○鈴木(強)委員 私はきょうは時間の関係で二つの問題にしぼって、郵政大臣と電電公社の総裁にお尋ねいたしますが、一つは、電電公社の電柱に許可なしでケーブルを架設しております不心得者の有線放送会社がございますが、この違法行為に対する防止対策と申しますか、これが一つと、もう一つは、新しい情報システム、キャプテンズの構想についてお伺いいたします。
最初に無許可のケーブル架設についてですが、大阪有線放送会社というのが起こしました不法架設による停電事故が九州にあったようですが、この問題について、これは非常に迷惑をかけている事件であるから、これに対する対策を早急に立ててほしいというような強い陳情が最近私のところにも参っております。
この内容を見ますと、ゲリラ有線と言っておりますが、大阪有線放送会社というのが熊本県の植木町で停電事故を起こした。十一時間にも及んで五百戸の一般家庭及び工場にまで迷惑を及ぼすという前例のない大事故となっておる。たまたま放送をする前の段階でございましたから、一般家庭への、放送社の放送に加入している方々のところまでは迷惑がなかったようですが、もしこれが放送しておったとすれば、この放送に加入しておる加入者も大変な事故になっただろうという想定もあります。
そこで、この問題はいま始まったのではなくして、本委員会におきましてもたびたび問題になっておるわけでございますが、これの根本的な対策というものは今日までどういうふうになさっておられるのか。これは郵政省なり電電公社の方からお伺いしたいのでありますが、もちろんこれは有線電気通信法あるいは電気事業法、道路法等いろいろに違反する事件でございますから――これは電電公社だけでなくて、電力会社の電柱とか、架設するところはこの二つになるようでございますが、電電公社、電力会社、それに道路を管理する県あるいは市というようなところでいろいろと対策を立てておられると思うのでございますが、その基本的な今日までの対策がどうなっておるのか、これを最初に伺いたいのです。
○江上(貞)政府委員 御指摘の問題でございますけれども、有線音楽放送をめぐりまして現在起こっております問題は、ほとんどが放送線を無断で電柱あるいは送電線を支えるための柱に添架をいたしたり、あるいはその放送線によりまして道路を無許可で占用したりというようなことがそのトラブルの内容となっておるわけでございます。そのために、電柱の所有者、道路管理者など関係機関相互で十分に連絡をとりながら、撤去のための仮処分の申請など、それぞれ可能な法的措置を今日まで講じてまいったわけであります。
そこで、郵政省といたしましても、関係機関と協力しながら関係の業者に対して強い申し入れをするといったようなことをしてきたわけでございますし、また、有線電気通信法等に基づく届け出――これは御案内のとおり届け出になっておりますが、それをしないような、特に悪質な業者に対しましては告発などの法的な措置をも含めまして対処をしてまいったところでございます。
○鈴木(強)委員 実際に撤去の仮処分の申請をなさって、法的措置をとられて裁判所の裁定も出ておると思うのですが、そういうふうな事件がどのくらいありますか。
それから、撤去の勧告をしましても、これに応じないで依然としてやっておるというような不心得者がおるわけですね。そういったふうな例はわかりますか。
○山口説明員 お答えいたします。
先ほど郵政省からも御説明がありましたように、無断添架の場合には、私ども添架者を呼びましてその撤去方を要請して、あるいはそれに応じられない場合には催告書等を発送いたしまして撤去を求めておるわけでありまして、それでもどうしても応じてもらえない場合には仮処分をするとか、こういった法的な措置を考えておるわけでございますが、先ほどの件数につきましては、五十二年度で申し上げますと、全国で九件ばかりございます。
○鈴木(強)委員 それはどういう判決ですか。
○山口説明員 内容でございますが、強制撤去をしたものが六件ございまして、あとは任意に公社から撤去方を申し入れまして、話し合いがつきまして撤去しましたのが三件ばかりございます。
○鈴木(強)委員 全国的なケースについては、これは電電公社の関係だけでございますね。あと、各電力会社との関連もあると思いますが、そういう点は今後十分に連絡をとりつつやってほしいと思います。
時間がないのでさらに詰めた質疑はできませんが、具体的にこういう例が一つございますので、これに対する措置がどうなっておるか、教えていただきたいのです。
私の選挙区の甲府市内の道路の電柱にもこういった無断ケーブルが大分張りめぐらされておりまして、この場合には日本ゆうせんという会社ですが、これが問題を起こしております。いままでもこういう問題について道路管理者なり電電関係者が何回か勧告をしましても、その撤去勧告には全く応じない、無視してやっておるというような実情にございまして、ついに昨年の暮れに、建設省の甲府工事事務所と甲府市と県の道路管理者、電柱を管理する電電公社、東京電力の五者が、不法行為をしております株式会社日本ゆうせんについては、道路法三十二条あるいは公衆法、有線電気通信法の問題もあるでしょうが、申し合わせをして相談した結果、告発するということを決めたようですね。その後まだ法的な手続はとっておらないようですが、聞くところによりますと、この五者の意見が完全に一致しないような点もあるように聞いているのですが、そこらは被害者である方が少しもたもたしているように私は感ずるのです。
この事件はいま現在どういうふうになっておるのか、その概要を最初に説明してくれませんか。これは具体的な問題ですからね。
