだというならば、さしあたりはこれで仕方がなかろう、こういうことで私も納得するのでありますが、はっきりここで区切りがついておるわけですから、私はお尋ね申し上げておる。
○山内政府委員 この車両法にいいますところの自動車といいますものは、二輪車も三輪車も四輪車も入っておるわけでございまして、エンジン・パワーが二百二十五CC以上のものは全部車両になっております。常識的に考えられておりますところのいわゆるオートバイは、車両法にいう車両ということになっておるわけでございまして、この中で常識的にはずされると思われますものは、自転車にエンジンをつけておる車両がございますが、ああいうものは入りません。大体市場にモーター・バイクといわれるものまで車両法に入っておりますために、私どもの方といたしましてはそういうものが入ってはまだちょっと困るのではないかという気を持っておるわけでございまして、車両法上の車両は大体モーター・バイク以上のもの、技術的に申し上げますとエンジン・パワーが二百二十五CC以上のものは全部含まれておるわけでございます。
○前田(榮)委員 そこでお尋ねするわけですが、自動車を通すということになっておりますから、運輸省の見解は日勤車とはあながち三輪車でなければならぬ、四輪車でなければならぬというわけではないのですね。二輪車でも自動車と同じ力のあるものならばいいというお考えなんですか。
○山内政府委員 この法律そのもので御説明を申し上げた方がよろしいと思いますので読ましていただきますが、この道路運送車両法の第二条の第一項では、「この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。」第三項で「この法律で「原動機付自転車」とは、運輸省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」こうなっておりまして、第二項では、「この法律で「自動車」とは、原勅機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。」とありまして、ただいま読みました第三項の原動機付自転車以外のものは、全部自動車であるという規定をしてあるわけでございます。
○前田(榮)委員 原動機付自転車とあるから、つまり二輪車は原動機付自転車と総称されるのじゃないですか、それとは違うのですか、その点をはっきりしてもらえばいいのです。
○山内政府委員 それに対しまして省令が出ておりまして、ただいま御説明いたしましたように、二百二十五CC以上のものはこの第二項でいう原動機付自転車以外のものであるという規定をいたしておるわけであります。それで先ほどから常識的に御説明いたしましたように、いわゆるモーター・バイクというようなものは自動車の部類に入る、一般の自転車に原動機をつけておるようなものは、この原動機付自転車になるわけでございます。
○瀬戸山委員 少し事務的な問題ですが、道路局長に聞きたいのです。第八条、いわゆる兼用工作物の管理の規定ですが、これは簡単なことですけれども、今の道路法の第二十条の規定と多少異なった内容が規定されております。このただし書きには、「他の工作物の管理者が私人である場合においては、当該高速自動車国道については、修繕に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。」とある。私がお尋ねしておきたいのは、第八条の兼用工作物というのは、高速自動車道のときには、どういうのが普通にあるか、また私人がやるときに、道路法の場合には建設その他もやらせるようになっておるのですが、そういう区別をされたのはどういうわけか、この点をお伺いしたい。
○富樫政府委員 ただいまお尋ねの第八条の兼用工作物の件でございますが、この兼用工作物といたしましては、河川の提防あるいはダムを考えておるのであります。それでこの高速国道におきましては、新設というようなことは、これは他の工作物の管理者にはやらせることができないわけでございますので、ただ維持あるいは修繕に関することだけをやらせるということにいたしておるわけであります。
○瀬戸山委員 そうすると、高速自動車道は非常に重要な、高度の技術といいますか、そういう関係があるので、普通の道路法上の道路、現在の道路とは違うから、そういう取扱いをする、こういうことですね。
○富樫政府委員 その通りであります。
○瀬戸山委員 第十条の交差の方式でありますが、道路、鉄道、軌道云々とあって、これは立体交差にしなければならない。これは当然でありますが、このいわゆる道路というものは、非常に広範にあるわけです。町村道等もこれは道路なんですが、これは大へん多いだろうと思うのです。これは制限規定ですから、そういうものを全部立体交差にするということなんでしょうな。
○富樫政府委員 趣旨は全部立体交差にするという趣旨でございます。
○瀬戸山委員 高速自動車国道ですから、けっこうなことですが、町村道は相当なものだと思うですが、これは全部間違いなくやるという趣旨ですか。
○富樫政府委員 これはやはり町村道、その他農道につきましても全部立体交差にする考えでございますが、ただ立体交差にいたします場合に、全部高架にしなければならぬような場合は別といたしまして、その他の場合におきましては、ある程度農道、町村道はしぼりまして、適当な間隔で立体交差にしていきたいという考えでございます。
