国土開発縦貫自動車道法制定に係る国会審議(その4)
025回-参-建設委員会-05号 1956/11/29
○田中一君 道路局長にお伺いしますが、高速道路の調査費というものは三十二年度に要求しておりますか。
○説明員(富樫凱一君) 三十二年度に調査費を要求いたしております。
○田中一君 額は……。
○説明員(富樫凱一君) 五億四千万です。
○田中一君 そうすると、名古屋−神戸の道路の計画がほぼできておるはずなんですが、実施計画というものが。それをこの次の委員会に資料として提出していただきたいと思います。
それからむろんこれに対する財源措置と、それから年度計画ですね、年次計画というものをお出し願いたいと思います。
○説明員(富樫凱一君) 承知いたしました。
○田中一君 かつて本委員会で可決して参議院を通った中央道の縦貫自動車道の問題ですが、運輸省はこれを自分の意向を新聞に発表しておったのは御存じの通りです。これに対して建設省は、反駁的な、建設省自体の意思というものを発表するようなつもりはありませんか。
○説明員(富樫凱一君) 高速道路のうち東京−名古屋につきましては、東海道線沿いの建設省の案と、それから国土開発縦貫自動車道建設法
のと両方ございます。それぞれにつきまして比較検討を進めて参ったのでありますが、国土開発縦貫自動車道の方はまだ未調査でございまするので、この調査をしっかりやりませんと、東海道案と同じ立場に立っての比較ができないわけでございます。しかし、この国土開発縦貫自動車道が言われるような意味を持った道路であることはよく承知しておりますので、これが実施につきましては、何ら異議をはさむものではございませんが、ただこの縦貫自動車道建設法によりますと、この建設管理に対する規定が具体性を欠いておるのではないかという気がするわけであります。そこで、このような高速車自動道路というものは道路網のうちの最も重要な部分になるわけでございます。道路網を整備いたします上において非常に重要なものになるわけでございますが、現在の道路法におきましては、必ずしも明確にその規定がないわけでございます。この点を明確にいたしまして、このような高速自動車道路の建設管理につきまして、十分な規定をいたしたいと考えておりますので、この国土開発縦貫自動車道路もその中に入っておるわけでございますが、国土開発縦貫自動車道は別の法律できめられておりますので、その点はそれでいいといたしまして、その建設管理につきましては、道路法に十分の規定をいたしたいという考えでおります。
○田中一君 むろん別の法律があることは、これは間違いない。しかし、あなたが今お話のように、明年度に五億四千万の高速道路の調査費というのは、これは主として名古屋−神戸の調査に使うんだという考え方なんですか。それとも運輸省は経済調査並びに技術調査を徹底的にやって、われわれの方に報告しておりますが、建設省は当初からあれは反対であるから調査をしないんだ、で、実際調査をしなければわからぬのだと言っているように聞えるのです。三千万円の金を使ってあまり効果のなかったというような調査報告なんというものをとるよりも、国民の大部分、ことに自民党の衆議院議員の大部分がこれに対して提案者になっているところのあの法律案に対し、また参議院においてもこれを通過して、一部修正しましたけれども、通過して衆議院に回したというこの重要な法案に対して、何ら調査はしない、そうしてアメリカの調査団に三千万円の金を使うという程度のことでは実際に国会を無視している、国会の決議を無視しているということを言わざるを得ない。それで五億四千万円の要求額がどのくらいに算定されるか知りませんが、少くとも三十二年度には中央道を、われわれがこの委員会で可決した中央道を調査するという意思があるかどうか、あるいはもう一つは三十二年度の予算を待たずして、三十一年度の予算でこれに対する調査を開始するということが不可能であるかどうか、こういう点について、これも道路局長が答弁できなければ建設大臣に伺いますが、その点は一つはっきり説明願いたいのですよ。ことに運輸省はちゃんとこういう実地調査の資料を出しているのですよ。自動車道であろうとも道路に違いない、従ってこの審議会においてもずいぶん甲論乙駁、運輸省並びに建設省の間には論戦をかわしたように聞いておりますが、こういう現在もわれわれの目の前に出てきているところの問題に対して建設費は熱意を欠き、そうしてアメリカの調査団に多額の国費を支出する、そうしてまた明年度に五億四千万円の調査費を要求しているということになりますと、その点は腹を据えて御答弁願わなければならぬと思う。その点一つはっきりしていただきたいと思います。
○説明員(富樫凱一君) 五億四千万円の調査費は、いわゆる中央道だけに使う調査費でございます。国土開発縦貫自動車道に使う調査費でございます。それから建設省におきましても、中央道の調査は従来進めてきております。運輸省で出しました資料も建設省の作りました地図に基いて調査されておるわけでございます。それ以上の調査は実測しなければならぬわけでございますが、建設省におきましても踏査程度の調査はいたしております。が、これ以上は実測に持たなければなりませんので、その実測に要する調査費を来年度において要求いたしておるわけであります。
○田中一君 道路局に対する質問はきょうはこの程度にしておきます。
026回-衆-建設委員会-01号 1957/02/07
○薩摩委員長 次に中島巖君より南條建設大臣に対しまして緊急質疑の通告がございますのでこれを許します。中島巖君。
○中島(巖)委員 ごく簡単に、最近新聞などで発表されておる例の国土開発縦貫自動車道建設法
案に関する件について建設大臣にお尋ねいたしたいと思います。
この法案に対しましては、すでに四国会、今回で五つの国会にわたって審議が継続されておる。そうして衆議院の四百三十名の提案になり、また建設大臣の南條さんもこれに提案者となっておられるわけで、本日までこの審議がはかばかしくいかないのを私遺憾としておるわけであります。しかしこの法案に対しまする所見につきましては、次の委員会に述べることといたしまして、当面新聞に発表されていることがほんとうであるかどうかという点について、大臣のこれに対するお答えを願いたい、かように思うわけであります。一月十八日の毎日新聞にこういうことが出ております。「鳩山内閣以来政治問題となっていたが、南條建設、宮澤運輸両大臣の間に話合いが続けられ、ついに十六日石橋首相の断によって中央道案に軍配が上った。」結局この記事で見ますと、南條、宮澤両大臣で話し合いが続けられて石橋総理が中央道案をとることを決定さした、こういうように解釈できるのでありますが、この真相をお伺いしたいと思うわけであります。
○南條国務大臣 ただいまの御質問に簡単にお答えを申し上げます。新聞の記事云々ということはいかがかと思いますが、私が石橋内閣に建設大臣として就任いたしまして以来、縦貫道の問題は本院においても継続審議として多年の懸案でありますので、せっかく私が建設大臣になりました以上は、何とかしてこの問題をこの国会中に処理したいと考えまして、それには運輸省との関係の法案等におきましていろいろ建設省との間に食い違いがあるようにも聞いておりましたので、これはどうしても運輸省との関係を調整することが大事だ、こう考えまして、一月早々に宮澤運輸大臣と折衝しましてそうして今日までその折衝を続けまして、ようやく昨日その両省の間に覚書を交換いたしまして軌道に乗せるような方向に行ったのでありますが、そのことだろうと考えております。
○中島(巖)委員 そこで昨日建設、運輸両大臣で「高速自動車国道の取扱について」ということがひそかに話し合いができたということを聞いておるのですが、この文面を見ますと、「高速自動車国道の取扱は、左記によるものとする。」として、一から九まであり、備考に「高速自動車国道は、国土開発縦貫自動車を含むものとする。」こうなっておりまして、このから九までの間を読むと長くなりますので省略いたしますけれども、これが話し合いの真相であるとすれば、これには別に中央道を決定したというようなことは一言も含まれておらないのでありますが、中央道を決定したのかしないのか、その点をはっきりお伺いしたいと思います。
○南條国務大臣 ただいまのお尋ねにお答えしますが、この国会に中央道を調査するかどうかということすらも、今まで調査費も載っておらなかったような状態であります。そこでせっかく継続審議になっておる以上は、これに対して調査費くらいのものは載せてそして従貫道をやるかやらぬか、可能かどうかということの基礎調査をすることが先決だと考えたので三十二年度の予算にこの中央道の調査費を計上いたしてあるのであります。さらに中央道を、運輸省との間に話し合いがついて調査し、また将来これを実施するものと仮定する場合においては、名古屋−神戸間の高速自動車道というものをその一環として将来加えたいという考えのもとに、三十二年度の予算には約三十億以上の予算が盛られてあるわけでありまして、かような面から見ますると、今までよりもよほど強く中央縦貫道路の方向へ進んでおる、こういうふうな見方ができると考えるわけであります。さような意味で、私はこの国会においては、運輸省及び建設省のこの覚書がこの方針をきめるのに重大なものであろう、こう考えております。
○中島(巖)委員 そういたしますと、建設大臣の御答弁の中で、建設大臣も中央道法案と申しますか、中央道の決定に対して非常に御熱意があるようにお見受けいたしますけれども、現在のところは中央道とは決定しないのだ、その前提と申しますか、調査費を今回はつけたんだ、調査の結果において決定するのだ、こういうふうに了承してよろしいですか。
○南條国務大臣 さような見解でございます。
○中島(巖)委員 それから道路局長がお見えのようですから道路局長にお伺いいたしますが、この国土建設推進連盟本部というところの速報で本年の一月十八日に田中会長と富樫道路局長会見という見出しでもって、「一月十六日午後三時、田中会長は建設省に於て富樫道路局長に会見し、前掲記事の如く建設省は遂に中央道案の建設に決定し、三十二年度より本格的な施工調査を行う予算を組み入れた旨と、これに伴う要談が行われた。」こういうふうに、「中央道案の建設に決定し、」こうなっておりますけれども、こういうようなことを御発表になったのであるか、この間のいきさつについて御答弁をお願いしたいと思います。
○富樫政府委員 一月の十六日に田中さんの訪問を受けました。そのとき話に出ましたのは、中央道の問題でございますが、中央道につきましては、いよいよ三十二年度に調査する予算がついたことを申し上げましたので、中央道を建設することに決定したということを申し上げたつもりはございません。
○中島(巖)委員 そうすると、ただいまの道路局長の御答弁は、中央道の調査をすることにきまったが、建設に対しては決定したということを言った覚えがない、こういうふうに了承してよろしいですか。
○富樫政府委員 さようでございます。
○中島(巖)委員 この法案の取扱いその他につきましては次の委員会において申し上げることにいたしまして、これ以上お尋ねいたしましてもどうかと思いますので、本日は最初の委員会でもあり、儀礼的程度で済ましておけという各委員の方々よりの要望もありますので、これをもって私の質問を打ち切ります。
026回-衆-建設委員会-03号 1957/02/15
○中島(巖)委員 前回の委員会におきまして政府の予算関係の説明などを聴取いたしたのでありますが、その結果判明いたしたところによりますと、本年度の建設省関係の予算は、かってないところの大規模の予算であります。予算といたしまして、公共事業費において一千百四十億、行政部費において百六十九億、財政投融資におきまして、政府の財政投融資額が五百六十五億、民間資金が二百三十億、合計において二千百五億二千三百万円というような数字になるのであります。道路公団補助金などの重複分を差し引きまして実質予算といたしても、二千七十五億二千三百万円というような巨額な予算になっておりまして、国全体の予算から占めるところのウエートは非常に大きなものであります。加うるに政府提案の法律案といたしまして十九にわたる法律案があり、このうち予算を伴う法律案が九件ある。さらに総合開発であるとか、河川管理であるとかいうところの基本法とも言うべき河川法の一部を改正する法律案を上程される予定である。また道路関係の基本法とも言うべき道路法の一部を改正する法律案を上程される予定である。さらに従来の観念を打破いたしまして、新しく高速自動車国道法案なる重要法案を今回提案される、かような状態でありまして、建設委員会といたしましては非常にかってないところの規模の大きな予算並びに多数の重要法案をかかえておるわけであります。そこで建設当局に対しましてこれを質問する前に、委員長に対して委員長のこれらの法案の審議に対するところの御所見をお伺いいたしたいのであります。そしてなお道路公団関係におきましては本年度事業といたしまして、継続事業として関門道路とか松江道路とかいう十六件の継続事業のほかに、新規事業として名古屋−神戸高速自動車国道を取り上げておるわけでありまして、これに対しましても約三十億の予算を計上いたしまして、本委員会の審議を請うということをこの間の政府の説明に聞いておるわけでありまして、従いましてこの名古屋−神戸高速自動車国道に対するところの予算は、今回提出されておるところの高速自動車国道法案によるのであるか、あるいは旧来より継続審議になっておるところの国土開発縦貫自動車道建設法
案の費目によるのであるか、この両法案が成立しなかった場合はここに計上してあるところの三十億の予算がいかなる費目によって使われるかというような問題も新しく出てくるわけであります。
そこで委員長にお伺いしたいことは、二十二国会より継続審議になっておるところの国土開発縦貫自動車道建設法
案の取扱いをどうするか、この問題であります。これは私がいまさら申し上げるまでもなく各員御承知の通りであります。この法案は二十二国会すなわち昭和三十年の六月二十一日に衆議院四百三十名が提案者となって提出した法律案でありまして、現在の政府の岸臨時総理代理を初めといたしまして、この席に見えるところの南條建設大臣、石橋総理と参議院により見えた閣僚を除いて現在の閣僚のほとんどが提案者となっておる。従って現在の閣僚の八〇%が提案者になっておるいわば政府の公約とも言うべきところの法案であるのであります。
この法案については三十年六月二十一目に提出されたのでありますが、三十年七月八日より委員会を約九回にわたって開いております。この提案理由の説明は、自民党からは牧野良三君、宮澤胤勇君、小澤佐重喜君、青木一男君、木村俊夫君、社会党からは楯兼次郎君、竹谷源太郎君など両党を網羅して提案理由の説明に立っております。さらに七月二十一日におきましては建設、運輸の連合委員会を開いております。
それからその間三回にわたりまして参考人を招致いたしております。参考人といたしましては、日本縦貫高速自動車道協会長の八田嘉明氏、国土開発中央道調査審議会委員の平山復二郎氏、道路調査会長の鮎川義介氏、国土総合開発審議会長の飯沼一省氏、全国道路利用者会議会長の本多市郎氏、国土開発中央道調査審議会委員の金子源一郎氏、日本財政経済研究所会長の青木一男氏、大和運輸株式会社社長の小倉康臣氏、こういうように多数の参考人を招致して意見を聴取いたしたのであります、
その結果七月二十八日にこの法律案は当委員会を全会一致をもって通過いたしまして、また本会議も当日通過いたしております。従いまして原案修正なしで決し定いたしておりますけれども、附帯決議といたしまして瀬戸山委員から、
一、政府は、本法に基く審議会の庶務を建設省において行うよう処置すること。
一、政府は、道路行政の一元化をはかるようすみやかに立法措置を講ずること。
さらに西村力弥君より、
政府は九州自動車道の路線については関係各県において研究企画されている路線を考慮して善処すること。
すなわちこの三つの附帯条件がつきまして原案のまま本委員会を通過し、本会議を通過いたしたわけであります。
また本会議におきましては内海委員長が、「全参考人を通じて一致した点は、本案の趣旨は適切妥当なもので承るから、早急にこれを促進せしむべ言であるとの意見でありました。」、かように報告されておるのであります。
さらに参議院へ参りましたが、会期があと余すところ二日でありましたので、遂に継続審議となりまして、二十四国会におきまして、参議院におきましては小沢久太郎君がこれに対する一部の修正案を出しました。そしてこの修正案通り通過いたしまして当委員会へ回ってきておるのであります。従いまして当委員会といたしましては十分審議は尽されておりまして、ただ小沢久太郎君の修正意見に対しましてどうであるかという審議だけをすればよいという状態に現在なっておる。しかるに二十五回の臨時国会におきましてもそのままとなり、当通常国会に継続審議されておるのであります。この問題に対しまして先ほど申し上げましたような道路公団の名古屋−神戸間の高速自動車道の三十億予算を計上した問題にもこれは関連する問題である。そして当委員会においては審議は尽されて、一部修正されたるところの参議院の自民党を代表した小沢久太郎君の修正案に対してのみ審議すればいいという状態になっておるのでありますから、予算とも関連いたしますし、この国土開発縦貫自動車道建設法
案をあらゆる案件、予算並びに十九の提出を予定されるところの法律案に先立って先議すべきである、かように私は考えるのでありますが、委員長の御見解はいかがでありますかお伺いいたしたいと思います。
○薩摩委員長 委員長に対する質問の分だけをお答えいたします。中島委員の申されました通りの経過をたどっております。ところが二十四国会におきまして、中島委員の仰せになった通り、参議院においては修正案が付されて四月二十日に本委員会に付託されたのであります。本委員会におきましては六月の一日にその参議院から付託されました分を審議いたしました。そうして修正点と附帯決議をつけて通すべきものであるということで審議を継続したのでありまするが、社会党側の反対にあいまして継続審査ということになりまして、ただいまのような御質問があったことと了承いたしております。それでこの国土縦貫自動車道法案を国土開発特別委員会の方へ回せ、衆議院の建設委員会においてはいつまでたっても通過しないから特別委員会に回せというような意見が議院運営委員会でたびたび論じられたのであります。ところがやはり建設委員会において継続審査になっておるから、建設委員会においてこれをやれるということでただいまこの問題について御論議があったのでありまするが、われわれの衆議院の建設委員会においては、これを継続審査しようということで、社会党さんが反対をされまして継続審査になった。この分につきましては理事の間において自由民主党側と社会党側とできるだけ円満に話を進めていきたいと仰せになりました通り、二百四十二名の衆議院の多数の署名による議員立法でありますので、ぜひともこれは通過させなければならぬということでやっておりまするが、今申しましたような修正点並びに附帯決議というような重要問題を含んでおりますので、それを円満に話し合いを進めてやっていきたい。それで私たちといたしましては来週の水曜日の委員会におきましてこの問題を取り上げて継続審査をやっていきたい、そうしてどうしても調整がつかない場合は皆さん方にお諮りいたしまして国土開発特別委員会の方へ回そう、そういうつもりで考えております。
