高速国道法

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による韓国語ホームページの機械翻訳を修正したものである。

制定1970年8月10日法律第2231号

改定1973年2月8日法律制2512号

改定1986年12月31日法律第3912号

改定1997年12月13日法律第5453号

改定1999年2月8日法律第5896号

1条(目的)

この法は高速国道について道路法に規定したものの外にその路線の指定、道路の構造管理及び保全などについて必要な事項を規定することによって高速国道の整備を図り自動車交通網の発展に寄与することを目的にする。

2条(用語の定義)

この法で使用される用語の定義は次のとおり。<改正 86年12月31日>

1. 「道路」とは道路法第2条の規定による道路を言う。

2. 「高速国道」とは自動車交通網の中軸部分を成す重要な都市を連絡する自動車専用の高速交通に供する道路として第3条の規定によって路線が指定されたものを言う。

3. 「自動車」とは自動車管理法第2条第1号の規定による自動車を言う。

3条(路線の指定)

1. 高速国道は大統領令でその路線を指定する。

2. 第1項による大統領令には路線番号・路線名・起点・終点・重要経過地その他必要な事項を定めなければならない。

4条(道路構造の基準)

高速国道の構造及びその設備についての基準は大統領令で定める。

5条(管理庁)

高速国道の管理庁は建設交通部長官とする。<改正 97年12月13日>

6条(管理庁の業務代行)

1. 建設交通部長官はこの法及び道路法その他道路についてのそれの法律に規定された高速国道についてのその権限の一部を大統領令が定めることによって韓国道路公社をして代行させることができる。<改正 97年12月13日>

2. 韓国道路公社は前項の規定によって高速国道についての建設交通部長官の権限を代行する場合にその代行する範囲内でこの法と道路法その他道路についての法律の適用にあっては当該高速国道の管理庁とみなす。<改正 97年12月13日>

7条(交叉の方法及び別な施設の連結)

1. 高速国道と道路・鉄道・軌道または交通用で供する通路その他の施設を相互交叉させて寝る時には特別な事由がないかぎりに立体交叉施設にしなければならない。

2. 道路または大統領令に定める交通用の通路及び施設以外には高速国道に連結させることができない。

3. 建設交通部長官が管理する道路以外の道路または大統領令で定める交通用の通路及び施設を高速国道に連結させようとする者は大統領令が定めることによって建設交通部長官の承認または許可を受けなければならない。承認または許可を受けた事項を変更しようとする時にもまた同じ。<改正 97年12月13日>

8条(接道区域の指定)

建設交通部長官は高速国道の構造に対する損潰の予防と自動車の高速交通に対する危険の防止または美観の保存の為に高速国道に接続する区域にあっては道路法第50条第1項の規定にかかわらず道路境界線から50メーターを超過してしない範囲中で大統領令が定めるところにより接道区域を指定することができる。<改正 73年2月8日, 97年12月13日>

9条(通行の制限など)

1. 高速国道に自動車を使用する以外の方法で通行したり出入することができない。

2. 建設交通部長官は高速国道の入口その他必要な場所に通行を禁止したり制限する対象を明示した道路標識を設置しなければならない。<改正 97年12月13日>

3. 削除<99年2月8日>

10条(道路法の適用)

高速国道について、この法で規定していない事項については、道路法を適用する。ただし、道路法第22条第2項の規定はその限りではない。

11条(罰則)

1. 高速国道を損潰したりその附属物を移転または損潰して高速国道の効用を害した者や高速国道にあって交通に危険を発生させた者は10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 99年2月8日>

2. (?)。

3. (?)第1項の罪を犯した者は300万ウォン以下の罰金に処する。ただし、高速国道の管理に従事する者の場合には1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。<改正 99年2月8日>

12条(罰則)

1.第?条第1項の罪を犯して自動車を転覆させたり破壊した者は1年以上10年以下の懲役に処する。

2.(?)した者は1年以上の有期懲役に処し、死亡(?)者は無期または3年以上の有期懲役に処する。

13条(罰則)

次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。<改正 97年12月13日, 99年2月8日>

一.第7条第2項または第3項の規定に違反した者

二.第9条第1項の規定に違反した者

三.削除<99年2月8日>

14条(施行令)この法施行について必要な事項は大統領令で定める。

附則

1.(施行日)この法は公布後30日が経過した日から施行する。

2.(経過措置)この法施行当時すでに道路法によって路線が指定された国道中1-1号線(釜山線)、1-3号線(全州線)及び95号線(仁川線)はこの法第3条の規定によって高速国道の路線が指定される時まではこの法による高速国道とみなす。

付則<73年2月8日>この法は公布した日から施行する。

附則<86年12月31日>

第1条(施行日)この法は1987年7月1日から施行する。

第2条から第7条省略

附則<97年12月13日>この法は1998年1月1日から施行する。<但書削除>

附則<99年2月8日>

第1条(施行日)この法は公布した日から施行する。

第2条(罰則についての経過措置)この法施行前の行為に対する罰則の適用にあっては従来の規定による。

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