○山口説明員 ただいま御指摘の山梨県下におきます日本ゆうせんという会社の無断添架につきましては、私どもの方で把握しております状況は、これは各市にわたっておるのですが、山梨県下に確かに合計で三百六十一本の無断添架がございますが、昨年の十二月二十六日に電電公社とその他関係の地方機関、電力会社、建設省といったところと相談いたしまして、これに対します措置について相談を申し上げたところでございます。
公社といたしましては、五十二年七月以来今年の三月までに無断添架に対します撤去催告を文書で計四回やりましたが、まだ撤去されておりませんために、法的措置に訴えるべく現在その準備を進めておりますが、具体的に申し上げますと、五十三年の四月二十日でございますが、関東通信局から東京法務局へ仮処分の申請の措置依頼を行っております。
○江上(貞)政府委員 公社その他関係機関がとっております措置はそのとおりでございますが、そのほか、現在これはすでに警察の事案になっておりますが、その点について簡単に御報告させていただきます。
甲府市ですでに営業を行っている別の業者がございまして、この業者から甲府警察署に道路法違反等を理由に告発されております。そういう意味では関係機関からの告発以前に別途告発が行われております。
○鈴木(強)委員 大臣、これは様子を伺っていますと、いろいろと思惑もあったりしましてそれぞれの呼吸が合わない点もあるらしいのですね。これは政府の方として法的措置は当然とってもらうわけですけれども、とにかくずるい連中ですから気がつくまでは黙ってやっているが、それが発覚して注意されて、一回、二回、三回と勧告が出ても、それを無視するということはもってのほかだと思うのです。ですから、そういうものに対してはもう少し敏速に強力な対応策を立ててやっていただかないと、どうも取り締まりがなまぬるいものですから、向こうはそういうことも見越しているのです。そういうふうな傾向もなきにしもあらずだと私は思うのです。
ですから、こういう問題は間髪を入れずに敏速に措置をしていただいて、少なくともそういう連中に対しては法的措置をとるならとって厳重にやるようなことを考えていただかないと困ると思うのでございますけれども、大臣は国務大臣でもございますし、法務省その他建設省とも連絡をとっていただいて、ぜひ適切な措置をとるようにお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○服部国務大臣 現在の事案の進みぐあいを私から担当を通じてよく調査せしめて、適切な、きわめて強力な手を打つようにいたしたいと考えております。
ただし、いまここではどういう実態かも正直申し上げて私はわからないわけでありますが、通産、建設、郵政と三省にまたがる問題ですし、また、事、放送の問題ですから、郵政省が中心になって両省に呼びかけて、これには当然立法措置も献じられているわけでありますから、可及的速やかに解決を図りたい、かように考えております。
○鈴木(強)委員 監理官にちょっとお伺いしますが、これは法的に届け出制ですね。ですから、罰則との関連があると思いますが、許可制にするとか、有線電気通信法の改正ということも一面考えていくべきじゃないかと思うのですよ。その点はどうでしょうか。
○江上(貞)政府委員 現在これに適用されております法律は許可にかかるものが本来一つございまして、これは道路占用に関する道路法の系列でございます。したがいまして、本来的には道路法の許可をとってもらわなければできない施設でございます。
そこで、ただいま御指摘の届け出制に関するものというのは有線電気通信法第三条と有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、これがまた両方とも届け出制になっております。
したがいまして、私どもといたしましては、届け出が参りましたときに道路法関係の占用許可をとってなければ、これを受理しないような措置までもいたしておるわけでございます。したがって、純粋に法律論議だけからいたしますと、道路法の枠で許可がなければできない施設であるべきはずのものでございます。そういう点から純粋に立法論といたしましては、有線電気通信法あるいは運用の規正に関する法律で許可がかけられるかどうかという点につきましては十分詰めてみなければならない問題があろうかと思いますが、専門のところともまた十分に打ち合わせをいたしてみたいと思います。
○鈴木(強)委員 不法なものであれば、これを撤去するということは当然なことですね。ところが、不法なものであっても一応架設しますと、それを撤去する場合には、今度はまた法的な措置をとって訴える、告発するというような手続が要るわけで、そこらに問題があると思うのです。
少なくとも有線放送、公共的な放送をやろうというわけですから、そういう人たちが法を無視してやるなどということはあってはならないことです。根本的には道義の問題であろうかと思いますけれども、なかなかそういっていないのが現状ですから、もう少し真剣にあらゆる問題について検討していただきたい。これは長い懸案ですからね。きょうきのうの問題ではないですよ。ですから、どうしたら完全にこれを防遏できるかという観点に立って、法的な問題あるいは業者との話し合いの問題等いろいろと尽くすべき手段を尽くして、そしてそういう不法行為のないようにしてほしいというのが私の考えなんですよ。法律を改正して罰則を強化し、それによって事足れりというようなことは必ずしも私は考えておりません。
ですから、そういう点も十分配慮して、もう一段の研究と工夫をしてほしいと思ってあえてきょうの質問に私は取り上げたわけですから、もう一遍その点を大臣からお答えください。
○服部国務大臣 もちろん、その考え方で対処したいと考えております。
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