○中島(巖)委員 委員長の説明をただいまお伺いいたしまして大体了解できるのでありまするが、社会党といたしましては、この法案に対しましては全面的に賛成いたしておりまして、もしこの法案が通らない場合、もしくは継続審議になるような場合においては重大な決意をせねばならぬという段階にまで来ておるわけです。また先ほど申し上げましたように、自民党の諸君、並びに現在閣僚にすわっておるところの松浦労働、宮澤運輸両大臣なんかは、この提案理由の説明にたびたび立っておるわけでありまして、また四百三十名の議員立法が国会を通過せぬなんという唯一の立法府の九〇%に達するところの議員が提案者になって通過せぬなんということは、実にとんでもない話だと思うのであります。重ねて委員長にお願いたしておくことは、この法案を高速自動車道路法案と併合審議にするとか、あるいは予算の審議の後において審議するとかいうようなことのないように、この法案をあらゆる法律、あらゆる予算に先だって先議するように御心配をお願いいたしたいと思うのであります。
委員長に対する要請の問題は以上にとどめまして、建設当局に対しまして順次二、三の大ざっぱな点を質問いたしたいと思うのであります。そこで建設大臣にお伺いいたしますが、この予算全体から見まして、いろいろな客観的な情勢はあるかと思いますけれども、非常に御努力を願って、そうして予算といい、また財政投融資といい、民間資金といい、非常なかってないところの二千七十五億二千三百万円というような額を獲得されまして、その御苦心に対しましては本員といたしましても非常に建設大臣に対して敬意を払い、深謝をするわけであります。そこでこの日本道路公団の事業の一部について、先ほど委員長に対する要請に関連して申し上げた件について質問をいたしますけれども、新規事業といたしまして名古屋−神戸高速自動車国道に三十億の予算を計上してあるということを、このごろの説明においてお聞きしたのでありますけれども、この三十億の予算は何の費目によって支出するお考えであるか、その点をお伺いしたいと思います。
○南條国務大臣 ただいまの御質問でありますが、名古屋−神戸間の有料高速自動車道路は、この予算が通りますという予定のもとに組んでございますが、実は先ほど申された国土縦貫道路の一環としてこれを採用したいという考えで提案しているのでありまして、従いましてこの国会で高速度道路法案が通過を見ない場合においては、あの路線に予定しておりまする運輸省や国鉄のバイパス路線というものが用地として使用できないと思うのでございます。従ってこの予算を消化することはむずかしいと思うのでございまするが、おもにこの三十億はその他の用地買収費としてこれを使用したいという考えであります。
○中島(巖)委員 ただいま建設大臣の御答弁をお聞きすると、この国土開発縦貫自動車道建設法
案が通過するものとしてこの予算を計上した、こういうように了承してよろしいのでありますか。
○南條国務大臣 さようであります。
○中島(巖)委員 それからただいま建設大臣はこの法案の通過しない場合は、用地の買収とかいうようなはなはだはっきりせないところのお答えをいただいたわけでありますけれども、かりにこの法案が通過せぬとすれば、用地の買収であろうと何であろうと、この三十億は使えないものだというふうに私は了解しておるのでありまするが、もしそれがほかの名目でもって使えるということになれば、いろいろな法律案なんかを国会で制定してもこれは何にもならぬ問題である、こういうように解釈しておるが、その点について建設大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○南條国務大臣 先ほど御答弁したように、この国土開発縦貫自動車道法案が通過しない場合にはこの三十億は使用できないものと考えております。
○中島(巖)委員 そこで事務的なことになりますから、道路局長の方にお尋ねいたしたいと思いますけれども、建設大臣お見えでありまするので、政府委員の答弁に対しましては建設大臣が全部責任を負っていただきたい、こういうことをあらかじめ注文いたしておくわけであります。
そこで道路局長にお伺いいたしますが、この国土開発縦貫自動車道建設法
案の内容は道路局長もお知りだと思いますけれども、この法案通過後におきまして、内閣総理大臣を会長とし、経済閣僚並びに衆参両院議員、学識経験者合せて二十八名の委員からなるところの審議会を作らねばならぬ、その審議会の決定に基いてまた法律を作らねばならぬ、しかる上にこの予算に手がつく、こういう段階になっておるのであります。従いまして、道路局長としては、この法案が今国会のいつごろまでに通過すればこれらの諸般の手続を完了して、最終の五月十八日までの国会でこの予算が使用できる段階になるか、これに対するところのお見通しが必ずあると思うのですが、それに対するお見通しを伺いたい。
○富樫政府委員 ただいまお尋ねのございました国土開発縦貫自動車道法案がいつごろ通ればよろしいかということでございますが、実はこの国土開発縦貫自動車道を実施いたしますにつきましては、高速国道法案というものを考えておりまして、この法案によりまして縦貫自動車道の建設勘定をいたしたいと考えて進めておるわけであります。両方の法案が通りませんと、先ほどお話が出ましたような名古屋−神戸間の実施にも着手できないようなわけでございますので、この点について苦慮いたしておるわけでございますが、できるだけ早く両法案をお通し願わなければ実施に着手できぬと考えておるわけでございます。
○中島(巖)委員 道路局長の説明によって建設省の見解はわかったのでありますが、この法案の通過時期がおくれるということになると、結局この予算については全然使うことができないということ、私もそう思っておりますし、また建設省の御見解もそうであって、一致いたしておるのであります。
そこで私は質問ではなくして建設大臣にお願いと申しますか、要請することは、近くわれわれの建設委員会に提出される高速自動車国道法案の審議に対しましては、最も急速に好意的に審議をして成立せしめる方針でおります。しかし二十二国会から継続審議になっておりますところの国土開発縦貫自動車道建設法
案を先議しないと、この法案の審議にはわれわれは同意することはできないのでありまして、現在政府、自民党の首脳部におきましても、この法案の成立を非常に希望いたしておるように伺っておりますし、また当然提案者でありまするから努力すべきだと思うのであります。従って自民党内部の意見を一つ建設大臣が指導して、この国土開発縦貫自動車道建設法
案をすみやかに成立せしめるように御努力をお願いいたしたい、かようにお願いするわけであります。私どもといたしましては、唯一の立法府である国会が、九〇%の者が提案者になり、現在の内閣のほとんど大部分の者が提案者になっておる法案が五国会にわたって継続審議になっておる、そうしてここに建設省が出された高速自動車国道法案を先に可決せしめるというようなことは――たといその三十億の予算が使えなくても、国会の権威にかけてもこの法案を先議すべきである、こういうような考えでございますので、大臣においては特段の党内調整と申しますか、その方面の御努力をお願いいたしたい、かように考えるわけであります。
026回-衆-建設委員会-04号 1957/02/27
○薩摩委員長 それでは国土開発縦貫自動車道建設法 案を議題といたし、審査を進めます。
この際お諮りいたします。御承知の通り、本案は第二十二回国会において全会一致をもって本院において可決の上、参議院に送付し、第二十四回国会に至り、参議院において修正の上、再び本院に送付せられ、引き続き本委員会において継続審査をいたしておる議案であります。本委員会におきましては、第二十四回国会以来参議院の修正点について説明を聴取し、質疑を行う等慎重な審査を継続して今日に至っておるのでありまするが、先般来の数回の理事会において種々協議をいたしましたところでもあり、議案の趣旨は十分御承知のことと存じますので、この際本案についての趣旨説明はこれを省略し、なお質疑を終局いたしたいと思いまするが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
この際二階堂進君外六名より、国土開発縦貫自動車道建設法 案に対し、自由民主党及び日本社会党の共同にかかる修正案が提出されております。その内容はすでに各位のお手元に配付いたしてある通りであります。
この際、本修正案の趣旨について提出者の説明を求めます。二階堂進君。
―――――――――――――
○二階堂委員 ただいま議題となりました国土開発縦貫自動車道建設法 案の一部を修正する動議を提出いたします。
まず修正案を朗読いたします。
国土開発縦貫自動車道建設法 案に対する修正案
国土開発縦貫自動車道建設法 案の一部を次のように修正する。
第三条第一項中「予定路線は、」の下に「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までを別表のとおりとするのほか、」を加え、同条第二項中「前項に規定する」を「前項の法律で定めるべき」に改める。
第十条中「第三条第一項に規定する国土開発縦貫自動車道の予定路線に関する法律」を「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までの区間についてはこの法律の施行後、その他の国土開発縦貫自動車道の予定路線については第三条第一項の法律」に改める。
第十三条第一項中「二十八人」を「二十九人」に、同条第四項中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第三項中第六号以下を順次一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 国家公安委員会委員長
附則第二項中「昭和三十一年」を「昭和三十二年」に改める。
以上でありますが、その修正の理由について御説明申し上げます。
御承知のごとく、本案第三条におきましては、国土開発縦貫自動車道の予定路線は、別表に定める路線を基準として、別に法律で定めることとなっておるのでありますが、このうち小牧市附近より吹田市に至る間につきましては、実施設計も完了いたし、すでに三十二年度予算におきましても予算措置がとられ、昭和三十二年度予算の成立に伴い、本年四月より直ちに着工でき得る段階にあるのであります。従いましてこの区間につきましては、本案第三条に規定する手続は必要がないばかりでなく、むしろそのような手続をとるとすれば、三十二年度における予算執行ははなはだ困難となるおそれがあると思われますので、予定路線のうち、小牧市附近より吹田市に至る区間につきましては、この法律自体で定めることとし、本年四月より直ちに事業に着工できるようにいたしたいと思うのであります。
第十条の修正は、第三条の修正に伴うものであります。
次に第十三条における審議会の委員につきましては、国土開発縦貫自動車道を初めとする今後の高速自動車道の発達に伴い、当然道路交通取締りの上に種々の変革をもたらす事態が起ることと思われますので、この際国家公安委員会委員長を委員として追加することといたしたのであります。
なお附則における、昭和三十一年を昭和三十二年に改めましたのは、本案審査の時期に伴う事務的な修正であります。
以上修正理由の概要につきまして御説明申し上げたのでありますが、なお私といたしましては、本案施行に伴う事業遂行の責任を明確化するため、第三条、第五条における内閣総理大臣を、運輸大臣及び建設大臣とするとともに、少くとも国土開発縦貫自動車道の幹線の建設につきましては、当然国が行うべきものと規定する必要があるのではないかと思うのでありますが、これらの点につきましては、さらに将来において検討いたすこととし、今回は最少限度の修正として、先ほど御説明申し上げた点のみといたしたのであります。
何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたす次第であります。
○薩摩委員長 ただいまの修正案に対して御質疑はありませんか。――別に質疑もないようでありますから、これにて修正案に対する質疑は終了いたしました。
この際、内閣において本案に対する御意見があれば、これを承わることにいたしたいと存じます。南條建設大臣。
○南條国務大臣 国土開発縦貫自動車道建設法 案につきましては、従来の経過にかんがみましてこの法案がすみやかに成立することを政府としては望んでおる次第であります。国土開発縦貫自動車道建設法
案を通過いたすことのために、この国会において政府として高速自動車国道法案を提案しようといたしておりますが、これはきょう御審議になりました国土開発縦貫自動車道の一環としまして施行したいと考えております。ただいまいろいろ御修正の点がございましたが、これらの点は一々ごもっともな御修正と考える次第であります。特に名古屋−神戸間についての路線の挿入の問題がございましたが、これは三十二年度の予算において実施したいと考えておるのでありますから、最も機宜な措置であると考える次第であります。かような政府の考えでございますので、何とぞ御審議の上すみやかに御成立願いたいと思います。
○薩摩委員長 引き続き原案及び修正案を一括して討論に付します。討論の通告がありますのでこれを許します。前田榮之助君。
○前田(榮)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま提出された本案の修正案並びに修正部分を除いた原案について賛成の意を表するものであります。
申すまでもなく、この法案は過ぐる二十二国会において、本院四百六十余名のうち四百三十名の提案にかかる議員提出法案でありまして、二十二国会においても慎重なる審議が続けられ、立法府としての体面を汚すことなく、この法案は付帯条件を付しまして、本院を全会一致で通過いたしたものであります。今回修正案が提出されたる部分については、提案者の説明の通りでありますけれども、参議院から修正されて回付されたるこの案を種々検討いたしまして、参議院の意思をも尊重すべきであるという建前に立って、参議院の修正については全面的なる賛意を一応表したのでありますが、ただ提案者の説明の通り、三十二年度の予算執行に遅滞を生じる等の問題がありますならば、提案者の意図に反することだと考えまして、それらの最小限度の修正をもって、衆議院全体の意思に沿い、あわせて参議院の諸君の意向をも尊重されたる案だと考えるのであります。そういう観点から種々検討を加えた結果、修正案並びに修正の部分を除いた原案に賛成するものであります。
ただ提案者の説明の中の最後の部分で、第五条等についての意見が提案者の個人の意見のような意味で述べられましたが、日本社会党といたしましては、行政部において誠意があるといたしますならば、決してこの法律の遂行に行政的にも支障ないものと考えておるわけであります。従って他のこれに関連する高速自動車国道法案が近く提案されましても、これはただ足らざるところを補い、そして日本の交通網を完備せしめるために、われわれは審議に当りたいと考えておるわけでございまして、日本社会党といたしましては、原案並びに修正案について全面的に賛成をするものであります。
○薩摩委員長 これにて討論は終結いたしました。
これより採決いたします。まず二階堂進君外六名提出の修正案について採決いたします。この修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕
○薩摩委員長 起立総員。よって本修正案は可決いたしました。
次に、ただいまの修正部分を除いだ原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕
○薩摩委員長 起立総員。よって国土開発縦貫自動車道建設法 案は修正案のごとく修正すべきものと決しました。
なおお諮りいたします。ただいま議決いたしました法案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。
この際二階堂進君より発言を求められております。これを許します。二階堂進君。
○二階堂委員 ただいま国土開発縦貫自動車道建設法 案が可決されまして、まことに喜ばしい次第でありますが、私はこの際簡単に一言付言さしていただきたいと思います。本法案は、二十二国会以来長きにわたって衆議院、参議院において議論を尽された法案であります。この間、建設委員会におきましても慎重に本法案を審議いたすべきであると考えまして、委員諸君も御承知の通り、参考人も数多く呼びまして意見をお聞きいたしたのでありますが、この久しきにわたる審議中に、特に私と同僚の瀬戸山三男君、久野忠治君、この私どもに対しましていろいろな忠告と批判を受けたことも再三あったのであります。従いまして私はこのことについて、本法案の成立を見ました今日一言申し上げておきたいと思うのでありますが、私どもは本法案が衆議院のほとんど全部の署名をもって超党派的に提案された法案でありましたので、この法案の内容を十分検討いたしまして、そうして内容も世間の批判を受けることのない、しかも仕事をする場合に十分役立つような内容を持った法律にいたさなければならぬと考えまして、慎重に法案の内容を検討いたしたのであります。その間、最初の原案には法律的に見て内容的に不備の点もありましたのでこれを是正するように努めて参ったのであります。しかるに私どもこの三人が故意に法案の通過を阻止しておるかのごとき批判もたびたび受けまして、そのつど私どもは遺憾に考えておったのであります。私どもは国会における衆議院のほとんど全部の方が署名をして出された法律案であればあるほど国会の権威のためにも、また建設委一員会の権威保持のためにも十分慎重審議して不備のない法律案として通過いたすべきであるという信念のもとに慎重にこの法律案を取り扱ってきたつもりであります。そのようなことが誤解を招きまして、いろいろ批判を受けたことはまことに残念に考えておったのでありますが、その間さらにまた怪文書をもちまして、ある外郭団体が印刷に付しまして私ども三人の名前を載せまして、ある団体等と手を握って一部の利害のためにこの法案の通過を阻止しておるがごとき怪文書まで配付された事実もあるのであります。私どもはこのことにつきましては徹底的に究明をいたしまして、さような事実が断じてなかったということを究明いたすつもりでおりまして、一回は委員会に参考人を招致いたしましてお聞きをいたしたのでありまするが、その真相を徹底的に究明せずして本案の通過を見るに至ったのでありますので、この際私どもはさようなことが断じてなかったということを申し上げておかなければならないのであります。私どもが繰り返して申し上げまするごとく、真にこの法案は国土の開発をいたしまして産業、経済、文化め開発のために寄与する重大な法律案である、しかもこれが衆議院のほとんど全員に近い署名をもって提出された法律案であればあるほど、国会の権威のためにも委員会の権威のためにも慎重に取り扱うべきが至当である、それがわれわれに与えられた責任であるということを痛感いたしましたがために、今日まで慎重に取り扱う態度を堅持して参ったのでありまして、一部の利害のためにあるいは故意にこれらの法案の通過をば阻止したことは断じてなかったということを付言申し上げまして、私の意見開陳を終らしていただきます。
026回-衆-本会議-15号 1957/03/05
日程第一 国土開発縦貫自動車道建設法 案(第二十二回国会本院提出)(第二十四回国会参議院送付)