○瀬戸山委員 もう一つ簡単なことですが、第七条に、整備計画が決定された場合には、その計画図面を一般の縦覧に供しなければならない、こういうふうになっておりますが、これはどんな方法でやられるのですか。日本全国を突き通るものを、どこにどういうふうにして一般の縦覧に供されるのですか。
○富樫政府委員 図面を一般に縦覧に供しなければならないわけでございますが、これは主として県庁においてこの図面を縦覧に供する考えでございます。
○瀬戸山委員 次は第十四条の規定ですが、特別沿道区域内の制限、これは政令によるということにな。ておりますが、大体どういうことを予定されているか。これは私権の制限でありますから、大体のことを聞いておきたい。
○富樫政府委員 高速自動車国道に吹きましては、特別沿道制限をいたすようになっておりますが、これはごくしぼって考えておりまして、こういう制限区域はそうできないように考えて去るわけでございますが、制限しなければならぬところは主として曲線部でございます。曲線部の内側等に建築物ができますと、見通し距離がなくなりますので、こういうところに限って制限していきたいと考えておるのでございます。なおただいま予測はできませんが、将来におきまして道路交通に支障があるような建築物等も予想されるわけでございますが、そういったものを制限いたしまして、特別沿道区域内にそういった建築物を設けないようにいたしたい考えでおります。
○瀬戸山委員 こういう場合、どうなんですか。多くの場合、どうせ山の中を通るのでしょうから、二十メートル以内の植樹をどうするか、木を植えられるのか、木を切るのか、そういう点はどうなっておるのですか。
○富樫政府委員 山の中等で見通し距離のとれないところは、付近の木を切る場合があります。そういう曲線部等で建築物などが建つようなおそれもあるところは、この特別制限区域にいたしたいと思っております。
○瀬戸山委員 そこでそういう場合は植樹の関係、木の関係なんか相当あると思うのですが、第十四条で、撤去するとかいろいろの方法を命令で出すことになっております。命令を聞かないときには一万円以下の罰金あるいは五万円以下の罰金という、いろいろ罰則の規定がありますが、その命令を聞かないときには実際問題としてどうなるのでしょうかな。罰金を取りっぱなしということになるのですか。それ以上はどういうことになるのですか。
○富樫政府委員 まず移転、除却、その他の命令をすることでございますが、まあこういうことで処置いたしたい考えでございます。それを聞かない場合には罰則を設けておるわけでございます。
○瀬戸山委員 一万円納めればこの木を切らぬでもいいということになってしまったらどうなるのですか。
○富樫政府委員 これはその木を切ってしまうわけでございますが、これは行政代執行で実施をいたすわけでございます。
○瀬戸山委員 第二十条、費用の負担ということでございますが、この第二項に、国は高速自動車国道の存する都道府県が著しく利益を受ける場合においては、別に法律で定めるところによって当該都道府県に費用の一部を負担させる。この著しく利益を受けるということは、どういうことを想定されているのですか。
○富樫政府委員 高速国道に接続いたします道路、インタチェンジと称しておりますが、そういうものができるところにおきましては、府県によりましてはその区域に非常な利益を受ける場合が予想できるわけでございます。そういうところに対しまして、負担の公平という見地からかような制度を設けているわけでございます。
○瀬戸山委員 道路を作るとどこでも便利になるのですから、ほとんど日本全国の――今の考え方では、いつできるかなかなか見当がつきませんけれども、法律上の考え方では、実は日本全国を通るわけなんです。そうすると、便利になるために作るわけなんですが、著しく利益を受けるというのは、どういう場合を想定されているのですかね。それから別に法律で定めるというが、そういう負担法か何かを作られる考えですか。
○富樫政府委員 これは高速国道が通りましてこの取りつけ部分、ほかの道路と取りつく部分はきわめて制限されるわけでございます。そういう取りつけの道路ができる部分につきましては、その付近が非常に利益を受けることも予想されますので、そういう場合のことをいっておるわけでございます。それから「別に法律で定めるところにより、」というのは負担区分を別に法律で定めたいということでございます。
 

026回-参-建設委員会-23号 1957/04/05

○委員長(中山福藏君)  それではこの際皆様方にお諮りいたします。連合会に関する件でありますが、本院規則第三十六条に基き、高速自動車国道法案について運輸委員会と連合審査会を開会することに御異議ございませんか。これはこの前に申し出があったものでございますが、この際皆様方にお諮りいたす次第であります。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。
 つきましては、連合審査会の開催日時等については、運輸委員長と協議して決定したいと思いますので、この点委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認め、さよう取り計らうことといたします。


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