○議長(益谷秀次君) 日程第一、国土開発縦貫自動車道建設法 案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長薩摩雄次君。
〔薩摩雄次君登壇〕
○薩摩雄次君 ただいま議題となりました国土開発縦貫自動車道建設法 案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、去る第二十二回国会におきまして本院を通過以来、参議院において継続審査となっていたものでありますが、第二十四回国会におきまして修正議決され、国会法第八十三条の四の規定により衆議院に送付され、自来本院において継統審査となっていたものであります。
参議院における修正のおもなる点は、第一には、本案の対象となっている国土開発縦貫自動車道の定義について、道路運送法の定義を引用しているのを改め、この法律目体で定義するものとする、第二には、国土開発縦貫自動車道の予定路線は本案別表に掲げるところによるものとしているのを改め、別表で定める路線を基準として別に法律で定めるものとすること等が、そのおもなるものであります。
本案は、去る二月二十六日本委員会に付託せられたのでありますが、参議院の修正点その他につきまして、第二十四回国会以来慎重に審査いたし、また、今国会におきましても、数次の理事会において十分検討いたしました結果、去る二月二十七日の本委員会におきましては、別に質疑もなく、二階堂進君より同君外六名提案の次のごとき修正案が提出されたのであります。
すなわち、国土開発縦貫自動車道の予定路線中、小牧市付近より吹田市に至る区間については、すでに計画も完了し、昭和三十二年度予算案においても予算措置がとられているので、同区間については、別に法律で定めることなく、本法自体で定めるものとすること、及び、国土開発縦貫自動車道を初めとする今後の高速自動車道の発達に伴う道路交通取締りの変革に対処するため、国土開発縦貫自動車道建設審議会の委員に国家公安委員会委員長を加えるものとすること等が、そのおもなるものであります。
本案に対する内閣の意見としては、南條建設大臣より、修正は機宜な措置であり、すみやかな成立を望む旨の開陳があり、次いで、原案及び修正案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して、前田榮之助君より、参議院の意思を尊重しつつ、来年度における事業の円満なる遂行をはかるものとして、賛成の旨が述べられたのであります。
かくて、修正案及び修正部分を除く原案についてそれぞれ採決の結果、いずれも全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。(拍手)
026回-参-運輸委員会-06号 1957/03/07
○委員長(戸叶武君) 次に、運輸事情等に関する調査中高速自動車国道に関する件を議題といたします。
まず、山内自動車局長より高速自動車国道法案に関する御説明を願います。
○政府委員(山内公猷君) お手元に、高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案並びに国土開発縦貫自動車道建設法
案の三つの資料をお配りいたしたわけでございますが、初めに、国土開発縦貫自動車道建設法
案、これは議員提出の法律でございまして、すでに御承知と思うわけでございますが、お手元に配付いたしました法案は、前国会に継続審議になっておりました法案そのままをお配りいたしておりまして、今国会におきまして衆議院で一部修正になっておりますので、その修正分につきまして訂正をさせていただきたいと思います。この法案は目下参議院の建設委員会に付議されて審議をされておるように伺っております。
変りましたところは、第三条、国土開発縦貫自動車道の予定路線、縦貫自動車道の方の関係でございます。この条文の中で、お手元にお配りいたしております法律といたしましては、云々「の予定路線は、別に法律で定める。」と、こう書き切ってございますが、その「の予定路線は、別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市付近から吹田市までを別表のとおりとするほか、」と書き加えまして、それから「別に法律で定める。」というふうにつながっております。と申しますのは、この小牧市付近から吹田市付近まで、いわゆる名古屋―神戸というものが本年度予算化されておりますので、この法律によりますと、この別表に掲げておりますところのこういう路線が、この別表の法律が審議会にかかりまして、それからその審議会の決定に基いて内閣が法案を提出いたしまして、それでなければ工事にかかれないということでございますので、この小牧市付近から吹田市までは別表の通り、もうすでに認められたということにしませんと、この法案が具体的に動き出さないということで修正になったように聞いております。それに関連をいたしまして第二項に「政府は、すみやかに、前項に規定する」「予定路線に関する」云々と書いてありますが、それを「すみやかに、前項の法律で定めるべき」「予定路線に関する法律案を」というふうになっております。
また第十条におきまして「政府は、第三条第一項」云々と、こう規定しておりますのを「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市付近から吹田市までの区間についてはこの法律の施行後、その他の国土開発縦貫自動車道の予定路線については第三条第一項の法律」というふうに書き加えられまして、すべてこの小牧市より吹田市に至るまでをこの国会で御承認をいただくということに関連をいたしました改正でございます。
もう一点は第十三条の関係でございますが、審議会のメンバーを書いておりまして、この「二十八人」を「二十九人」に一人ふやしております。その一人ふやしたのに関連をいたしまして、一、二、三、四と大蔵大臣からずっと書いてありますが、そのうちに六の自治庁長官の前に国家公安委員会委員長というものを入れております。この趣旨といたしましては、現在の道路交通取締法では、いわゆる自動車の最高速度を六十キロに押えておるわけでございまして、将来特別のそういうスピードに関する措置をする必要があるということも起りますので、国家公安委員会の委員長をここにつけ加えたらどうかというふうに考えておりますが、それに関連をいたしまして、第四項の「前項第十号」が「十一号」に下ったということになりますのと、その附則の表中の「昭和三十一年」を年度が変りましたので、「三十二年」度にするということになっております。大体修正いたしました条文といたしましては、名古屋―神戸間の工事ができるようにするということと、それから国家公安委員会の委員長を入れたということがおもな修正の内容になっております。
この法案につきましては、もうすでに参議院におきまして二十二国会以来御審議をいただいておりますので、省略をさしていただきまして、これに基きまして参議院でこの国土開発縦貫自動車道建設法
案を施行する上において、高速自動車道路についての基礎的な規定をしなければいかぬという付帯決議も得ておりまして、そのことに関しましては、政府間の調整をやるようにという具体的要望がありますので、それに基きまして運輸、建設両省間における政府提案といたしまして今回提出いたしましたのがこの高速自動車国道法案でございます。この要綱につきまして御説明を重ねていきたいと思います。
まず初めに趣旨でございますが、この高速自動車国道法案は「国土開発縦貫自動車道建設法
による国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車国道を道路法上の道路として建設管理するため、新たに高速自動車国道法を制定し、高速自動車国道の路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定めることにより、高速自動車国道の整備を図ろうとするものである。」、趣旨ははっきりそう書いておるわけでございます。この国上開発縦貫自動車道建設法によりますいわゆる縦貫道というものは、北海道から九州にわたりますところの日本の尾根を通りますほんとうの大縦貫線でございまして、交通的にはそれのみをもって完全とはまだ奮えない。この道路に接続する道路、いわゆるわれわれはあばら骨に相当する道路と申しておりますが、そういうものをやはりつけまして初めて日本の幹線道路網というものが完成をするという見地におきまして、この高速自動車国道法案は、縦貫自動車道を含めたそういう日本の国におきます重要な高速道路の新設、管理というようなものを規定するために作ろうとすることを目的としておるわけでございます。
第三に要領といたしまして、「道路法の一部を改正して、道路の定義を改め、道路の種類として新たに高速自動車国道を加えるものとする。」と、こう書いてあります。これはこの高速自動車道路というものを規定するのに二つの行き方がございまして、道路法上の道路という行き方と道路運送法上の一般自動車道路というものの行き方と二つあったわけでございます。旧法道路法におきましても、道路運送法の一般自動車道におきましても、完全にその新しい交通機関を充足するには十分ではなかったために、運輸、建設両省ともいろいろ折衝いたしまして、道路の一種類に加えるけれども、その規定におきましては、道路法とは新たなものも加えてやっていこうということで、道路法上の道路というものといたしまして、道路法の改正をいたしまして、この高速自動車国道というものは道路の一つの種類として加えたわけであります。
次に「高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので次に掲げるものをいうものとする。」ということがございまして、一にただいま御説明申し上げました国土開発縦貫自動車道の予定路線の中から政令で実際に施行しようとするものを指定をいたしますと、これが高速自動車国道となるわけでございます。それともう一つ、次に御説明をいたします予定路線のうちから、この政令で路線の指定をしたものというものが、道路法上にいうところの高速自動車国道となるという規定でございます。その第二のものといたしましては、運輸大臣、建設大臣は「内閣及び審議会の議を経て、国土開発縦貫自動車道以外の高速自動車国道について予定路線を定めなければならないものとする。」、この縦貫自動車道路以外にただいま申し上げましたように、今いろいろ重要路線が考えられますので、それを審議会の議を経て、予定路線というものをきめようというふうに考えておるわけでございます。
次に第四番目といたしまして「(2)の路線を指定する政令を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ審議会の議を経なければならないものとする。」とありまして、その審議会は国土開発縦貫自動車道建設審議会をこちらにも利用させていただくというふうに考えておるわけでございます。
第五番目に「運輸大臣及び建設大臣は、審議会の議を経て、政令で定めるところにより、高速自動車国道の新設又は改築に関する整備計画を定めなければならないものとする。」とありまして、この高速自動車国道というものは、国が考えてそれで国が施行するというものが本来的の建前にいたしておりまして、これを有料とする場合には道路公団にやらせるという考え方でありますために、その整備計画というものを非常に重視をいたしまして、運輸大臣及び建設大臣が審議会の議を経てこれを定め、定め方は政令でやるということを、法律において明らかにしようとしておるものでございます。
次は建設省の権限が書いてございまして、その整備計画におきましてきまったものは建設大臣が、その「新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理」というようなものは建設大臣が行うということを規定しているわけでございます。
第七番目は「高速自動車国道が道路、鉄道、軌道等と交差する場合においては、その交差の方式は、立体交差としなければならないものとする。」、これは当然の規定でございますが、非常に高速で走ることを目的といたしましたために、平面交差は絶対にいかぬということを規定をいたしております。
第八番目は「高速自動車国道に連結させることができる交通施設は道路、一般自動車その他政令で定める施設に限るものとする。」、いろいろな道路あるいは施設物がこの高速自動車道と連結いたしますと、非常にこの目的を阻害いたしますために、こういう規定があるわけでございます。それでは政令で定める施設とはどういうものかということになりますと、まず第一に考えられますのは、トラックあるいはバスのターミナル施設、または当然必要でありますところの給油施設というようなものが考えられるわけでありまして、政令でそのほかまた必要があるならば定められると思いますが、それ以外のものはこの道路にはくっつけてはいけないという規定でございます。
第九番目は「建設大臣は、高速自動車国道を通行する自動車の危険を防止するため、高速自動車国道に接続する二十メートル以内の区域について、政令で定める基準に従い、特別沿道区域を指定することができるものとし、この区域内においては、高速交通の支障となるような建築物等についてその建築等を制限することができるものとする。この場合においては、通常生ずべき損失を補償するほか、損失の程度により国は買取請求に応ずるものとする。」、これは読みました通りでございまして、両側二十メートルぐらいの所でこの道路の効用を阻害するようなものができますと、この道路の運用に支障を来たしますので、特別の制限規定を置ておりまして、その場合の補償をこの法律に盛り込もうとしておるわけであります。
第十番目、「高速自動車国道は、みだりに立ち入り、又は自動車による以外の方法により通行してはならないものとする。」、これは非常なスピードを出して走っておりますので、危ないので当然の規定をいたしております。
十一、「高速自動車国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合のほか、国の負担とし、国は、高速自動車国道の存する都道府県が著しく利益を受ける場合においては、別に法律で定めるところにより、その費用の一部を当該都道、府県に負担させるものとする。」、国道でございますから、当然に原則的には国がこの費用の負担をするわけでございますが、その通過をする都道府県が著しく利益を受けるときには、受益負担も法律によって定め得るということを規定いたしております。
十二に「運輸大臣は、この法律に規定する権限を行うため、特に必要があると認めるときは、その職員をして車両を停止させて道路の交通量の調査を行わせることができるものとする。」、これはいわゆる立ち入り検査でございまして、この高速自動車道がいかに運用上有効に行われるかというものは、やはり調査をしないといけないわけでありまして、と申しますのは、この縦貫自動車道は、将来相当の車線を持たなければならないと思いますが、費要の関係上、そう一時に車線――車の線でございますが、持つわけにいかないので、逐次ふやしていくためには交通量、常時どういうふうな目的にこれが利用されておるかということを調査しなければなりませんので、その立ち入り権を認めまして、どういう交通が行われているかということを調査いたしますと同時に、将来どんどんこういう高速自動車道がふえていくと思いますので、そういうもののために、基礎資料にもしなければならないということのために、特にここにつけ加えました権限でございます。
十三番目は「高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法の一般掛定の適用があるものとする。」、道路といたしましては同じような性格がありますので、この法律におきましては、特に一般自動車道と違うやり方におきまして規定をいたしましたので、その間におきましては、道路法を引いておるわけであります。
そこに備考といたしまして「道路整備特別措置法の一部を改正して日本道路公団が行う有料の高速自動車国道の建設骨理、日本道路公団が徴収する料金の認可、料金の基準等に関する規定を設けるものとする。」、別途の法律の規定をここで設けようといたしておりますが、特に運輸省に関連する分といたしましては、この料金というものは非常に大きな問題になるわけでございますが、これにつきましては、運輸、建設両省共管で監督していくという規定を盛り込むようにお手元に提出いたしております。
以上が大体この高速自動車国道法案の趣旨の御説明でございます。
026回-参-建設委員会-11号 1957/03/07
○委員長(中山福藏君) つきましては、まず、国土開発縦貫自動車道建設法
案を議題に供します。
まず本案の趣旨説明を、衆議院建設委員長薩摩雄次君からお願いいたします。
○衆議院議員(薩摩雄次君) ただいまお手元に配付してありまする衆議院における修正点につき御説明を申し上げます。
御承知のごとく、本案第三条は、さきに第二十四国会で参議院において修正の結果、国土開発縦貫自動車道の予定路線は、別表に定める路線を基準として別に法律で定めることとなっているのでありまするが、このうち、小牧市付近から吹田市に至る間につきましては、実施計画も完了し、すでに昭和三十二年度予算におきましても予算措置がとられ、昭和三十二年度予算の成立に伴い、本年四月より直ちに着工でき得る段階にあるのであります。従いまして、この区間につきましては、本案第三条に規定する手続を省略し、この法律自体で定めることとし、本年四月より直ちに事業に着工できるように修正したのであります。第十条の修正は、第三条の修正に伴うものであります。
次に第十三条における審議会の委員につきましては、国土開発縦貫自動車道を初めとする今後の高速自動車道の発達に伴い、当然道路交通取締りの上に種々の変革をもたらす事態が起きることと思われますので、この際国家公安委員会委員長を委員として追加することといたしたのであります。
なお、附則における昭和三十一年を昭和三十二年に改めましたのは、本案審査の時期に伴う事務的な修正であります。
以上、修正理由の概要につきまして、御説明申し上げたのでありまするが、衆議院におきましては、全会一致の修正でありましたので、何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたす次第であります。
○委員長(中山福藏君) 本法案に対し、御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○田中一君 最初に伺いたいのは、なぜ二十四国会で参議院の修正案が通った後に、今日までじんぜん日を送っておったかという点であります。われわれが参議院の良識をもってこれを審議しようとする前に、一応前提として、なぜそういうような形で紛糾しておったかという内容を一つ御説明を願いたいと思うのです。これはどなたに質問したらいいか、おそらく二階堂君に質問した方がいいかと思いますから、一つ二階堂君からお願いいたします。
○衆議院議員(二階堂進君) 本法案は、御承知の通り二十二国会以来、両院において慎重に議論が行われたことは、田中先生も御承知の通りでありますが、まあその間、法案の内容につきましては、私どもはいろいろ不備の点がありましたので、特にまた衆議院四百三十名にも及ぶ署名をもって提出された法案でございましたので、そうであればあるほど、私どもは慎重に法案の内容にも検討を加えて、かつ、また実施機関等の具体的な指示につきましても検討を要するというような点もございましたので、いろいろないきさつはありましたが、国会の権威、かつ、また建設委員会の権威を保持するためにも、十分検討いたさなければならぬと考えましたので、長くかかったようなわけでございます。
○田中一君 先般当参議院の建設委員会の委員長理事打合会を開きまして、衆議院の薩摩委員長ほか各理事の方々の御出席を願いまして、御懇談申し上げたことは御承知の通りでございます。その際に、一応本日提案になっておりますところの修正案について、話し合いの結果、このような形でまあ一応の結論が出まして、それが衆議院においては議決せられ、本日回付というお約束を守っていただいたということでありまして、御承知のように参議院は、衆議院における社会党、自民党の話し合いのみで解決されるべき形を持っておりません。緑風会という会派もございます。従って前々国会で衆議院から送付された法案ですら、緑風会からいろいろな御意見があって、採決に難渋したような経過もありますので、緑風会の方に対する了解も得たわけでございます。ところが本日、衆議院においてはまだ付託されないというお話でございますが、今、建設委員長から報告があったように、参議院の本委員会には、現にもう高速自動車国道法案という法律案が予備審査の形をもって付託されております。この内容を拝見いたしますと、付則の第八項に、国土開発縦貫自動車道建設法
の一部改正として、
国土開発自動車道建設法の一部を
次のように改正する。
第三条第三項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣及び建設大臣」に改める。
第五条第一項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣及び建設大臣」に改め、同条第四項を同条第五項」とする、
これは事務的な処理の方法でございますが、このように、現在参議院においてはまだ通過しておらない、いわゆる成立をしておらない法律案に対しまして、もはや政府の意思としてここに修正案が出ているというこの事態は、少くとも衆議院においても当然御承知であろうかと思います。これに対しますところの自民党を代表するところの二階堂さんの御意見、並びに社会党を代表する前田さんの御意見を伺いたいと存じます。
○衆議院議員(二階堂進君) 高速自動車国道法案は、衆議院の建設委員会にはまだ付託になっておりません。従いまして、私はその内容等につきましては、よく存じておらないわけでございますが、もしお説のような法案が建設委員会に付託になりますれば、十分検討を加えなきゃならぬ問題だと思っております。
○田中一君 これは不思議な話を聞くものでありまして、二階堂さんは自民党の幹部でございます。従って、参議院公報を見ましても、常にこの案件につきますところの党内におけるところの政調会では審議をしているように見受けられました。従って、この内容を御存じないということは、まことに不可思議なものでございまして、前段に申し上げたように、まだ建設委員会に付託されておらないから、内容に対する意見は言えない、というならば、納得いたしますけれども、ただそれは全然知らぬというような、ちょっと白ばっくれたような御答弁では満足いたしませんから、もう一ぺん率直に御意見を伺いたいと思うのです。
○衆議院議員(二階堂進君) 全然知らないというような意味で申し上げたのではありません。委員会にかかりましたならば、十分検討をいたしたらよかろうと考えております。
○田中一君 私はそういうことを伺っているんじゃないんです。あなた方が一昨日の衆議院本会議において満場一致採決をしたこの法案を、政府の意思において一一当然参議院においてはまだ審議中でございます。本日初めて上程されたわけでございますから、成立をしない法律案を附則で変えるというか、修正するというこの事実に対しては、あなたはそれは正した行き方であろう、あるいは感心できないなら感心できないという率直な御批判をしていただきたいんでございます。これはむろん、衆議院の本修正案の提案者に申し上げるべきではないんです。政府のこうした考え方、この行動、こうしたものは、自民党の政党員として、また衆議院議員として、どういう御見解を持つかを伺いたいのでございます。
○衆議院議員(二階堂進君) その点につきましては、田中委員の意見と同じく、もう少しわれわれの方ともよく打ち合せをしてお出しになる方がよかったんではないかと考えております。
○衆議院議員(前田榮之助君) 高速自動車国道法案を拝見して、私はびっくりしたのです。この法案が衆議院の方へ内閣から送付を受けておるのは、四日の十二時であります。そして、国土開発縦貫自動車道建設法
案を衆議院が可決をいたしたのは、五日の午後三時過ぎであります。従って、内閣提出の高速自動車国道法案というものを政府が提案したのは、議員提出案であります国土開発縦貫自動車道建設法
案がどういうように議決をされるかということを知らないで出したという形にもなる。それであるならば、何をか言わんやであります。知っておりましたならば、出されるはずはないとわれわれは考える。国会の議決は、附則に出されておる条項は、衆議院の建設委員会でも審議いたしておるのであります。ただ、その審議が本委員会で論議をせずに、理事会で論議をいたした。それはちゃんと証拠書類もあるのでありまして、自民党側から出された修正案の書類の中に、第五条、第三条の三項、ちゃんと記録があるのであります。この修正案は参議院の議決を尊重しない形になるから、それはやめたがよかろうと、こういうことで、理事会でいろいろ論議いたしまして、その結果、やはり参議院の議決を尊重すべしということになって、これは提案をされた方がこれを撤回された。したがって、これは論議になったことだけは間違いない。その論議になった結果が五日の午後三時の本会議の議決に現れてきた。その議決と反するものが出ておることは、これは一事不再議の原則にももちろん反する。ただ、法規の上から言って、本委員会の速記録に載っておるとか載っておらんとかいうような問題をこじつけまするならば、多少論議になるかもわかりませんが、それ以外に論議にならない。それから衆議院の全会一致の議決に反することであることだけは間違いないのでありますから、衆議院の事務総長等の意見は、政府側にもそのことを通告しなければならないと昨日は言っております。それから誤謬訂正か、あるいは撤回か、何かの手続をとるか、もしとらないといたしまするならば、衆議院において前の議決の線に沿うてこの問題は撤回を要求するとかいうような処置をとらなければならぬ。ただ、われわれが考えまするのに、建設当局が、こうした議員提出案の満場一致で通過し、衆議院や参議院の議員の意思のいかなるところにあるかということも明確なのにもかかわらず、こういう提出案を出してくることは、まことに奇怪千万なことだと思う。ただ、これが一年なり二年なりたって、議会の議決とは客観情勢の変化、あるいは行政上の処置のいろいろな支障、こういうものが起った結果としてこれらの修正案が行われる場合があることは、あり得るとわれわれも考える。それならばわれわれも納得する。そうせない限りは、こんな案が今出ようとは考えておらない、こういう考えなのであります。
○田中一君 建設大臣はむろんこの高速自動車国道法案の提案者であります。しかしながら、一方国会議員といたしましては、第二十二国会で提案されたところの縦貫自動車道建設法案の提案者でもあるはずでございます。従って、このように現在成立もしていない法律案を次の後から出るところの法律案によって修正しようというような意図、これが国会議員の良識、あるいは数々の立法措置としての手続上、正しいものであるかどうかの問題、それから建設大臣としての南條徳男氏並びに衆議院議員としての南條徳男氏の良心の問題でございます。この点につきまして、率直な御意見の開陳を願いたいと思います。
○国務大臣(南條徳男君) 先般衆議院を通過いたしました国土開発縦貫自動車道建設法
案と、政府が提案しようと考えておりまする高速自動車国道法案のかみ合せについて、いろいろ疑義の問題を御質問でありますが、率直に申しまして、私が建設大臣になりまして、今まで長い間二十二国会以来懸案となって参議院、衆議院において、また衆議院の運輸委員会等において紛争をきわめておったこの法案を、何とかいたして私ども提案者の一人として早く解決したいという気持から、私は建設大臣に就任早々運輸大臣とも折衝をいたしまして、所管の問題その他のいろいろな問題についての懸案を解決いたしまして、そしてそれに基いた高速自動車国道法案というものを提案することに決定しておったのであります。この政府が考えておりました国道法案は今まで国会において審議継続中であります国土開発縦貫道路とはうらはらの関係にあるものであって、私どもの考えによりますれば、今まで国会に継続審議になっております国土開発の道路法案というものは、要するに大綱をきめたものであって、これを実施することになりますと、詳細な規定を必要とすることは言うを待たないのであります。こういう意味において、たとえば一方が本法であれば一方は施行細則というふうな関係のものでありますから、これは当然国会の多数の提案者が希望しておる国土開発縦貫道法案というものを完成しようとするならば、もちろん政府が今度提案しようとする法案も御賛成を得るものと私どもは確信いたしまして、他意はないのであります。ただその際に先ほど理事の諸君からも御説明があったように、衆議院におきましてどちらの法案を先にするか、あるいはこの法案を両方調整した上で理事会で出したらどうかというような話もありましたが、今までの行きがかりから継続審議中のものを先にしたらよかろう、それには二、三の修正点をして、取りあえず名古屋・神戸間の高速道路の予算もあることであるから、これらをこれらの法律の中へ加えて予算を加えるということによって、また審議会の委員も追加するということによって多少の修正を加えて、この方を先にしてほしい、しかし、あの法案にありまする、ただ総理大臣が路線の決定、あるいは管理その他をするということになっているけれども、一々総理大臣がさようなことをするということは実際に合わぬのであるから、政府の提案しておる高速自動車国道法案によって、これを建設省、運輸省両方の共管でもってやってもらうというふうに将来は修正してもらうかもしれないというような希望も、当時委員会において理事の諸君は述べられた通りであります。そういうような経過がありまして、実際にこの法案をりっぱに仕上げて、今までのいろいろないきさつを払拭して、そうして円滑に目的を達したいという趣旨から来たのでありまして、決して他意はありません。
そこで、今一事不再議というような議論もございましたが、この点につきまして私も疑義がありましたから、法制局長に向って、一方国土縦貫の方が通った場合に、他方政府案が出ると一事不再議というような疑義があるかどうかというようなことを問い合せたが、法制局においては、その点は一事不再議にならぬという解釈でありましたから、そこで私どもでも出すことに決したようなわけでございまして、ただ前後してこの国土縦貫法の方が参議院にもかからぬうちに一方の高速自動車国道法案が出てきたということは、いかにも奇怪千万だというようなお叱りがあれば、形式上まことにそのようなふうにも考えられますけれども、今申し上げましたように当時四日の日でしたか、月曜日、岸内閣になりまして多少空間もありましたために、予算関係の法案がなかなかおくれているというような野党からのきびしい注文もありまして、政府においては少くとも四日までには予算関係の法案は全部そろえてくれということでありましたので、取り急いでこの高速自動車国道法案なども四日の閣議でもって決定いたしましたので、事務的に直ちに国会に提示してあったものと考えるのでありまして、決して他意はないのであります。事情を率直に申し上げまして、御了承を得たいと思います。
○田中一君 建設大臣就任以来、運輸大臣とともにいろいろな長い間の懸案を解決するために御努力なさった点はわかっている。その点はあなたの御意思を十分われわれも尊重してそのように手は打とうということは、私ども二十二日の先ほど説明したような両院の委員長、理事打合会、懇談会を開きまして、一応決定しているのであります。にもかかわらず、少くとも成立しない法案に対してあとから出る法案でそれを修正するということ、その修正をまた修正するということ、次にまたその修正を修正するということ、こうしたことは法をもてあそぶものです。現在参議院におきましても、あなたの属する政党である自民党は、当委員会には過半数の席を占めているのです。もしも政府はそのような意図があるならば、この参議院において現在の縦貫道路の法案の審議中において、これを修正することがいいだろうと思うのでありまして、この手段をとらないで、次の法律案で現在審議中の法律案を修正するということは、少くとも国会議員並びに建設大臣としてのいたずらに法をもてあそんで混乱を招くということのみに尽きると思う。
そこで一応あなたは善意な方であって、何もわからないので申し上げるが、二十二日の日には、われわれ参議院の委員長、理事打合会には道路局長をここに招致をいたしまして、道路局長とも現在提案されている高速自動車国道の中で修正、国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を改正しようという意図は懇談中なのであります。そのときの記録がございますので御報告しますと、衆議院の瀬戸山理事から、これは縦貫道路の六条の「内閣総理大臣」というものを、運輸省、建設省両方の両大臣が共管の形にしたらどうかという御意見がありました。しかし参議院側から、それには及ばんじゃないか、これは私がはっきり申し上げたのは、すなわち国土開発が主眼であるところの道路であって、国土の総合開発事業というものは内閣に所属している。しかし実際の道路関係においての道路行政というものは現在建設大臣が持っておるので、法案の審議の過程において総理大臣、建設大臣、運輸大臣に来ていただいて、そしてこの運営につきますところの審議を十分いたしまして、総理大臣並びに両大臣からその確約を得て運営に遺漏のないような形をとろう、こういう御意見を申し上げているわけであります。これに対しましては、一応瀬戸山理事も了承しておりました。当時また道路局長は、そういう形でこの法案の通過後において、運営が建設大臣、運輸大臣の申し合せ通り建設省において事務局を持ち、なおかつ予定線の原案策定という問題も建設省がするならば、建設大臣の、あるいは両大臣の所管になるならば、これは一向差しつかえないということを答弁しているのであります。むろん委員長、理事打合会では速記録はつきません。つきませんが、調査員におきまして、このような記録をとってございます。にもかかわらず、両院の意思を無視して、政府がなぜこのように無謀なる修正案を織り込んでいるかという点でございます。今法制局長を呼びますが、法制局長からこの点につきます法律的な問題につきまして、一ぺん十分伺ってみますが、今あなたが答弁なさったようなことでは満足しないのです。建設大臣としてのこうした現在審議中の法律案を修正しようという意図はどこから来たか、そういうことは国会を侮辱するのではなかろうか、またそういうことを重ねて参りますと、いかなる法律案でも修正々々と際限がございません。もしもほんとうに修正をしようとするならば、前に申したように、あなたの属する政党の意見がたくさんございます、議員提案の法律案でございますから。参議院において同じ政党のわれわれも喜んで参画いたします。むろんこの法律案というものは自民党、社会党共同提案でございます。従ってわれわれもそれが正しいものであるならば賛成をいたしましょう。しかし強引にあとからこの法律案を修正するということはあり得ないと思うのでございます。むろん法制局長に伺ってみますけれども、法律的には可能でございましょう。ございましょうが、少くとも国会に席を置く建設大臣としては、無謀ではないかと思うのです。この点についての率直な御意見を拝聴したいと思うのです。当然これはすべき権利があるからやるのだというのなら、それでけっこうでございます。またそれに対して遺憾の点があるなら、遺憾な点がある、その点については十分審議してくれという御意見なら、われわれはそのように考えましょう。
○国務大臣(南條徳男君) 田中委員のただいまの御意見、全くごもっともなことで、手続におきまして、いろいろ政府の手違いがあったことは遺憾と存ずるのであります。しかし私も先ほど申した通り、決して他意はないのでありまして、先ほどだんだん申し上げましたように、今までの懸案の国民がほんとうに希望している国土開発の縦貫道というものの成立をみたいということから、いろいろと苦慮したのであります。ただ先ほど申した通り、予算に関係した法案をこの四日の日までにどうしても出せというようなことから、政府の方でむぞうさに提案したものではないかと思いますが、建設省といたしましては、もちろん最初に衆議院を通り、参議院にかかっておりまする国土開発の縦貫自動車道法案を先に先議していただきまして、そうしてしかるのちにこの高速自動車国道法案というものを御審議願っておるものと思っておったのであります。その間におきまして、いろいろお話のように、理事会等における懇談会の模様等、それらを組み入れた調整の方法がありますならば、十分円満に調整していただいてけっこうです。決して政府は力をもってこれを強引に押し切ろうなどという野望のもとにかような措置をとったのではないということだけは御了解を得たいと思います。
○政府委員(富樫凱一君) 先ほど田中先生から道路局長の発言についてお話がございましたので、申し上げたいと思います。
先般の参議院の理事会に私も呼ばれまして、発言の機会を与えられましたので、今問題になっております総理大臣を運輸大臣、建設大臣に直すという点につきましては、修正していただければ大へんけっこうであるという要望を申し上げたのでございます。そのあとで田中先生が言われましたような処置で納得したようなお話がございましたが、それは別に意見はそのときは申し上げませんでしたので、御了承得たいと思います。
○田中一君 法制局にちょっと伺いたいのですが、国土開発縦貫自動車道建設法
案が今当委員会に付託されております、本審査として付託されております。ところが予備審査で別に高速自動車国道法案が付託されておると思いますが、現在まだ縦貫道路の方も審議中であります。従って高速自動車の方もまだ提案をされておりませんけれども、付託はされておるわけであります。そこでその高速自動車国道法案の中にまだ審議中の縦貫自動車法の一部の改正を盛り込んであるわけです、付則で。私の見解としては、もしも、この現在審議中の縦貫自動車道建設法の一部を改正するという意図があるならば、参議院の委員会におきまして、これを改正することはできると思うのでございます。ところがその手続とその了解と申しますか、その方法をとらないで、突如として別の法律案でこのような改正を企図して提案されたということに対しましては、いたずらに法をもてあそぶものではないかと思うのです。ということは、やるとすれば、議員提案でさらに別の法律案で高速自動車国道法の改正案を提案して、これをまた改正するという法律案の作成は、これは国会議員としても、政府としても自由であります。こういうことを考えて参りますと、いたずらに法をもてあそび、そして国民に対して納得されないような争いを現わすのではないかという心配があるために、法律的にこの扱い方に間違いがないかの問題が一つ。
それから、もしもこういう形のものを次々と法制局にわれわれが立法をお願いしたならば、喜んで幾らでも引き受けるという態度であるかどうかという問題を一つ伺いたいと思うのです。
○法制局参事(岸田実君) ただいまの御質問に対しましてお答え申し上げます。
国土開発縦貫自動車道建設法 の権限は内閣総理大臣に定められまして、ずっと参っております。これを内閣総理大臣にいたしました立法の趣旨はいかようなものであるかということは、実は立法の趣旨までは私ははっきり存じませんけれども、とにかくこの法律を出しました当時における立案者の趣旨としては、内閣総理大臣が適当であろうということでお出しになったものであろうと存じます。ところで、このたび高速自動車国道法というものが政府から提案されて参りまして、そしてその付則におきまして、この縦貫自動車道建設法の内閣総理大臣の権限を、運輸大臣及び建設大臣に改めておるのでございますが、これは法律的に私たちが拝見いたしますと、高速自動車国道というものに対する政府部内の権限の問題が、従来のあるいは道路法あるいは道路運送法等の関連法律のもとにおきましては、しかく明確でなかった。そこで新しく高速自動車国道についての建設、維持管理に関するいろいろの必要の規定を設けますと同時に、その所管大臣を運輸大臣及び建設大臣の共管の形でやるのが妥当であるということで、この法律の規定をお定めになって国会に提出になられたのであろうと存じます。そこでそのように、高速自動車国道というものに対する所管大臣を運輸大臣及び建設大臣に定めようとするならば、国会に先に提出されておりまする国土開発縦貫自動車道建設法
の内閣総理大臣の権限を、この新たに定めました建設大臣及び運輸大臣の共管の形でいくことが適当ではないか。もし高速自動車国道法が通るとすれば、同時に国土開発縦貫自動車道建設法
の所管大臣も、建設大臣及び運輸大臣の共管ということにするのが適当ではないかというお考えのもとに、この付則の規定をお入れになったのだろうと思います。従って法律的に申し上げますと、この付則第八項による内閣総理大臣を運輸大臣及び建設大臣に改めるということは、そのもとになる高速自動車国道法が通らなければ工合が悪いことなんでございまして従ってその法律と一体としてこの改正をするならすると、本則の方が通らなければ当然付則の方もそれは通らなくなるという前提のもとに、関連のあるものとして付則で定めておると思うのでございます。従ってその付則の規定だけを切り離して、こちらの国土縦貫自動車道建設法の方で修正をするということになりますと、それはその修正の趣旨が少し違ってくる。それは全然新たな高速自動車国道というものの権限を定めないで、こちらの方で、縦貫自動車道の方で内閣総理大臣よりも運輸大臣及び建設大臣にする方がいいという解釈のもとにお出しになるという結論になるわけでございますから、立法の趣旨が付則においてやるのと、全然独立してこの修正をするということでは、少し違ってくると思うのでございます。そういう趣旨でございますから、ただいま申しましたように、付則でそれを修正するということは立法的には決しておかしいことではないと私は思うのでございます。
○中野文門君 関連して……。ちょっとこれはだれにお尋ねしていいかわからぬのですが、国土開発縦貫自動車道建設法
というものは時間的にまだ法律になってないわけです、ただいま現在。にかかわらずですね、高速自動車国道法案というものを提出になって、あたかも国土開発縦貫自動車道建設法
というものが法律になっておる前提のもとに組み立てられた点が私了解ができないのですがね。内閣総理大臣を運輸大臣及び建設大臣に改めること、その内容は別といたしまして、形式的に私はその点がわからぬのですがね。これはやはり今残っておるのは参議院でありますが、参議院を軽視したという格好に――軽視というよりも、違法じゃないかと思うのですがね。法律になっておらないものを、時間的にですよ、なるであろうかもしれないけれども、現在なっておらないものを、なっておることにして、あとの法律の内容にそういうことを盛られて提案されたということはわからないんですが、法制局いかがでしょうか。
○法制局参事(岸田実君) 未成立の法案に対する改正案を追っかけて出すということは、従来の立法例でもしばしばあることでございます。これはやはり非常に法案が錯綜しておりますし、ある法案を出して、その改正案なり新たな法案を出すと、ところが追っかけてその法案に関連のあるほかの法案を出さなければならぬという事情のある場合はしばしばある問題でございます。そういう場合には成立を前提にして改正案を出す、あとから追っかけて出すということになるわけです。従って議案の取扱いといたしましては、その前の法案が成立しなければ、あとの法案を先に先行させることはできないというような、議案の取扱いの順序等の問題がございますけれども、しかしそういう未成立の問題をつかんで何らかの修正をするということは、できないということはないのでございまして、この例はもう非常にたくさんあります。
○田中一君 これは先ほど私があなたに、岸田さんに質問した第二の点をあなたは答弁していないのですが、しばしばあるのです。ありますが、こういう形の改正をすることが好ましいか、好ましくないかの問題なんですよ。これはむろん法律上今までたくさん例がございますから、一向差しつかえないと思うんですが、現に並行して審議中の法律案を別の法律案で修正するというのは、われわれは何をしたらいいのかということです。参議院の委員会は何をするのかということですよ。こういうものを出されて強要される必要はありません。われわれの意思をもって修正できるのです、幾らでも。こういうことを重ねていくことが、私があなたにこういう改正案を出してくれといってお願いしたときに、この法律を作る人として好ましいか好ましくないかの問題が一つと、それからまあ政党の争いが激しくなって、各政党から次から次、次から次とひっくり返してこういう改正案が出た場合に、あなたの方でそれをどこかで調整すればいいのではなかろうかという考えを持たないか、持つかどうかという点です。率直に現実の問題として御答弁願いたいと思うのです。
○法制局参事(岸田実君) 御質問の趣旨にぴったり当てはまる答弁かどうかわかりませんけれども、特別の事情の変更がないにもかかわらず、前に出している法案の大臣の権限をすぐあとから違う大臣の権限にひっくり返すと……。
○田中一君 内容を言っているのじゃないのです。
○法制局参事(岸田実君) ですから、どうしても内容に関連があると思うのですが、そういうような場合ですと、これはいわゆる一事不再議の原則に反するようなことになって、はなはだ妥当でないと思うのです。従って同じ国会において内閣総理大臣の権限を定めた同じ事項について、それをまたほかの大臣に変えるという修正を出すということは、私はこれはむしろ法律的に違法であろうと思います。しかし異なった事情が生じて、そうしてその異なった事情との関連において同じ国会で、前に通っている法案の内容を改めるという規定を置くことは、これは事情が変ってくるわけですから、許さなければならないことであろうと存じます。高速自動車国道法というものができるのに関連して改めるとい趣旨であれば、私はこれは違法でないと同時に、付則でこれを改めなければ工合が悪い問題だろうと思うのでございます。これを付則だけを切り離して先行させることになれば、これは趣旨が違ってくることになるわけですから、どうしても本則と一体のものとして付則で修正するということにならざるを得ないと、立法技術的にそうならざるを得ないというふうに考えるわけです。
○田中一君 建設大臣に伺いますが、これは仮定を申し上げるのでございますが、もしも当委員会においてこれから審議の結果、高速自動車国道法の付則で改正しようとするこの案文が、本法の審議において修正されたならば、あなたはむろん目的がそこにあるなら御満足と思うのです。そこでなぜ現在審議中のこの縦貫自動車道の本法に対して働きかけをしないで、独自の見解で強圧的に、お前たちの衆議院の作ったこの法律案は未熟であるという建前か、あるいは不便であるという建前か、何らかの形でもって理由づけて、この改正案が出たと思うのですが、もしこちらでやったならば、この全部を一応撤回する意思はございますか。全部の法律を、高速自動率国道法を全部撤回して出し直しをする意図はございますか。
○国務大臣(南條徳男君) この政府の意見として先ほど来申し上げましたように、この懸案の国土開発の縦貫道というものを完成さしたいというのが趣旨でありまして、その行き方として今度高速自動車国道法案というものを、これがなければ前の国土開発縦貫道というものの完璧を期せないという考え方から、運輸省と懇談をいたしまして御提案することになったのであります。従いまして、この政府の方針を、気持を御了解下されば、形式的にはいろいろな御議論もありましょうけれども、先ほど法制局で言う通り、同じ国会中にさような別な法案を出しましても、別段違法でないとすれば、この当委員会において審議の遇程でもって、衆議院を通ってきました国土縦貫道の方を先に審議していただいて、そして政府提案の高速自動車国道法案をあとに審議するということであれば、別段撤回とかどうとかいうような、さようなかた苦しい言葉でなくても、私は実質にかなうものじゃないかと思うんですが、いかがなものでございましょうか。
○田中一君 国土開発縦貫自動車道建設法 で、附則の八項で提案されておるところの改正案が修正されるならば、この目的はもう達したことになるんです。従って、法制局では、当然その場合にはこの法文は自然消滅になるのか、修正されるのか、どういう形で処理されるんです。
○法制局参事(岸田実君) こちらのただいま審議中の国土開発縦貫自動車道建設法
の方で、附則第八項のような修正をかりにいたして出しました場合には、当然この附則八項というものは死文になってしまいますから、あとの高速自動車国道法案を進めます場合には、削除の修正をして進めなければならぬと、こういうことになります。
○田中一君 その削除はだれがするんですか。
○法制局参事(岸田実君) これは、国土開発縦貫自動車道建設法 案が通ったあとで、初めに高速自動車国道法案を議決する院が当然責任上その修正をやるべきであると、こういうふうに考えます。
○田中一君 そうすると、義務づけられるわけですか。
○法制局参事(岸田実君) まあ義務づけると申しますか、法律的に申しましたら、そういうむだな規定を入れたまま通すということは、やはりその審議が妥当でないという結果になりますから、その責任があると思います。
○田中一君 あなたは、だいぶこの内容とわれわれが考えることはおわかりになったと思うんですが、こういう形の改正案というものが出ることが好ましいか好ましくないか。また、現在審議中の法律案を別な法律案でもって改正することはありました。ありましたが、現在提案されておるような、この問題と同じようなケースは今までありましたか。現に別の形で修正し得る道がありながら、修正を強要してくるという立法方法は今までありましたか、こういう形のものが。私は今まで七年間議席を持っていますが、記憶はないんです、こういうケースは。ちょっと御意見を伺いたいと思うんです。
○法制局参事(岸田実君) 今これとぴったり当てはまるような的確な例をすぐ思い出すことはできませんけれども、そして、今度の場合のように非常に接着して出るという場合はまれであろうと存じますが、しかし、法律的に申しますと、この附則第八項の改正というものは、高速自動車国道法という新しい法律が必要である、そしてこの法律によって自動車道の所管大臣を運輸大臣及び建設大臣に確定することが必要である、という立場に立ってお出しになるわけでございますから、それが出る以上は、これと関連のある国土縦貫自動車道の内閣総理大臣の権限をこちらに移さなければならないんだという政府の趣旨は、一応これは理論的に納得のいくことだと思います。従って、法律的に申しますならば、どうしてもこれは高速自動車国道の所管を定めるということが前提になっての附則の改正でございますから、これはこの形でいかざるを得ないんじゃないか。これを、附則第八項だけを切り離して、独立に国土開発縦貫自動車道建設法
の改正としてお出しになりましたならば、これは簡単に申しますと、高速自動車国道法は通らなくても、これだけで縦貫自動車道建設法の所管大臣はやっぱり内閣総理大臣よりも建設大臣及び運輸大臣の共管がいいんだという趣旨で改正をすることになるわけでございますから、従って、何と申しますか、立法の趣旨によって、どうしてもこういう形にいかざるを得ない場合がある。政府の御趣旨はどういう御趣旨か、私は伺っておりませんけれども、おそらくそういう御趣旨で附則におつけになったのじゃないか、こういうふうに思うのでございますが、そうであるとするならば、これは立法形式上は、やはりこの形でいかざるを得ないんじゃないかというふうに私は思うのでございます。
○衆議院議員(瀬戸山三男君) ただいま田中委員の質疑について関連しておりますので、私の考え方を申し上げて御了承を得たいと思います。まだ衆議院の方では委員会には付託されておりませんけれども、参議院の方では委員付託になっておるということを承わっておりますが、高速自動車国道法案の附則第八項、これが問題になっておるように思いますが、これは私どもが前からずっと審議いたしました経過に基いて、田中委員も十分御存じだと思いますけれども、御了解を得たいと思います。それは、問題の国土開発縦貫自動車道建設法
案の審議に当りましては、御承知の通りに、所管その他の問題で相当論議がかわされたのであります。そういうことから、途中は省きますけれども、第二十二国会、これは衆議院でありますが、昭和三十年の三月十八日から七月三十日まででありますけれども、衆議院において通過いたしましたときに、附帯決議がついておるわけであります。その附帯決議が三項ついておりますけれども、
一、政府は、本法に基く審議会の庶
務を建設省において行うよう処置す
ること。
二、政府は道路行政の一元化をはか
るよう速に立法措置を講ずること。
これが衆議院における附帯決議でございます。それからさらに第二十四国会において参議院において御審議があったのでありますが、その際においても同じく附帯決議がつけられております。これも三つ附帯決議がついておりますが、この問題に関連のありますのは、
二、政府は、国土開発縦貫自動車道
を含む高速幹線自動車道に関する立
法措置をすみやかに講ずること。
三、政府は、国土開発縦貫自動車道
建設審議会の設置に当り、すみやか
に各行政機関の意見の調整をはか
り、かつ早期達成をはかるよう事務
局の構成につき措置すること。
これは参議院の全会一致の御決議でございます。先ほどから御意見を聞いておりますと、私は政府の立場でありませんけれども、今までのいきさつから考えて申し上げるわけでありますが、高速自動車国道法案を出して、そうして付則において、ただいままだ審議中である国土開発縦貫自動車道建設法
案に追っかけてこういう意味の立法をし、そうしてその付則にこういうものを書いてあるのはけしからんじゃないか、こういうお話でありますが、なるほどこういうふうなことはしばしばやる事例ではありません。しかも、さきほど法制局から御説明ありますように、これがまた違法であるとか不都合な取扱いであるとかいうことにもならないと思います。むしろ、私ども国会側といたしましては、衆議院において議員提案いたしました国土開発縦貫自動車道建設法
案そのものについて、ある程度の疑義を持っておったことは、衆議院における附帯決議、参議院におけるただいま申し上げました附帯決議によってもこれは明らかでありますから、政府に対して国会としてはそういう問題の調整、すみやかにこの国土開発縦貫自動車道建設法
案の実施について適当なる措置を講じなさいということを、政府に命令というとおかしいのでありますけれども、決議によって国会の意思を発表いたしておりますから、これについて政府がすみやかにそういう措置をとるということは、当然の国会に対する責任であると思う。従ってこういうことをやらなければ、私どもの方としては特に政府を督励してやるべき問題であろうと思いますから、今審議中にかようなことをやったというようなお叱りのことでありましたけれども、私ども提案いたしました衆議院側といたしましては、これはすみやかにやるべきものである、こういう考えでおるわけでありますので、どうか一つ参議院側においても御了承を願いたい。特に先ほど、しからばこの国土開発縦貫自動車道建設法
案そのものについて修正をしたときには、もしそういう御意向にこちらがきまりまして、そういう修正をしたときには、あとで追っかけて来た法律案についてほどうなるのだというお話でありましたが、それは私から申し上げるまでもないことでありますけれども、同じ国会に二つの法案がかかりまして、一つの意見がまとまりますれば、どちらかの法律で一つの意見を確定していただくのがこれは当然のことであると思いますから、どうか一つ賢明なる田中さんはよく御了解を願っておると思いますけれども、特に私どもは前に附帯決議をつけました議員の一人でありますし、さらにまた原案を提案いたしました立場にもあります。こういう国土開発縦貫自動車道建設法
案が通るか通らないかわからない時代に、通ったような状況でかような附則を出しておるのは、けしからぬという御意見もあったようでありますけれども、これは政府としては、多少の修正がお互いにありましたけれども、衆議院を全会一致通過して、参議院も全会一致通過しておる法律案でありますから、当然通るものとして政府がかような措置をとるということは、これはあまり非難すべきものではなくて、それはかえって国会の意思に沿うた措置をとっておると私どもは考えますから、どうか一つぜひ御了解を願いたいと思います。
○衆議院議員(前田榮之助君) 今瀬戸山委員から提案者を代表してというような意味、大へんな話だと思うのです。今の話なんかは衆議院であった話ではありません。あれは瀬戸山君個人の意見ですよ。衆議院の意見は御承知のように法案にちゃんと出ているじゃありませんか。そこを修正しないで、しかも瀬戸山君が今の意思を体して、衆議院の理事会に提案して、この点はいかぬから修正してくれ、こういう要求をされておる。こういう書類がちゃんとある。瀬戸山君が出された案なんです。それがいかない。それは参議院の二十四国会の議決にも反するし、参議院の意思を尊重しない形になるから、やはり二十二国会から衆議院、参議院とこう回り回ってきたものをこの際尊重すべきである、こういうことを言ってそれに賛成されたのである。賛成されたときに、内容を申し上げますならば、そのときに腹の中に、この運輸大臣及び建設大臣という事項がないことを非常に遺憾とする、これが腹の中にあったようでございます。これは腹の中の話なんであって、何も公式のものではありません。
それから、衆議院、参議院の本会議を通過するときの付帯条件の問題なんですが、付帯条件をよく読んで味わってもらいたいと思います。その付帯条件が、この第五条の運輸大臣、建設大臣、または総理大臣と、そういうことにせにゃならぬということはちっともない。本当に読んでもらいたいんです。なるほどそれは付帯条件の運輸、建設両省の所管争い、こういうこと、並びに建設行政を統一せなくちゃならぬこと、これを立法化せなくちゃならぬ、こういう条件は、何もこれを運輸大臣及び建設大臣に変えなければできないことじゃないことは、私は法文を読むことを知っているような人ならだれでもわかると思うんです。ただここで、提案者の立法の本当の精神を読んでもらいたいことは、内閣総理大臣としてある点は、これは建設省の諸君もしっかりよく聞いておいてもらいたいと思う。この国土開発縦貫自動車道という単なる交通道路としての道路をやる、これは今度のいわゆる高速自動車国道というものの道路感覚とは違った国土開発というものが含まれている。従って審議会においても農林大臣、通産大臣等がこの審議に参画する。こういうことのために道路を建設し、道路を管理することは建設省が当然やるんだ。だからそういう国道、一級国道、二級国道とは違って、そういう道路であるならば、今これを修正されようとされる心持ちは十分わかる。従って建設省が建設をやるという建前に立って、まあ職業意識からくる希望というものは私はわかるのです。それはしてやるべきなんです、そういう状態なら。だけれども、この立法の、四百三十名からなるところのこの国土開発立法というものの精神を貫くものは何であるかということに、ほんとうに十分な理解がないところがあるんですよ。それを参議院の諸君や衆議院の諸君が、議員的な、政治的な感覚のもとによって、全会一致でいろんな希望も付されて通しているんです。従って、ただこの第五条の内閣総理大臣となっている点は、そういう一つの道路の管理、建設ということ以上に、所管をもっと高い立場でやらなければならないものであるというところにあるのであって、その点を十分に一つ御理解を願いたいと思うのであります。従って、この高速自動車国道法案というものは、これを補うものと同時に、これを補うものばかりじゃなくて、現在の国土法に基く国道の管理、建設というものの上に立っている近代的交通というものは、人が通る道路というものよりも、機械的な交通機関が通るという時代になってきたからという意味と、いわゆるこちらには国土総合開発道路というものがある。こちらには従来の国道というもの、あるいは重要幹線道路というものがある。この方の感覚とこの方の感覚との間に立って、これで、近代的な交通機関としての道路というものを補足し、近代化して法制化する基準になるものが、いわゆる高速自動車国道法案である。その下において審議会等がどういうように行われるか、管理がどういうように行われるかという立場に立たないと、本当のものはわからないんですよ。そういうものの上に立ってやられるのであります。
それから、いま法制局の方がいろいろ言われているようでありますが、法制局の方の前提となるべき資料というものを十分に理解をされて、御判断を願えれば大へんいいのではないかと思う。建設省が出しました政府提案の今度の高速自動車国道法案が四日の十二時に、正午に衆議院の方へ提案をされております。それから縦貫自動車道法案は衆議院は五日の午後三時過ぎに本会議を通っておるのであります。従って議員提出案であるところの国土開発縦貫道路であるために、内閣の方ではそれは気づかずにひょっと出したという形にもなると思う。そういう場合においては、これはこういう法案が出てもやむを得ない、そういう前例も幾らもあるということなんですが、ただ、しかしこの内容が一事不再議になるかならぬか、一事不再議にならないと今建設大臣は言われておりまするけれども、第五条が衆議院の議題になったかならないかということによって一事不再議か不再議でないかということが決定するのじゃないかと思うのです。この法案自体の全体が議案になっておるから、一事不再議になるとかならないとかいうことなら、これは議案は議題になったことは間違いないのですが、ただ第五条の内閣総理大臣とあるのを運輸大臣及び建設大臣というものが議題になっておらぬじゃないかということを言っておるのだと思うのです。ところがただ議題になっておらぬと言っても、今申し上げたように、理事会で各党の立場でいろいろ論議をいたしまして、こういう修正されたるところの修正案というものが提出された。それは参議院の方の意思をじゅうりんすることになるから引っ込めなさったらよかろう、こういう議事が進められて、委員長の議事進行の進め方によって、いろいろそれならこれは引っ込めて、最小限度の第三条の修正程度でやめようと、こういうことになったのでありますから、従って内閣総理大臣とあるのを運輸大臣及び建設大臣としての審議がなされておるのです。理事会でなされておるのです。それはちゃんと証拠書類がはっきりしておるのであります。それならば当然私は一事不再議の件になる、こういうことになろうと思うのでありまして、その点等は法律的な解釈を十分にされるように私は希望するものであります。
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 田中委員と論争する気持は全然ありませんが、ちょっと誤解があったようでありますから、一言申し上げておきます。私が衆議院を代表しておると奮うたようにお聞き取りのようでありますが、私は先ほど申し上げましたのは、附帯決議を決議いたしました衆議院を構成しておる一員としてということを申し上げておりますから、あとで速記録をお調べ願います。そこで私は何もここに出ておるこの付則の第八項と、それからこの国土開発縦貫自動車道とをかみ合せて、この参議院においてさように御修正願いたいと言うたのではないのであります。ただこういうものを追っかけて出しておるのはおかしいじゃないか、言葉を強く言うと、けしからんじゃないかというような御意見がありますから、その点についてはこういういきさつがあって、政府としてさような取扱いをして、たとえばもう一度読みますけれども、参議院における附帯決議の第二項に、「政府は、国土開発縦貫自動車道を含む高速幹線自動車道に関する立法措置をすみやかに講ずること。」と、命令とは申し上げませんが、国会の決議をされておりますから、これに基いて政府がそのあとから出しました立法がいいか悪いかは、今後審議をしなければならないわけであります。そういう物を出したからけしからぬという議論は、従来からのこういう衆議院あるいは参議院における御決議、御審議の経過に基いて政府がかようなものを出したからといって、けしからぬということではないじゃないですかということを、ここで私の立場で申し上げたのであります。衆議院を代表してという言葉も使っておりませんし、また、ここでかようにこの国土開発縦貫自動車道建設法
案そのものを御修正下さいとも言っておらないのでありますから、その点はどうか御了解を願いたい。
○田中一君 私は参議院として、これは同僚議員全部同感だと思うのですけれども、瀬戸山君がそういうような意図があってそういう発言が、今前田君の御意見を聞くと発言があったというのですから、そういうことはどうかそちらで、それが本意ならばそちらでやっていただきたいのですよ。ことに建設大臣もこの提案者なんです。全部提案者なんですよ。これは衆議院発議でありまして、われわれの方はいつも受けて立っていなければならない。当然そういう状況ならば、衆議院で修正してこちらへ送ってくればいいんです。目的は一つなんですから。それをしないで、なぜあえて参議院に、それも今言う時間的に十分に衆議院で修正する時間的余地があるにかかわらず、こちらに送付するということはあり得ないと思いますよ、そういうことは。それで聞いてみますと、まだ衆議院の建設委員会には付託されていないんだということによって、それは知らないというような発言を先ほど二階堂さんが言っているけれども、はなはだ奇怪な問題でありまして、こういう点も何か含みのある行動を衆議院の与党の諸君と政府が話し合ってやっているように見受けられるのです。従って、もしもそういう意図があるならば、そちらから修正して持ってきていただきたいのです。
○衆議院議員(中島巖君) 衆議院の審議の途上におきまして、問題点になった点をこの際御報告申し上げるのが私どもの義務だと思いますので、御報告いたしたいと思います。
これはまあただいま田中さんよりお話のありましたように、昭和三十年の
六月二十一日に衆議院で四百三十名で提案した法案でありまして、現在の岸総理も、ここに見える南條国務大臣も提案者であります。ただ参議院より現在の閣僚中で入閣された方以外は、おそらく現政府の全員が提案者であると思います。そこで昭和三十年の七月二十八日に衆議院は原案通り可決いたしまして、即日参議院へ回付いたしましたのですが、あと二日しかありませんので継続審議になりまして、昭和三十一年の四月十九日に、自民党を代表して小沢久太郎君が一部修正をされて、また衆議院へ回付されたのであります。その案がいわゆる今回衆議院でもって審議しているところの縦貫自動車道法案であるのであります。そこで衆議院といたしましては、この参議院の御意思を尊重せねばいけないという建前を基本問題としていろいろ審議いたしまして、参議院の修正通り無修正で参議院へ送り込むべきであると、こういう態度を大多数できめたのであります。しかしながら、そこで問題となりましたのは、本年度政府はすでに予算措置をこれに対してしてある。従ってこの法律でいきますと、別表による経過地を基準といたしまして、そうして審議会にかけてきめて、さらにそれを法律にして国会にかけると、こういうことになっているのであります。これは参議院で修正されてそういうことになっているのでありますが、もしそういうだけの手続をとると、時間的に本年度政府が提出した三十億の予算というものは全然使えなくなる。従ってそういうことではこの立法の趣旨にも合わないし、三十億の予算だけを使える方法にして、参議院の御意思通りに決定しようというのが、今回衆議院を通過して、現在御審議を願っておる法案になっておるわけであります。従って参議院の御意思はそのまま法案の中に生きて、ただ三十億の金を使うという部分だけを修正した。さらにこまかくいえば、国家公安委員長を審議会の一員に加えるとか、年度が違ったために三十一年を三十二年に直したというだけでありまして、参議院で御決定願ったそのままが本日御送付したこの法律案であります。それで衆議院の賛成討論の中におきましても、ここに見える前田委員から、参議院から修正されて回付されたこの法案を種々検討いたしまして、参議院の意思を尊重すべきであるという建前に立って、参議院の修正については全面的な賛意を表したものであります。ただ提案者の説明の通り、三十二年度の予算執行に支障を生ずることの問題がありましたならば、提案者の意思に反することだと考えまして、これらの最小限度の修正をもって、衆議院全体の意思に沿い、あわせて参議院の意向をも尊重した案であるのであります。こういうふうにはっきりと賛成意見を申されてあるわけでありまして、従いまして、本日御審議願っておるのは、参議院において二十四国会で御決定願ったことを御審議願っておるわけであります。ただその中に三十億の予算執行のできる案文と、それから国家公安委員長を審議会に一人加えたことと、年度が違いまするので、三十一年を三十二年に変えた、これだけのものでありますので、私どもの考えといたしましては――私どもというと口はばったいけれども、私といたしましては、前に御決定願った案でありますので、どうかこのままの案で通していただきたいと、かように考えるわけであります。
そこで、今問題になっております政府提案の高速自動車国道法案の付則の問題であります。この問題は、先ほど前田委員よりもお話がありましたけれども、正式の委員会にかかっておりませんから、記録にはございませんが、瀬戸山委員より五点の修正案を出しまして、これで秘密理事会でさんざんもみあげたわけであります。その修正案は、第二条を修正する。第三条、第四条、第五条と、最後の審議会の問題であります。そこで今度建設省で出しましたのは、第三条第三項の、「内閣総理大臣」とあるのを、「運輸大臣及び建設大臣」にし、第五条の、「内閣総理大臣」とあるのを、「運輸大臣及び建設大臣」にすると、こういうことであります。これは審議会の構成の問題とごく関連いたしますので、審議会の構成の問題をお話し――お話と申しますか、衆議院における討論の意見の一端をごくかいつまんで申し上げますと、この法案は内閣総理大臣を会長として、経済閣僚を加え、衆参両院で指名した者と、学識経験者を加えた二十八名の委員で審議会を構成することになっております。この委員会を削除いたしまして、そして今度できるところの高速自動車国道法案の審議会、もしくは現在あるところの道路審議会にするというような御意見でありました。これに対するところの反対の第一の理由は、これは単に交通というものでなくして、国土の普遍的開発であるから、運輸もしくは道路の担当のものでなくして、内閣総理大臣を会長として、企画庁であるとか農林大臣であるとかいう経済閣僚を加えることによって、初めて国土の普遍的開発の目的に合するというのが第一点。第二の問題といたしまして、非常に膨大な予算の要るものである。現在の状態は十億か十五億の予算増額をするのに、大臣が大蔵省へ足を運ぶ、こういう状態である。それではこの法律をこしらえても目的は達せられない。従って、この審議会というのは、大蔵大臣及び経済閣僚を入れ、内閣総理大臣を会長としたところの、閣議に準ずるところの審議会でなければ、これを強力に遂行することはできない。この二点がこの審議会に対するところの一番基本的の議論であったようであります。これがそのままこの第五条の建設線の基本計画に当るのでありまして、この高速自動車国道法案、本日あたり衆議院に出される法案でありますが、この法案を私もけさ目を通しましたが、本日はそれに触れることはないと思って、持って来ませなんだが、この法案の中を見ると、基本計画は建設大臣がやるということになっておる。さらにその施工の分につきましても建設大臣がやる、こういうことになっておる。従ってそうなれば、審議会は建設大臣の所管になる審議会という、こういう形になるわけでありますが、これは先ほど申し上げた審議会と同じ意味で、基本計画は、いわゆる経済閣僚も加えた審議会の答申を経て内閣総理大臣が決定して、その後の工事であるとか、道路整備であるとかいうことは建設大臣、運輸大臣がやるのは当然じゃないか。こういうように、この点につきましても、しかしそうしては実際事業がやりにくくて実際にできないじゃないかというのが現在の建設省の意見でありまして、これにつきましては、ただいま申し上げましたような、大きな普遍的な国土の開発という観点、ただ道路だけというような観点によって、センスのおのおの違いということによりまして見方が違うわけであります。従いまして、私の希望といたしますれば、衆議院といたしましても、参議院の御修正の御趣旨をそのまま尊重いたしまして、そうしてこれには多少議論もありましたけれども、参議院でこういうふうにきめたのであるから、参議院の意思を尊重して、そのまま通そうじゃないかと思って衆議院を通した法案でありますから、どうかこの法案は参議院でこしらえていただいた法案で、ただくどくなりますけれども、先ほど申し上げた点だけを修正してあるわけですから、どうか参議院を通していただきたい、そうしてしかる後に、今後政府から提出するところの高速自動車国道法案は高速自動車国道法案として御審議になりまして、その付則が必要であるという結論に達したなれば、またそれをお認め願うもよくはないか、こういうふうに考えて、今ここで一緒にしてされるということは非常に混乱されるものである、かように考えるわけであります。われわれもただいま申しましたような審議会に対する議論と、この基本線決定に対する理論とは同じ理論であるとは思っておりますけれども、まあ法案が提出された場合は、建設省の御意見を十分聴取いたしまして、虚心たんかいにこれに対して臨む考えでありますので、これを今混同せぬように、法案は通ったという前提のもとに立たれる政府法案でありますから、何とぞ衆議院が参議院の意思を徹頭徹尾尊重したことを汲み収って御善処願いたい、かように考える次第であります。
○田中一君 私は今衆議院の提案者の皆様方の御説明は全面的に承知しているんです。しかし目の前に、この本委員会に予備審査として提案されたところの高速自動車国道法案という法案が出ている。これは、少くとも今審査をしようとするこの国土開発縦貫自動車道建設法
という法律案を、政府が修正しようという問題が提示されている。この現実は無視して、この法律案の目をつぶっての通過ということは考えられないんです。従ってこの問題が解明されて後に、初めて参議院の意思によって決定した修正案をまるのみしていただいたんだから通すべきだということの結論になるのであって、ことに衆議院の皆さん方も、現在政府がこうして別の法律でもってこれを修正しようという意図のあることを御存じないとは考えられないんです。従ってそういうものを自分の方のまとめ方ができないから参議院に回して、参議院でやれというような考え方ですね、これは非常に迷惑な話なんです。従ってもしもそういう瀬戸山さんが言っているような意図があったならば、当然衆議院において調整をとってこちらに回付してもらうのが当然だと思うのです。そこに非常な微妙な関係がありまして、衆議院ではまだ高速自動車法は付託されておらないからわからないのでございますというようなことで逃げているのでは、これは政治家としてはなはだ遺憾にたえないような言動であり、かつまた国民をだますものであります。従って十分にそういう点も審議をされた後に政府との話し合いもしたものと思うのですが、突如としてこの法律案、この高速自動車国道法案でわれわれがこれから慎重審議しようというこの法律案を動かす、改正、修正するというような案件を示されれば、一応皆さん方のお考え方を聞かなければ、私おそらくだれでもが手につかぬだろうと思うのです。中島さんのおっしゃることはよくわかります。われわれも即刻これを通すような審議を進めていきたいと、私ばかりじゃない、同僚議員皆思っているだろうと思います。しかし衆議院の場合と違いまして、参議院はもう予備審査として付託されている法律案の中にこういう問題が含まれますと、これが解明されなければ審議は進まぬじゃないかということを申し上げているのです。
委員長、ちょっと速記とめて懇談しましょうか。
○委員長(中山福藏君) ちょっと速記とめて下さい。
午後零時十二分速記中止
○委員長(中山福藏君) 速記起して。
午前中の国土開発縦貫自動車道建設法 案につきましては、次回の委員会に質疑を継続したいと存じます。
026回-参-予算委員会-14号 1957/03/22
○内村清次君 最後にぜひ総理に質問しておきたいことがございまするが、それは国土開発縦貫自動車道建設法
案のことでございます。本法案は二十二国会で議員提出法案といたしまして、衆参約二百名以上の議員が署名せられて、総理自身も、池田大蔵大臣も、また南條建設大臣も提案者の一人でございます。本案は審議過程におきまして、前申し上げましたように、六千億以上の国費を要するところの高速自動車道のことでございますから、いろいろと大きな反響がございまして、そうして今日まで衆参両議院の間を往復しておりましたが、今回この国会に衆議院で修正されて、現在参議院で審議されておるわけでございます。ところが、今審議中のこの法案に対しまして、奇怪なことには、審議の半ばで今回政府の提出の修正案というものが出てきた。それからまた、別に高速自動車国道法案というものが、別にこの大法案が出てきておるのです。しかもその第一の問題の点は、この重要な縦貫道路法できめてあります第三条に、審議会で決定をする路線、建設路線、予定線ですね、これを審議会の議を経ずして、そしてもうすでに先ほど建設大臣もちょっと言われたが、名古屋から吹田までは、これはもうちゃんと書き込んできておる。これが第一点。
第二の問題は、別に先ほど言いましたように、国土開発縦貫道路法と別に、高速自動車国道法案というものを出しております。その付則の第八項で、あなたのすなわち「内閣総理大臣」、これを削ってしまっておる。そして施行責任者であるところの運輸大臣と建設大臣とで、そうして施行するというようなことに、第三条、第四条、第五条というものを、これを付則で変更してしまっているのです。こういうような前例というものは、今日まで内閣の提出としては一回もなかった。しかもこれは衆議院で通したことが修正可決されて、そして参議院に回ってきております。私はこのような政府の態度、議員提案で修正をして、そして法案になすというような、こういうような、成規の手続ならば、それでいいでございましょう。しかしながら、そうして法案を実行してみて、政府の方で修正が必要だとすれば、政府提案で次回の国会かあるいはまたその次の国会かで修正なさることは、これは必要でございましょうが、そういう手続をせずして、まだ審議中のうちに政府の方でやっている。しかもその予算は今年度の一般予算の中に三十億五千万というものを出してある。これを政府は使いたいでしょう、使いたいでしょうがこういう異例なような方法でもって参議院の審議が迷わされておるということは、私は参議院の軽視もこれははなはだしい。しかも議員提案というような、こういう提出議員に対するところの侮辱であると私は思うのです。こういう点は一つ、総理はあなたも発案者の一人ですが、どうお考えですか、この点は……。
○国務大臣(岸信介君) その点につきましては、いきさつ、内容について建設大臣から一応御説明いたします。
○国務大臣(南條徳男君) ただいまの御質疑、国土開発縦貫自動車道建設法
案のいきさつにつきましては、すでに御承知の点と思いますが、衆議院を通過いたしまして、この国土開発法案がただいま参議院で審議中でございますのは御承知の通りであります。その中に修正をいたしました小牧、吹田間の道路を加えて、衆議院で修正になっていることの御指摘でありますが、この点につきましては、衆議院において、ことに野党側の方からぜひこれは修正をして、この名古屋、神戸間の路線の中にこれを決定してもらいたい。そうして三十二年度の予算が通過後においては直ちに着手してもらいたいということから、衆議院の修正になってこちらに回付されておるのでございまして、政府がこれを何と申しますか、申し出て、さような修正にいたしたのではございません。
それから政府がかような今までの国土開発縦貫道建設法案が通過したにかかわらず、追っかけて高速自動車国道法案でもって、その八項で縦貫道の中の、総理大臣の権限を運輸大臣並びに建設大臣に修正するということは不当ではないかという御意見につきましては、これは当時今までの継続中の国土開発法案というものは、基本法でありまして、お説のように当時議員の多数の人々が署名をいたして議員提出として提案したものであります。従って基本法でありますけれども、実際にさて予定線を決定し、あるいは基本方針をきめる場合におきましては、総理大臣がこれを一々測量をいたしたり、または道路行政の上に関与するということは困難でありますので、これを施行するための細則をきめなければならぬということが、今まで運輸省と建設省の間に、先ほどお説のあったように、いろいろ意見の食い遠い等もあって、なかなかきめられなかったのであります。そこで、このたびはこれを両省に調整をしまして、そうしてこれを実際に国土開発縦貫自動車道建設法
案が通る場合におきましては、どういうふうにして道路行政をやるか、その管理をするかということについての意見の一致をしまして、そうして高速自動車国道法案は国会に提案することになりました、いわゆるこれが施行規則でございます。さようなわけでございますので、実際に施行することになりますと、基本法にあります総理大臣が何でもやるということだけでは足りませんので、実際の運用に当る、運輸大臣あるいは建設大臣が予定線を決定したり、あるいは建設線の基本計画を決定する権限を両省に与えるということによりまして、実際の測量をいたしたり、そうしてすべての管理をするということをきめることが、実際にも即するという意味で、かような八項に修正案を出しておる次第でございます。これが衆議院の方で一事不再理にならぬかというような法制上の疑義もありましたけれども、法制局等の見解によって、これは一事不再理でないということでございまして、そこで提案したようなわけでありますが、しかしながら、この点についてはいろいろ政治上いろいろな論議もございまして、野党側の御意見もありましたから、この点につきましては十分この趣旨が貫徹いたしますることであれば、この八項は削除するにやぶさかでないということを、先般も衆議院の議運において申し添えておるような次第でありますので、ただいまこれは野党側の議員諸君とも折衝中のことでありますので、いずれこれらの協議がととのいますれば、御満足いくような方向に行くと考えております。
○内村清次君 ただ一点申し上げておきますことは、この法案は、先ほど言いましたように、六千五百億の国費をもって行われるような画期的な縦貫道路法です。高速度自動車国道法です。そういうような提案者の一人のまあ岸総理大臣もよく御存じでなかったと、ただ形式だけ内閣総理大臣の提案ですからというようなことで、いきさつを建設大臣におまかせなさっておるけれども、私はそういうことではいかんと思うのです。やはりこの点は、政府が出す際に、修正案を出したり、あるいは先ほどは何か小さい規定のようにあなた考えておられるけれども、大きな問題ですよ。縦貫自動車法の中で予算の六千億というものを使うのでしょう。それを高速自動車国道法の付則で通産大臣にも、それから大蔵大臣にも、それからさらに運輸大臣にもあるいはまた建設大臣にも、また学識経験者その他を寄せました審議会の議を経ずして、総理大臣が、それでこそ総理大臣があるわけですから、総理大臣が管掌する事項を削って、工事を施行するところの両大臣にまかせてしまっておるというような、これを付則で出すというようなことは、全くこれは論外です。こういうような法律の提出方法というものは私はないと思うのですから、十分一つお考えになって、疑惑がかからないように、これは交通の一つの大きな発展でございましょうから、疑惑がかからないように、公正な予算の工事ができまするように、私は注意を要望いたしておきまして、質疑を終ります。
026回-衆-議院運営委員会-25号 1957/03/26
○保利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
高速自動車国道法案について、前回委員会において審議をせられましたその後の処置について、事務総長から御報告申し上げます。
○鈴木事務総長 ただいま総理大臣から議長あてに、本年三月四日提出した高速自動車国道法案は、都合により別紙の通り修正いたしたい旨の唄一面が参りました。これによりますると、附則第八項の「国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を次のように改正する。」という項が全部削除されております。これは国会法によりまして、御承知のように本会議、あるいは委員会の議題になったものでありますならば、本会議の議決を要しますけれども、まだ付託前のことでございますから、このままで当然削除になりますので、その点御了承いただきたいのであります。
026回-参-建設委員会-18号 1957/03/28
○委員長(中山福藏君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設法 案を議題に供します。御質疑のおありの方は順次御発言をお願いします。
○田中一君 提案者に伺いたいのですが、二十六日に、高速自動車国道法案のうち「附則第五項中『基本計画及び』を削る。「附則第八項を削る。」という修正案が政府から提案されました。この点は衆議院においてはむろん御存じと思いますが、この削除によって、基本計画の予定路線の策定というものは総理大臣が行うことになっておりまするけれども、実際はどこがこの調査を実施するかについては、提案者はどういう考えを持っていますか。
○衆議院議員(中島巖君) ただいまの御質問は、第三条の二項の内閣総理大臣及び第五条の内閣総理大臣、この関係につきまして、内閣提出八十一号、高速自動車国道法案において削除の修正が出されました。それをまた政府は撤回した、それについて衆議院としてはこの二つの件についてどういう考えを持っているか、こういう御質問の御趣旨のようにお伺いいたしましたが、衆議院といたしましては、私が御説明するまでもなく、この法案は一度衆議院を可決されまして参議院へ送付されたものであります。参議院は二十四国会におきまして相当の修正をされまして、衆議院へまた回付されたものでありまして、従いまして衆議院といたしましては、参議院の御意思を尊重いたしまして、修正なくして衆議院の建設委員会においては可決するという方針を申し合せてとっておったのであります。ところが本年度政府におきましては、この国土開発縦貫自動車道建設法
案の小牧付近それから吹田付近までの間に三十億の予算を計上いたしておったわけであります。この法案によりますと、この法案が通過した後に審議会を設置し、そうして予定路線を決定いたしまして、さらに国会において法律で決定する、こういうことになっております。従いまして、本国会中に時間の関係上それらの手続ができない、こういうような関係で小牧−吹田間を第三条によりまして、この法案で修正いたしたわけであります。
それから第十三条における委員が二十八人のところを、高速自動車道の関係上、交通関係におきまして国家公安委員会の委員長を入れることが適当であるというような各方面からの御希望がありましたので、これだけ、その他はこれに関する字句の修正でありまして、従いまして、参議院の議決のそのままという考えでありましたが、本年度予算を執行する上に差しつかえる部分、それからただいま申しました審議委員に国家公安委員長を一名追加する、この二つの修正の点にのみとどめたような次第であります。
○田中一君 内閣からはきょうだれもお見えになっておりませんので、質問はあとに回しますが、大蔵省見えておりますか。
○委員長(中山福藏君) 松永主計官がおります。
○田中一君 本法案の第十条の修正、基礎調査の点でありますが、現在中央道の調査費として、聞くところによりますと、建設省においては道路調査費の中から四千万円、同じく運輸省におきましても五百万円の調査費を計上しているというふうに聞いております。この本法案のままの姿でその四千五百万円の調査費は使用できるものかどうかという点について、御見解を伺いたいと思います。
○説明員(松永勇君) この四千万円の予算は、道路事業調査費として計上してございます。従いまして、建設省が行うこの所掌にかかる道路の事業調査費として、四千万円を使うことは差しつかえないと思います。国上開発縦貫自動車道の調査ということになりますと、これは建設省の所管外と考えられますので、これは適当でないのではないか。ただ建設省は道路の一般行政をつかさどっておりますので、道路の一般行政の調査を行うという趣旨で調査費を使うことならば支障ないのではないか。従ってもし建設省からこういう趣旨の実施計画の承認が求められれば、承認される方針でございます。
○田中一君 そうしますと、四千万円の予算というものはどの調査費の中に、中央道としての費目になっておるのか、そういう名称はなくて、ただ一般的な道路調査費九千幾らというものの中に入っておるものなのか、そうしてこれは今お話のように、行政をつかさどる役所として、全般的な行政上の調査をする上の路線ということならば使える、路線だから使わしてくれという意思表示があれば可能であるというように御説明なんですか、もう一ぺん伺います。
○説明員(松永勇君) ただいま申し上げました通り、国土開発縦貫自動車道の予定路線の調査ということでは趣旨が困るから、道路法上の一般道路の調査ということでしたら差しつかえないのではないか、かように考えております。
なお、前段の御質問の中央道ということを特に予算にうたっておるかどうかという点でございますが、国会に提案されております予算案には、道路事業調査費となっておりまして、それが特に中央道であるということは明らかにされておりません。
○田中一君 もしこの法律案のうちに、この国土開発縦貫自動車道建設法
案にして予定されておるところを道路の調査をさせようとするならば、第十条をこのようにしたならば使えますか、読んでみますが、これは第一項として加えるわけですが、「政府は、この法律の施行後、すみやかに第三条第三項の規定による国土開発縦貫自動車道の予定路線の決定に関し必要な基礎調査を行わなければならない。」という一項を入れれば、完全に国土開発縦貫自動単道建設法による予定路線の調査をすることができるかどうか。
○説明員(松永勇君) ちょっと今いただきましたので、まだよく検討をいたしておりませんが、この条項はいずれにしろ十条第一項のいわゆる予定路線に関する法律の施行後の問題だと思います。そうしますと、ただいま問題になっております中央道の調査の金を使うか使わないかということは、この法律施行前、すなわちこの法律を国会に提案するための調査、それは三条第三項から出てくる調査だと、かように考えられますので、このままではちょっとまずいのではないかというふうに思っておりますが、早々の間でございますので、まだ研究不十分でございますが、そういうふうにちょっと考えます。
○田中一君 では一般道路の調査という形で、建設省がこの法律案が成立後中央道の調査を行う場合に、大蔵省は不本意ながら了解をして認めるという態度なのか、あるいは解釈によっては使えるのだというお考えを持っておるのか、どっちですか。
○説明員(松永勇君) 先ほども申し上げましたように、国上開発縦貫自動車道の調査として行われることは適当でないという考え方を持っておりますので、まあ実質上、名目を避けて実質上の調査を行わせるために予算を使用をしてもよかろう、こういう考えでございますので、まあこれは不本意ながらと申し上げては失礼でございますが、まあ裏をくぐって実質上の目的を達したという調査になるかと思います。
○田中一君 その点については衆議院においても相当提案者の間には御議論があり、かつ四千五百万円のその調査費というものを使いたいという意思はあったと思うのです。従って提案者に伺いますが、今大蔵省当局の答弁を聞きますと、この法律案通りならば、成立後といえども中央道の調査はできないというのが一応の結論であります、解釈であるように伺いますけれども、それで提案者はよろしいのでございますか。
○衆議院議員(中島巖君) この点につきましては、衆議院といたしましてもいろいろと議論のあったところであります。そこでただいま大蔵省の説明のありましたように、国土開発縦貫自動車道として調査するということはやはり疑義があるけれども、ただいまこの道路が国道として的確であるかどうかというようなことについて調査するには差しつかえはないというような意見を持っておる者が非常に多いのであります。なお、私が申し上げるまでもありませんけれども、高速自動車国道法案なるものも、現在衆議院において審議中でありまして、参議院においても予備審査をされておると思いますが、この法案が通った場合におきまして、この法案の中にうたわれておるところの、果して国上開発縦貫自動車道の国道として、高速自動車道国道として的確であるやいなやという調査については、ただいま大蔵省の一言われた通り、予算執行に何ら差しつかえはないのじゃないかというような意見を持つ者が非常に多かったことを御報告いたしておきます。
○田中一君 この法律案を担当する行政庁の長は総理大臣になっております。従って内閣からどなたか見えておりますか。
○委員長(中山福藏君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕
○委員長(中山福藏君) 速記を起して。
○田中一君 そうすると、中央道の調査をするということでなく、この法案で指定している予定線の調査をするのでなくて、一般道路調査という形で行わしめるというような考えを持っておるのですか。
○衆議院議員(中島巖君) まだその点につきまして、衆議院の建設委員会としましては意見が一致は――意見の一致と申しますか、をはかったことはありませんけれども、審議の過程におきまして、ただいま田中さんより御指摘になりました問題は幾たびか論議されたのでありますが、大多数の意見といたしましては、あとから出てくる高速自動車国道法案に規定されておるところの自動車国道として、この道路が的確であるかいなかという調査をするには、現在の問題になっております四千万円は道路事業調査費として計上されてあるのでありますが、差しつかえなかろうという意見が非常に多かったことを申し上げておきます。
○田中一君 建設大臣に伺いますが、この法律案が通過いたしまして成立いたしました場合、実際の調査は内閣のどこが担当するように考えておりますか。
○国務大臣(南條徳男君) これは主として建設省が所管をすることになると思いますが、事柄によっては運輸省と共管の面もあります。大部分は建設省の専管でやりたいというようなことであります。
○田中一君 その点については総理大臣と……、この法律案は、総理大臣もあなたもこれは提案者でありますから、この法律案の内容はよく御存じのはずであります。従ってこの法律案が通った場合にはどうするのだということは、総理大臣とも話し合ってございますか。
○国務大臣(南條徳男君) その点につきましては、十分内閣の審議会とも打ち合せいたしておりまして、実施官庁としては建設省がこれに当るという面が多かろうと思います。
○田中一君 今年の二月六日に、運輸大臣並びに建設大臣が高速自動車国道の取扱いについての協定書と申しますか、そういうものを作成しておるのを拝見しておりますが、これはむろんこの法律案が通った場合、総理大臣が適当なる部署をもってこれに当らしめることになると思いますが、この協定書の中にはこの国土開発縦貫自動車道の問題は触れておりませんが、国土開発縦貫自動車道は当然高速自動車国道の指定をするという前提に立っての協議でございますか。
○国務大臣(南條徳男君) 御質問の点はさような結論でございまして、この縦貫道法案が通りますると、この道路は高速自動車国道の指定を受ける、こういう前提に立ちまして、その管理、建設その他いろいろな問題についての具体的な問題を協議をするようなわけであります。
○田中一君 そういう前提からの協定書でありますと、当然閣議の了承を得て建設大臣が審議会の庶務を持ち、なおかつ一切の問題の解決には宮澤、南條両大臣がこれに当って、調査はむろんのこと、事業の遂行にも支障がないということが確認されておるわけでございますね。
○国務大臣(南條徳男君) その通りであります。
○田中一君 三月四日にこの法律案が衆議院に提案されて以来、本日まで約二十日以上というものはその点についての論議が尽されておったわけです。幸い衆議院が参議院の修正の意思を尊重下さいまして、一応年度内に国土開発縦貫自動車道建設法
の中に盛り込んでありますところの予定路線のうちの一部を、三十二年度予算でこれを実施しようという考え方が一点修正されただけで、あとは事務的な扱いでございますが、参議院に回付されまして、本日この最後の審議並びに討論、採決をしようという気がまえでおりますけれども、行政大臣としての建設大臣でなくて、しいていえば行政大臣としての総理大臣の立場から、一応この法案が成立した場合に、だれがどこにその事務的なものを扱わせるかということの意思を伺っておきたいのです。それで今だれか、官房長官なり、あるいは副官房長官なりの出席を求めておりますけれども、もし来られない場合、閣僚の一人として 国務大臣としての建設大臣は内閣の総意を代表して、ここではっきりと、この法律案が通った場合には、この面はどこ、この面はどこということをここで開陳できますか。
○国務大臣(南條徳男君) その点についてはできると思います。なおこの機会に申し上げておきますが、内閣としては最初この附則の八項を高速自動車法の修正案として出してあるわけであります、縦貫道の……。その趣旨はやはり今御質疑のように内閣総理大臣とはなっておりまするけれども、実際の面においては、あの八項の修正によって運輸大臣並びに建設大臣がこの面に、この三条並びに五条の面に当るということを修正することが妥当だという考えでないかと閣議で決定しておったのであります。でありますから、この趣旨から申されても、内閣総理大臣の気持は、この法案が通過いたした場合においては、もちろん運輸大臣、建設大臣の共管の場合においては共管、また専管の場合においては専管させるというふうな趣旨のことは、私国務大臣として責任をもって申し上げることができると思います。従いまして今回の措置としては、先ほどの調査費の四千万円というものは、いろいろ不本意な面もあり、大蔵省の考え方としてもいろいろ事情もございますけれども、将来はやはり差しつかえがあったならば、この点は明確にさしていただく時期があるのであるし、またそうしてもらうことが、本法の施行においてもっとも適切な処置であると考えております。
○田中一君 今、大臣の御意見でありますが、御承知のように国土開発というものは、やはりここに並んでおります電源開発にいたしましても、国土総合開発にいたしましても、すべて内閣の総理府に置いてあるわけなんです。これは提案者の意見というものも、おそらく運輸、建設両省に置かないで、この電源開発並びに国土総合開発のこの企画面は総理府に置くのが妥当であるというような考え方で、この法律案を提案されたものじゃないかと考えているわけであります。そういう点について、二階堂さん並びに中島さんの御意見を伺いたいと思うのです。むろんこれは衆議院の提案者として伺うわけでございますが、その点の御意見はどうなっておりますか。
○衆議院議員(中島巖君) ただいま建設大臣からお話がありました点も、衆議院側といたしましては相当問題になった点であります。それから第十二条の審議会の点と関連いたしているわけでありますが、提案者の考えといたしましては、現在の道路費が三百数十億、本年御承知のようにワトキンス勧告書に基きまして、と申しますか、あれを契機といたしまして、二百億ふえて五百何億というような状態でおるわけであります。しかしこの法律案を実行に移す場合においては、三百億前後の大幅の予算がさらにこれに加わってくる。こういうような結果になるわけでありまして、従いまして、この審議会なんかの構成におきましても、私ども、単に交通の面という道路というのではなくいたしまして、劈頭の目的、趣旨にもありますように、国土の普遍的開発ということを大きく盛り込んでおりますので、第一点といたしまして、国土の普遍的開発につきましては、やはり経済閣僚なども加わったところの審議会でなければいけない。それから第二点といたしましては、ただいま申し上げましたように大幅な予算の要るものでありますから、従って大蔵大臣なども加えたところの閣議決定にひとしいような審議会でなければいけない。この二つの点が内閣総理大臣を会長とするという太い線であります。
それから、ただいま御指摘になりました第五条の基本計画、それから予定線の建設の問題に移りますけれども、これがちょうど電源開発促進法と同じような意味合いを持つものでありまして、現在電源開発が年間四、五百億の財政投融資並びに外資などを入れて実行されているのも、やはりこの審議会が内閣総理大臣であり、そうして電源開発促進法の第三条によりまして、基本計画もまた内閣総理大臣になっております。けれども実際は御承知のように通産省でやられておるという実態でありまするけれども、これが国家的大事業を施行するに当りましては、やはりこうした組識に相当のウェートを持たねばいかぬのじゃないかというようなわれわれの考えであります。
それから事業面の点についていろいろ御指摘があり、また建設大臣からも御答弁がありましたけれども、これらの点につきましては、やはり先ほど私が申し上げたような点を主張する者もありましたのあるいはこれでは仕事がやりづらいではないかということを申される方もありました。けれども、いずれにしても参議院でかように可決された案でありますし、それから衆議院の建設、運輸委員会としても意見が統一できませんし、一応これで施行したのちにおいて、この方がよければこのままとし、あるいは悪ければそのときにまたあらためて考えたらどうかというような意見が非常に多かったのであります。以上衆議院の建設委員会の審議の模様を御報告いたしたわけであります。
○田中一君 自民党の二階堂さんはどうですか。
○衆議院議員(二階堂進君) 総理大臣とそれから建設、運輸両大臣との権限の問題につきましては、先ほど大臣も申されましたように、いろいろ問題があることは御承知の通りでありまして、私どもはやはりこの権限の点につきましては、将来明確にしておいた方がよいのではないかというような意見を持っております。
○委員長(中山福藏君) ちょっと松永主計官にお尋ねしておくのですが、この四千万円の建設省の道路の調査費ですね。これは今承わっておりますというと、一般道路の調査という権限が建設省にあるのだから、かりに国土開発の場合における調査というものはできないという解釈をしても、ただいまも申し上げました通り、一般道路の調査権限があるのだから、実質的にはこれは調査できるのだというような予算編成の組み方がこれまでありましたか。そういうのが一ぺんあったかどうかを一つ聞かしていただきたい。
○説明員(松永勇君) 私も寡聞にしてそういう事実を聞いておりません。それからなお大蔵省の内部でこの問題が論議されたときに、いろいろこれに類似したことを聞いたわけでございますが、古くから主計局におります者も非常にどうもわかりにくい、そういう事実はあまり聞いたこともないというようなことを申しておりました。
○委員長(中山福藏君) これは相当に大きな問題だと思うのですが、一般的にそういう概括的な権限があるという解釈をとれば、予算編成の文字の使い方に非常な悪例を将来に残すことだと思うのです。だからこの際、責任をもって大蔵省の当局として一つはっきりした態度をお示し願わないというと、私どもとしては非常に考えさせられるところが多いのですが、もう一ぺんその点をはっきりさせておいていただきたい。
○説明員(松永勇君) 最初申し上げましたように、国土開発縦貫自動車道としての調査と銘打って調査するということは、やはりこれは総理府の事務なるのではなかろうか、すなわち三条に総理大臣が決定すると、でその決定ということは、ただ決定という事実だけではなくて、それを中心としたいろいろな調査とか審査とか、そういうものが一体となって一つの事務というものが行われてゆく、官庁の職務権限を行う場合にもそういうあり方が妥当な姿である。そういうふうに考えておりますので、国土開発縦貫自動車道としての調査決定と一体となるべき調査、そういうものを建設省が行うということは、これは建設省設置法から見れば適当でないのではないか。そういう調査としては、やはり総理府が行うべきものではないかというふうに考えられるわけでございます。しかし一方建設省は、道路一般の問題としてそれを調査する、あるいは建設するという職務を与えられておりますので、その調査として行う、それがたまたま一致すると、ある時点からそれを総理府に移すというようなことになるかと思いますが、事務のあり方としてはそこにぎごちないものが出て来はしないか、こういうように感ずる次第であります。
○委員長(中山福藏君) 特に私はお願いしておくが、私は委員長としていろいろ議論しておってはほかの方に非常に差しつかえると思って遠慮しますが、その点は思想的の問題の対立というものが法律的に表われてくるのじゃないかという気もしますが、一つ十分御検討をしておいていただきたいのですが、ただ便宜的に一応法律の解釈をそういうふうに持っていかなければ、この場合おさまらないということになれば、これはすべてが便宜的に扱われるというと、将来に悪影響を残すものであるから、その点から私はあなたに御質問を申し上げておるのですが、一つ十分御検討していただきたい。これだけお願いしておきます。
ちょっと速記をとめて下さい。
午前十一時三十八分速記中止
―――――・―――――
午後零時二十七分速記開始
○委員長(中山福藏君) 速記を起して。
○田中一君 この法律案が成立いたしましても、まだ建設省並びに運輸省に計上されております本年度予算の中の道路調査費の金が、スムーズな使用が不可能であるというような見解を大蔵省は示しております。これはまことに残念な話であって、この法律案は二十二国会で提案以来熱心に促進して参ったところのわれわれといたしまして、やはり合理的な使用が可能なことが望ましいのであります。従ってこの法案の実施ということになりますると、われわれの責任でございますから、適当な方法でこの計画実施のための予定路線の策定というものに対して十分に資金が使えるように、近い将来にお取り計らい願いたいと思うのです。そういう点の提案者として意思があるかどうかの問題をまず伺いたいと思うのです。
○衆議院議員(中島巖君) ただいまお尋ねの点は、先ほど参議院の建設委員会においても論議の中心点であるように拝察いたしたのでありますが、また衆議院の建設委員会におきましても、その点が論議の中心でありました。それから本年度の予算に計上したる消化につきましては、衆議院といたしましても、この事業の促進のためにぜひこれを消化するようにみな希望いたしておるわけであります。それで御質問の点の本年度予算の消化という点と、それから第三条第三項の「内閣総理大臣」並びに第五条の「内閣総理大臣」に対して、建設大臣並びに運輸大臣に訂正したらどうかというような意見につきましても、衆議院といたしましても、非常に論議の中心点であったのであります。従いまして、提案者といたしましては、今後運営の上におきまして円滑を欠くような面が出て参りますれば、この点は大いに研究して考えねばならぬ点であるということを申し上げておくわけでございます。
○田中一君 私は提案者に申し上げたいと思うのは、希望するところは、これは議員提案でありますから、内閣はこの計画を進める上におきましてですね、円滑を欠くような運営ならば、その点は提案者において修正されることが一番望ましいと思うのです。これが政府の意思だけでこの修正がなされぬように、四百三十名の提案者を代表する中島さんと二階堂さんにお願いしておきます。
同時に、内閣の一員である国務大臣としての南條さんに伺っておきたいのは、われわれの意思が今申し上げたような点でございまして、なお提案者もそのような考え方を持っておられるというのならばです、提案者としての南條さん、建設大臣としての南條さん、国務大臣としての南條さんが、やはり妥当なる話し合いを進められて、そのような点の改正へお進み願いたいということをお願い申し上げておきます。その点についての御意見を伺って、私のもう質疑はやめますから……。
○国務大臣(南條徳男君) ただいまのお尋ねにつきましては、建設省といたしまして、また私個人のこの中央縦貫道路の署名者の一人といたしましても、十分この国会の総意であります中央縦貫道路ができるだけ早く、そうしてりっぱに完成することが望ましいのでありまして、それがためにいろいろ政府としての権限、あるいは処置等が摩擦のないように円滑にいく方法を、また法律上、法制上処置されることが望ましいわけであります。この点についていろいろ今日まで皆さんの御苦心があったことは多とするのでありますが、どうか今回のこの四千万円の調査費の使途の方法につきましても、私どもは十分な完璧なものとは考えませんけれども、先ほど申しました趣旨によってできるだけ善処して、そうして国会の意思もこれを尊重し、また将来これに対する完璧を期するための法制上の処置につきましては、今後の国会の審議の場合に十分御考慮を願うことを私は皆さんにお願い申しまして、この法案のすみやかなる通過をお願い申し上げる次第でございます。
○委員長(中山福藏君) それでは、質疑を終了することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認めます。
討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
○村上義一君 この法案は、さきに参議院において修正されまして、衆議院に回付しましたので、もともとこの法案は非常に高遇な理想を掲げられておるものであります。高邁な理想であるだけに、実行についてわれわれ非常に考えさせられたのであります。
今回衆議院において第三条を修正せられ、少くとも小牧、吹田間の路線が決定し、そしてこの地については実際実地に何してきたと言い得るのでありまして、しかも政府におかれましては、過日来の審議の過程にかんがみまして、政府の方でも、この建設調査費の四千万円を充当することについて、さらに建設費の三十億を充当することについても、先に二月六日でありましたか、運輸大臣、建設大臣の協定書の閣議決定に際しましても、これが使用及び実行について了解が成立しておる趣きでありまするが、第三条の第三項につきまして、今後永久にこの三項の明文にかんがみますると、円滑なる運営がどうかと危惧の念を持たざるを得ないのであります。この点については困難な事態が発生するということを予見せられるような場合には、あらかじめそれぞれ適切な手段を講じられることと考えられまするが、まあ諸般の事情にかんがみまして、本案は賛成して、このまま通過せしめたいと私考えるのであります。本案に賛成いたします。
○石井桂君 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま提案になっております国土開発縦貫自動車道建設法
案に賛成の意を表します。
この法案は、国土開発という大きな目的を持つ法案でありまして、画期的なものであり、今日の道路行政に寄与するところが大であると確信いたします。しかし、今日までの論議の経過にかんがみまして、一日も早く成立せしめたいために、多少いまだ法の目的とするところを達成するためには足りないところがあるように考えます。従いまして近い将来、これらの不備な点を十分一つ修正することを期待いたしまして、本案に賛成をいたします。
○重盛壽治君 社会党を代表いたしまして、私も本案に賛成をいたします。けれども、国土開発の面から、もっと大きく言うと、日本全体の今日の実態から考えます場合に、産業振興の根幹ともなるべきこうした道路建設法が、すでにおそきに失しておる。そこで私どもは、この日本全体の産業振興の根幹ともなるべきこの法案には賛成はしますが、内容をつぶさに検討させていただきますれば、多くの矛盾と、不可能な面等もいろいろ織り込まれておるように考えます。しかし大局的な意味からは賛成すると同時に、おそきに失したという意味から、急速にこれの促進をはかってもらいたいという点と、さらには、今日きめられた内容をもって、国土開発の縦貫自動車道路が完全に私は達成せられるとは考えられないので、これの進行状態等とにらみ合せまして、その実態に即応したような法律を、さらに研究し作り上げていく必要があるのではなかろうか、こういうようなことを十分ごしんしゃく願って、これが実施のために促進せられんことを要望いたしまして、本案に賛成いたします。
○委員長(中山福藏君) 他に御発言もないようですが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認めます。
それでは本案の採決を行います。国土開発縦貫自動車道建設法 案を問題に供します。本案に賛成の方は挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○委員長(中山福藏君) 全会一致でございます。よって本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。
それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。
026回-参-本会議-20号 1957/03/29
○議長(松野鶴平君) 日程第七、国土開発縦貫自動車道建設法 案(第二十二回国会衆議院提出、第二十六回国会衆議院送付)
日程第八、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。建設委員長中山福藏君。
〔中山福藏君登壇、拍手〕
○中山福藏君 ただいま議題となりました国土開発縦貫自動車道建設法 案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法案は、衆議院議員提出にかかり、第二十二回国会に上程、衆議院可決、本院に送付、本院において第二十四回国会まで審査を継続いたし、同国会において修正可決、衆議院に送付いたしましたところ、今国会、再び修正を加え本院に送付されたものであります。
本院に再送付されました衆議院修正案は、昭和三十二年度における事業の円滑なる遂行をはかるため必要最小限度にとどめるものであります。すなわち修正案の第一点は、国土開発縦貫自動車道建設法
案の別表予定路線中、小牧市付近より吹田市付近に至る区間につきましては、すでに調査完了し、昭和三十二年度予算案にも事業費の一部が計上せられておりまするので、この区間に関しては、別に本法案に規定せられている所要の立法措置をとらず、本法案自体でこれを決定すること。第二点は、国土開発縦貫自動車道建設審議会の委員に、道路交通取締上の観点から、国家公安委員会委員長を加えることであります。
本委員会における質疑のおもなる点は、国会に提出すべき法律案の内容たるべき国土開発縦貫自動車道の予定路線の決定並びに予定路線の建設に関する基本計画の立案決定は、内閣総理大臣の権限と定められているが、事実
上、これらの立案並びに立案のための調査については、建設大臣並びに運輸大臣が担当するものと思うが、この法案の内容で調査に支障はないかという点についてであります。これについ
て、提案者衆議院議員二階堂進君及び中島巖君から、「後日、運用上支障を来たすようなことがあれば再考慮したい」との言明があり、南條国務大臣からも同様の発言がありました。
かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、緑風会を代表して村上委員から、「衆議院の修正は時宜に適した措置であること、また、調査立案の運営については危惧される点もあるが、重大な支障がある場合には、事前に適切なる方策がとられるのであるから賛成する」旨の御発言があり、次いで、自由民主党を代表して石井委員、社会党を代表して重盛委員からも、同様趣旨の発言があり、特に国土開発縦貫自動車道建設の促進をはかるよう希望が述べられました。
かくして討論を終り、衆議院送付案について採決いたしました結果、全会一致、可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
まず、国土開発縦貫自動車道建設法 案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
BACK その3